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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 未登記の家屋の「家屋に関する届出」を提出したいが所在地や面積や構造がわからない

    納税通知書の課税明細を参考にご記入ください。分からない部分は空欄でもかまいませんが、所在地の区、町通、丁目までは必ずご記入ください。 詳細表示

    • No:2239
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。

    地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 ※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。 ※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。 詳細表示

    • No:12592
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 共同で所有している物件について、納税通知書を別の共有者に送付してほしい。

    現在の代表者および新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。ただし、納税通知書の送付先が新たな代表者となるのは翌年度以降となりますのでご了承ください。 ・共有資産代表者変更届出書 ・共有資産代表者変更届出書 記入例 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務... 詳細表示

    • No:12593
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。

    法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。 改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。 ■減価償却資産となる美術品などの固定資産税(償却資産)での取扱... 詳細表示

    • No:12630
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 都市計画税とはどのような税金ですか?

    都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示

    • No:238
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 近隣地の証明書とは何ですか。

    地目変更の後に所有権移転登記を行う場合や、非課税土地など評価額が算出されていない土地の所有権移転登記を行う場合に、登録免許税の算定資料として法務局に提出する価格を添付した証明書です。 詳細表示

    • No:2187
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続登記をしたいが、土地の境界等でもめている。市が仲介してほしい

    神戸市での仲介はしていないため、法務局の筆界特定制度や兵庫県土地家屋調査士会の無料相談をご活用ください。 詳細表示

    • No:2252
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 路線価を教えてほしい

    市街地では全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を神戸市HPで公開しています。「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、各年度の標準的な宅地の価格は、路線価×時点修正率で求めることができます。また、全市分を市民情報サービス課(市政情報室・市役所1号館18階)・中央図書館で、当該... 詳細表示

    • No:2264
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続登記済みなのに、被相続人の名前で納税通知書が届きました。なぜですか。

    1月1日より前に登記をされた場合は、固定資産税担当へお問い合わせください。 1月1日より後に登記をされた場合は、当該年度の納税通知書は被相続人のお名前で作成されます。 今年度につきましては、差し支えなければ納付書はそのままご使用いただけますので、そちらで納付をお願いいたします。 なお、次年度以降の納税通知書からは新しい登記名義人のお名前で納税通知書は作成、送付されます。 詳細表示

    • No:12590
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 収入もないのに固定資産税がかかるのはなぜですか。

    固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。 詳細表示

    • No:12594
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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