本来の納税義務者(または相続人代表者)の成年後見人(保佐人・補助人)に就任したので手続きを教えてほしい
成年後見人・保佐人・補助人等であることが確認できる「登記事項証明書(写し)」もしくは「審判書(写し)」を提出してください。※保佐人・補助人等の場合は、固定資産税に関する項目が確認できる「代理行為目録(写し)」の添付も必要です。 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
今年に入って売却した不動産の固定資産税の税通知書が届いたのはなぜですか
固定資産税は毎年1月1日時点(賦課期日)の固定資産の所有者に課税されます。1月2日以降に所有権を移転しても、前所有者(1月1日時点の所有者)に課税されます。 詳細表示
相続財産管理人(または破産管財人,成年後見人)なので私宛に納付書を送ってほしい
選任の事実確認後送付させていただくため、相続財産管理人選任審判書等相続財産管理人に選任されたことを確認できる書類、破産管財人選任の証明書等破産管財人に選任されたことを確認できる書類、登記事項証明書(後見登記)等成年後見人に選任されたことを確認できる書類を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 行財政局... 詳細表示
亡くなった方名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。ただし、私道の非課税土地など、課税明細書に記載がない土地は、近隣地証明のついた固定資産課税台帳登録事項証明書が必要になるため、新長田合同庁舎市税の窓口等で申請をお願いします。 詳細表示
測量した土地の面積が登記簿と違うが、登記面積で課税されているのはなぜか
土地の評価額を求める場合に用いる地積は、原則登記地積となります。例外的に、登記地積と現況地積とが異なる場合で、現況の地積による認定を行うときは、次のいずれかの方法によります。①国または地方公共団体の作成した地積を測量した図面により地積を認定する。②土地所有者より、隣接地の所有者の筆界同意を得て、その筆界に即した地積を測量した図面の提出を求め、これにより地積を認定する。なお、①の地方公共団体は... 詳細表示
不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい
不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先に設定します。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税担当あてに提出してください。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 行財政局税務部 固定資産税担当 詳細表示
会社や個人で工場や商店などを経営してしている方が、事業のために用いる構築物、機械及び装置、工具・器具・備品等をいいます。詳しくは神戸市HP「固定資産税(償却資産)の概要」をご覧ください。 詳細表示
海外へ転出するので、国内の親戚(友人・知人)納税通知書を送付してほしい
納税通知書を受領する方が神戸市内在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」を、納税通知書を受領する方が神戸市外在住の場合は、「納税管理人承認(変更)申告書」をご提出ください。様式は、神戸市HP「納税管理人の選定、変更、選定不要申請」でダウンロードできます。申告書には、納税義務者及び納税管理人両方の署名が必要です。 詳細表示
神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。「納税通知書等送付先変更届出書」はインターネットでも受付します。詳しくは神戸市HP「納税通知書等送付先変更届」をご覧ください。 詳細表示
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