神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
神戸市HPよりインターネットや郵送で申請ができます。「〇〇様方」などの方書も忘れずにご記入ください。申請方法などは神戸市HP「納税通知書等送付先変更届」をご覧ください。 詳細表示
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示
登記を見たいが、閲覧等はどこでできるのか。法務局(支局・出張所)の連絡先を教えてほしい
登記の閲覧等は法務局で手続きしてください。法務局へはこちらから管轄の法務局をご確認の上、お問合せください。物件の所在で管轄が異なります。 詳細表示
共有物件の納税通知書(税額)を持分ごとに分割して送ってほしい。
区分所有家屋及び敷地を除き、共有物の固定資産税は、連帯納税義務が課されるため、持分ごとに分割することはできません。 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
市街地では全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を神戸市HPで公開しています。「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、各年度の標準的な宅地の価格は、路線価×時点修正率で求めることができます。また、全市分を市民情報サービス課(市政情報室・市役所1号館18階)・中央図書館で、当該... 詳細表示
固定資産税を課税するために知り得た個人情報は法律により第三者に教えることはできません。 詳細表示
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