土地または家屋を取得したときまたは保有しているとき、固定資産税のほかにどのような税金がかかるのか教えてください。また、その税金についての問い合わせ先を教えてください。
不動産を売買、贈与又は建築等の取得時に課される不動産取得税(県税)、相続税や贈与税(国税)、法務局での登記時に課される登録免許税などがあります。また、その他、ご自身が居住する区外に事務所や住宅(ご自身がいつでも使用できる状態にあるもの)を所有する場合は、市県民税の均等割りが課税されます。詳しくは、それぞれ県税事務所、税務署、法務局、神戸市行財政局税務部市民税課にご相談ください。<市税・県税・... 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
再発行及び写しの交付はできません。閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄帳)(1区1年度1所有者につき300円)を取得してください。新長田合同庁舎の市税の窓口又は物件が所在する区の市税の窓口(兵庫・長田・西・北神区役所には市税の窓口はありません)で申請するか、郵送にて新長田合同庁舎市税の窓口に申請してください。 詳細表示
2024年3月29日で長田区と西区の市税の窓口、玉津支所、西区各出張所で固定資産税関係証明書の発行が終了するが、今後どこで取得すればいいいのか?
2024年4月1日以降は、インターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階市税の窓口のいずれかで申請してください。ただし、住宅用家屋証明書はインターネット申請の対象外のため、郵送申請または新長田合同庁舎2階の市税の窓口で申請してください。 詳細表示
地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書です。 詳細表示
納税管理人になっていますが、所有者と連絡がとれず払えないので解除してほしい
納税義務者と連絡がとれない場合や納税管理人の方の都合により一方的に解除する場合は、納税管理人選定申告書の「変更に係る事項」欄に納税管理人を終了する旨を記入し、納税義務者の住所・氏名欄を空白のまま提出してください。様式は、神戸市HP「納税管理人の選定、変更、選定不要申請」でダウンロードできます。 詳細表示
不動産売買で固定資産税を月割清算するのですが、起算日はいつですか?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者に対して、その年の4月1日から1年間の税として課される税金です。売主と買主で月割精算する場合の月割精算方法は、当事者間でお決めください。 詳細表示
今年新築した家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書を発行してほしい
固定資産税は毎年1月1日時点の資産の状況に応じて課税されるため、1月2日以降に新築した家屋は証明できません。 詳細表示
毎年4月上旬に発送しています。4月20日頃を過ぎても届かない場合は、固定資産税担当までお問合せください。 <お問い合わせ先> 電話:078-647-9400(自動音声が流れます) メールアドレス:koteishisanzeika@city.kobe.lg.jp 詳細表示
固定資産税の路線価は、市町村税である固定資産税の資産の評価に適用するものであり、国税庁の路線価は、国税である相続税及び贈与税の財産の評価に適用するものです。土地基本法に基づいて、固定資産税は地価公示価格の7割、相続税は地価公示価格の8割を目途に評価していますが、個別の路線価について全て正確に7:8になるわけではありません。 詳細表示
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