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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 不動産登記に利用できる固定資産課税明細書(名寄せ帳)とはどのような書類ですか?

    所有する固定資産(土地・家屋)の評価額や税額等が記載された書類です。 固定資産課税台帳の原本に相違ありません。 また他市町村で交付されている「評価証明書」「公課証明書」と同じ内容です。 固定資産課税明細書(見本) 交付手数料は無料です。 申請はインターネットでのみ可能で、交付方法はPDFによる電子交付です。 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 詳細表示

    • No:2230
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 減価償却をしていない資産(簿外資産)でも申告の対象になりますか。

    減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、本来減価償却が可能である事業用資産は、申告の対象になります。 詳細表示

    • No:12621
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 西(長田)区に所有する物件の固定資産課税台帳登録事項証明書を他の区役所で取得できますか?

    固定資産税課税台帳登録事項証明書のうち、近隣地・補記等の必要のないものは取得できます。近隣地証明書・補記等が必要な場合はインターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階の市税の窓口への窓口申請で取得してください。 詳細表示

    • No:3772
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。

    賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。 特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項、市税条例第35条第7項) ・賃借人等が取り付けた特定... 詳細表示

    • No:12620
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 償却資産の申告書は、どこへ行けばもらえますか。

    以下のページよりダウンロードしていただくか、神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)または各区の市税の窓口でお受け取りいただけます。 また、郵送をご希望される場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 ・申告書のダウンロード 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示

    • No:12638
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 地積測量図を閲覧(コピー)したい。

    固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。 ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。 地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 詳細表示

    • No:248
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続財産管理人(または破産管財人,成年後見人)なので私宛に納付書を送ってほしい

    選任の事実確認後送付させていただくため、相続財産管理人選任審判書等相続財産管理人に選任されたことを確認できる書類、破産管財人選任の証明書等破産管財人に選任されたことを確認できる書類、登記事項証明書(後見登記)等成年後見人に選任されたことを確認できる書類を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32... 詳細表示

    • No:2234
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 住宅用家屋証明は郵送で申請できますか

    可能です。 〇必要なもの 申請書と要件ごとの必要書類に加え以下が必要です。 ・手数料分の定額小為替(※切手や現金での手数料の納付は不可)  1件1,300円  ※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。  ※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。  ※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程... 詳細表示

    • No:2175
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?

    現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示

    • No:2177
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 他人(あるいは類似)の土地・家屋の評価内容を具体的に教えてください。

    他人の所有する土地・家屋の評価額および評価内容などについては、個人情報を保護するために設けられている地方税法第22条「秘密漏えいに関する罪」の規定により、原則的には第三者にお教えすることができません。 ただし、所有する土地・家屋の価格(評価額)を比較するため、同一区内に所在する土地・家屋の価格(評価額)をご覧いただける「縦覧」という制度があります。 詳細表示

    • No:12595
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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