「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
本来の納税義務者(または相続人代表者)の成年後見人(保佐人・補助人)に就任したので手続きを教えてほしい
成年後見人・保佐人・補助人等であることが確認できる「登記事項証明書(写し)」もしくは「審判書(写し)」を提出してください。※保佐人・補助人等の場合は、固定資産税に関する項目が確認できる「代理行為目録(写し)」の添付も必要です。 詳細表示
災害により住宅が滅失した場合に、住宅用地の特例措置が適用になるのか教えてください。
震災、風水害、火災その他の災害により滅失し、または損壊した住宅の敷地で、一定の要件を満たすものについては、被災した年度の翌年度および翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されます。 くわしくは、以下をご覧ください。 ・被災住宅用地に対する特例申告 詳細表示
借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか
固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示
不動産登記に利用できる固定資産課税明細書(名寄せ帳)とはどのような書類ですか?
所有する固定資産(土地・家屋)の評価額や税額等が記載された書類です。 固定資産課税台帳の原本に相違ありません。 また他市町村で交付されている「評価証明書」「公課証明書」と同じ内容です。 固定資産課税明細書(見本) 交付手数料は無料です。 申請はインターネットでのみ可能で、交付方法はPDFによる電子交付です。 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュ... 詳細表示
法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?
申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示
法人税・所得税(国税)で、減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか。
法人税・所得税(国税)で基本通達の一部改正が行われ、100万円未満の美術品等が減価償却資産として取り扱われることとなりました。 改正に伴い固定資産税(償却資産)での取扱については、2015年度から「法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等」については固定資産税(償却資産)の申告対象資産となっています。 ■減価償却資産となる美術品などの固定資産税(償却資産)での取扱... 詳細表示
今年新築した家屋の固定資産課税台帳登録事項証明書を発行してほしい
固定資産税は毎年1月1日時点の資産の状況に応じて課税されるため、1月2日以降に新築した家屋は証明できません。 詳細表示
登記を見たいが、閲覧等はどこでできるのか。法務局(支局・出張所)の連絡先を教えてほしい
登記の閲覧等は法務局で手続きしてください。法務局へはこちらから管轄の法務局をご確認の上、お問合せください。物件の所在で管轄が異なります。 詳細表示
家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。
1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれば、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示
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