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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 都市計画税とはどのような税金ですか?

    都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示

    • No:238
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続税の計算のため倍率適用地域の額を教えてほしい

    相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示

    • No:257
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 土地または家屋の登記面積が、証明書(課税明細)に記載の課税面積と違うのはなぜか

    マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。 また、私道など... 詳細表示

    • No:2260
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 取得価額に消費税は含めるべきですか。

    税務会計上で採用している経理方式により異なります。 所得税及び法人税で税抜経理方式を採用している場合には消費税額を含まない金額が取得価額となり、税込経理方式を採用している場合には消費税額を含んだ金額が取得価額となります。 詳細表示

    • No:12640
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産課税台帳登録事項証明書や課税台帳の写し(名寄せ帳)は郵送で申請できますか?

    可能です。 区役所・支所・出張所の窓口に郵送申請セットをご用意しております。 〇必要なもの 申請書と申請者ごとの必要書類に加え以下が必要です。 ・手数料分の定額小為替  1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円 ※切手や現金での手数料の納付はできません。 ※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください... 詳細表示

    • No:3773
    • 公開日時:2026/05/01 00:00
  • 地番参考図の閲覧方法を教えてください

    法務局で確認されるか、神戸市情報マップで公開しています「神戸市固定資産(土地)地番参考図」をご活用ください。新長田合同庁舎にも住宅地図がありますので、閲覧可能です。 なお、電話での対応は行っておりません。 ・神戸市固定資産(土地)地番参考図 詳細表示

    • No:12607
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 償却資産の申告は必ずしなければいけませんか。

    償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産の所有者に対しては申告義務が課せられています。 地方税法第383条では、固定資産税の状況を1月31日までに当該資産の所在市町村長に申告することが規定されています。 正当な理由がなく申告をされない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加... 詳細表示

    • No:12634
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 家屋の評価額が何年間も下がらないままなのですが。

    家屋の評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直されますが、見直しの結果、評価額が下がらないことがあります(直近の基準年度は2024(令和6)年度)。 評価額の見直しの内容は、物価の変動による建築費の見直し(再建築費評点補正率)および時の経過による減価の見直し(経年減点補正率)です。 したがって、「建築物価の上昇率」が「時の経過による減価率」を上回っている場合は家屋の評価額が下がらないとい... 詳細表示

    • No:12609
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/19 20:15
  • 地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)はとれますか

    地上権者が登録免許税の算定のために土地の登録事項証明書が必要な場合は、登記簿で地上権者を確認できれば発行します。 詳細表示

    • No:2174
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 土地(家屋)の所有者が死亡したときの固定資産税の手続きは?

    年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税担当へご提出ください。 未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税担当へご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・家屋に関する届出 詳細表示

    • No:254
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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