成年後見人になっていたが、成年被後見人が死亡した場合(または解除された場合)の手続きを教えてほしい
成年被後見人が死亡した場合は、民法の規定により代理権が消滅します。 書類上の手続きはありませんが、固定資産税における成年後見人の解除処理を行うため、死亡された成年被後見人のお名前等が必要となります。固定資産税担当までご連絡ください。 <お問い合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示
災害により住宅が滅失した場合に、住宅用地の特例措置が適用になるのか教えてください。
震災、風水害、火災その他の災害により滅失し、または損壊した住宅の敷地で、一定の要件を満たすものについては、被災した年度の翌年度および翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されます。 くわしくは、以下をご覧ください。 ・被災住宅用地に対する特例申告 詳細表示
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基本にして行います。 資産一品ごとに次のとおり評価額を計算します。 【前年中に取得のもの(1年目)】 初年度については、取得月に関わらず半年償却を行います。 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=評価額 【前年前に取得のもの(2年目以降)】 前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=評価額 2年目以降は毎年... 詳細表示
償却資産申告書の受付については、各区役所内の市税の窓口でも行っております。 ただし、申告の内容等のご質問がある場合には、市税の窓口ではお答えしかねますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示
宅地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求めた価格の7割を目途とした価格を基礎として、宅地の評価方法により算出します。 なお、地目の認定はその年の1月1日現在の利用状況により、地積は原則として登記簿に登記されている地積によります。 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、新築・増築・改築のある家屋について総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、新たに求めるものとされています。 この中で「改築」とは、家屋の主要構造部である壁・柱・床・屋根の一種以上において行われた大部分の更新または家屋と一体となって効用を果たす設備などの大部分において行われた更新により、その結果として資産価値や耐久性の増加を伴うものを言います。 なお、通... 詳細表示
減価償却が済んだ古い資産であっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。 詳細表示
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示
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