相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。(提出先)〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階行財政局税務部 固定資産税担当 詳細表示
次の納税相談の受付部署へご連絡ください。個人の場合 Tel 078-647-9472 Fax 078-647-9582法人の場合 Tel 078-647-9489 Fax 078-647-9580 詳細表示
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に課される税金です。税額は固定資産の評価額をもとに算定されます。 詳細表示
土地または家屋の登記面積が、証明書(課税明細)に記載の課税面積と違うのはなぜか
マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。 また、私道など... 詳細表示
近隣地証明の評価額は、登録免許税を算定するための参考価格です。非課税土地の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
建築基準法等の制限で建築や建て替えができない場合、土地の固定資産税は安くなるのか
建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない土地は、固定資産評価上は減価補正が適用できる場合があります。詳しくは、固定資産税担当までお問合せください。 <お問合わせ先> 電話:078-647-9400(※自動音声が流れます) メールアドレス:koteishisanzeika@city.kobe.lg.jp 詳細表示
固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 固定資産税の税額算定根拠資料の請求は、神戸市HP「固定資産税 ... 詳細表示
法人が郵送で固定資産税の証明書を申請する場合、返送先を法人登記の本店所在地ではなく支店所在地にしたい
法人の代表者印または会社印の押印された申請書に支店住所を記載してあれば、指定の住所へ送付します。 固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)の申請については、こちらもご覧ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a03858/kurashi/registration/shinsei/shoumeisho/ga1143001.html#shinseishaetc 詳細表示
借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか
物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,000円未... 詳細表示
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