今年に入って売却した不動産の固定資産税の税通知書が届いたのはなぜですか
固定資産税は毎年1月1日時点(賦課期日)の固定資産の所有者に課税されます。1月2日以降に所有権を移転しても、前所有者(1月1日時点の所有者)に課税されます。 売買による所有権移転後の実際の納税については、売買の当事者間で協議を行ってください。 詳細表示
神戸市Web口座振替受付サービスよりお手続きが可能です。 詳しくは「インターネットでの口座振替」の申込みをご確認ください。 詳細表示
2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示
毎年4月に所有者(または納税管理人)に送付されている納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認することができます。 紛失している場合、窓口で確認される場合は、本人確認ができる書類または納税通知書の通知書番号が、電話で確認される場合は納税通知書の通知書番号が必要となります。郵送による再発行を希望される場合は、市税のお問い合わせ先までご連絡ください。(※所有者の送付先登録住所宛のみ) 代... 詳細表示
新築を計画している(マンションの購入を予定している)が、固定資産税はどのくらいになるのですか。
新築の家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき算出します。 具体的には、個々の家屋ごとに部分別(屋根、基礎、柱、外壁など)にどのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を求めます。 したがって、個々の家屋により使用資材、施工量などが異なりますので、評価前(調査前)に税額見込みを一概に申し上げることはできません。 なお、新築住宅(マンシ... 詳細表示
国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いには、どのような違いがありますか。
国税と地方税の取扱いが異なる主な項目は、以下のとおりです。 ・償却計算の基準日 ・減価償却の方法 ・前年中の新規取得資産 ・圧縮記帳・特別償却・割増償却 ・増加償却 ・評価額の最低限度 ・少額の減価償却資産 ・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 〇国税との取扱い比較一覧 詳細表示
固定資産税を課税するために知り得た個人情報は法律により第三者に教えることはできません。 詳細表示
2026年3月31日をもちまして交付を終了しました。 地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書でした。 2026年4月1日以降は登録免許税算定用の価格を法務局において算定します。 手続きの詳細については、物件所在地の管轄法務局へ直接お問い合わせくだ... 詳細表示
登録事項証明書や課税台帳の写しを郵送申請するために、申請用紙を取得したいが、証明書を発行していない区役所・支所・出張所の窓口にも申請用紙はありますか?
各窓口に、郵送申請セットをご用意しております。窓口で郵送申請したい旨をお伝えいただきお受け取りください。神戸市のHPからも申請用紙がダウンロードできますのでご利用ください。 詳細表示
減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。
減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、本来減価償却が可能である事業用資産は、申告の対象になります。 詳細表示
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