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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 2世帯住宅の要件を教えてほしい。また、家屋の新築減額や土地の住宅用地の特例は適用されるのか

    新築減額制度と住宅用地の特例の適用に際して、2世帯住宅と認定されるためには、1棟の家屋が2戸と認定される必要があり、各戸において①構造上の独立と②利用上の独立の両方が必要となります。①構造上の独立は、間仕切壁や取り外しのできない建具、階層等によって完全に遮断されていることで、②利用上の独立は、各戸ごとに出入口があり、居間、炊事場、便所が必ずあることです。これらの条件を満たし、各戸の床面積が5... 詳細表示

    • No:2263
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税は誰に課税されるのですか

    毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示

    • No:12587
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 申告の対象にならない資産は、どのようなものがありますか。

    償却資産として申告の対象にならないものは、次のような資産です。 ・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等) ・無形固定資産(例:ソフトウェア、特許権、営業権等) ・繰延資産 ・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの) ・取得価額20万円未... 詳細表示

    • No:12624
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 納税管理人になっていますが、所有者と連絡がとれず払えないので解除してほしい

    納税義務者と連絡がとれない場合や納税管理人の方の都合により一方的に解除する場合は、納税管理人選定申告書の「変更に係る事項」欄に納税管理人を終了する旨を記入し、納税義務者の住所・氏名欄を空白のまま提出してください。郵送での提出も可能です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示

    • No:2233
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 住宅用地の特例措置について教えてください。

    住宅用地とは、居住用の家屋の敷地のことをいい、具体的には専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)、またはその4分の1以上を人の居住の用に供する家屋(併用住宅)の敷地の用に供されている土地のことをいいます。 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから課税標準の特例が設けられています。住宅用地の課税標準額は、評価額(土地の価格)に特例率(住宅用地特例率)を乗じた額が上限とな... 詳細表示

    • No:12605
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税の口座振替の手続きはインターネットでできますか。

    神戸市Web口座振替受付サービスよりお手続きが可能です。 詳しくは「インターネットでの口座振替」の申込みをご確認ください。 詳細表示

    • No:12369
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 近隣地の証明書とは何ですか。

    地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書です。 詳細表示

    • No:2187
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続放棄をしたが、固定資産税の手続きは必要か。

    相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示

    • No:2241
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 私道部分が固定資産税非課税となる要件を教えてください。

    地方税法の規定で非課税となる「公共の用に供する道路」の具体的な要件は次のとおりです。①通行制限なく、不特定多数の人が通行できる状態であること②道路の両端が直接または間接に他の公道に接していること 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 土地(家屋)の所有者が死亡したときの固定資産税の手続きは?

    年内に所有権の移転登記が完了する場合は、手続きは不要です。年内に登記ができない場合は、「現所有者申告書」を固定資産税担当へご提出ください。 未登記家屋の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等の相続のわかる書類を添付して「家屋に関する届出書」を固定資産税担当へご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・家屋に関する届出 詳細表示

    • No:254
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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