固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)を代理人が申請する際の必要書類を教えてください。
固定資産[証明・台帳写し]申請書と本人確認書類に加えて、以下のいずれかが必要です。 ・納税通知書の番号の上5ケタが記載された申請書 ・所有者本人からの委任状(申請書の所有者欄への所有者の署名または記名押印(事業者の場合は代表者印または会社印の押印)でも可) ・証明書等取得に関する委任事項の記載がある媒介契約書 ・法定代理人であることを証する書類(例)成年後見人の場合は、家庭裁判所の審... 詳細表示
神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合や住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。 なお、4月上旬に発送する固定資産税・都市計画税納税通知書に新たな送付先を反映できるのは、2月末までに申請された分となります。それ以降に申請される場合は、お手数... 詳細表示
償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等) ・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等) ・繰延資産 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価額20万円未... 詳細表示
近隣に空地・空き家があり、所有者と連絡が取れない(または所有者が不明)なので 連絡先を教えてほしい
不動産登記簿で所有者の住所・氏名を確認することができます。 不動産登記簿は法務局やインターネットなどで取得することができます。(取得には費用が必要です。) それでも所有者が分からない場合は弁護士や司法書士等へ相談・依頼し調査することも考えられます。 また、市が所有者情報を把握している場合でも守秘義務があるのでお伝えすることはできません。 【関連ページ】 空き家、空き地でお困りの... 詳細表示
印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示
可能です。 〇必要なもの 申請書と要件ごとの必要書類に加え以下が必要です。 ・手数料分の定額小為替(※切手や現金での手数料の納付は不可) 1件1,300円 ※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。 ※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程... 詳細表示
税務調査は国税が3年遡及なのに固定資産税が5年遡及なのはなぜか
地方税法第17条の5において、固定資産税および都市計画税の賦課決定の期間制限については、5年と定められています。 詳細表示
課税明細書(又は固定資産課税台帳登録事項証明書)に記載されている物件相当税額と納付税額(年税額)が異なるのはなぜか
物件相当税額は、1物件ごとの課税標準額に税率を乗じて算出し、1円未満を切捨した目安となる額です。 納付税額(年税額)は、土地の課税標準額と家屋の課税標準額をそれぞれ合計し、1,000円未満で切り捨てた後、土地と家屋の課税標準額を合計し、税率を乗じて算出した額を100円未満切捨した実際に納める額です。 (1)同一所有者が同一区内に所有する全ての土地の課税標準額(1円単位まで)を合計1,00... 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
固定資産課税台帳登録事項証明書や課税台帳の写し(名寄せ帳)は郵送で申請できますか?
可能です。 区役所・支所・出張所の窓口に郵送申請セットをご用意しております。 〇必要なもの 申請書と申請者ごとの必要書類に加え以下が必要です。 ・手数料分の定額小為替 1年度の1筆・1棟・1種類(償却資産の場合)につき300円 ※切手や現金での手数料の納付はできません。 ※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください... 詳細表示
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