西(長田)区に所有する物件の固定資産課税台帳登録事項証明書を他の区役所で取得できますか?
固定資産税課税台帳登録事項証明書のうち、近隣地・補記等の必要のないものは取得できます。近隣地証明書・補記等が必要な場合はインターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階の市税の窓口への窓口申請で取得してください。 詳細表示
本来の納税義務者(または相続人代表者)の成年後見人(保佐人・補助人)に就任したので手続きを教えてほしい
成年後見人・保佐人・補助人等であることが確認できる「登記事項証明書(写し)」もしくは「審判書(写し)」を提出してください。※保佐人・補助人等の場合は、固定資産税に関する項目が確認できる「代理行為目録(写し)」の添付も必要です。 詳細表示
神戸市内で住民票を移動した場合や市内から市外へ転出して住民票も移動した場合は、手続きは不要です。神戸市外から別の神戸市外への転居した場合や住民票を変更せずに送付先のみ変更する場合は、「納税通知書等送付先変更届出書」をご提出ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・納税通知書等 送付先変更(届出) 詳細表示
住宅用家屋証明書を申請する際、証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合の必要書類を教えてください。
次の2点のうちいずれか1点が必要です。 ・入居見込み確認書 (家屋の取得に係る取引の代理または媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。) ・入居予定申立書+添付書類 (必要な添付書類は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。) 詳細表示
神戸市納税案内センター(電話番号:0570-078401)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
法人が郵送で固定資産税の証明書を申請する場合、返送先を法人登記の本店所在地ではなく支店所在地にしたい
法人の代表者印または会社印の押印された申請書に支店住所を記載してあれば、指定の住所へ送付します。 詳細表示
西(長田)区に所有する物件の閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)を他の区役所で取得できますか?
閲覧(固定資産課税台帳の写し・名寄せ帳)は物件所在区でのみ取得できます。2024年3月29日をもって西(長田)区役所の市税の窓口での固定資産税関係証明書の取扱いが終了しますので、2024年4月1日以降は来庁不要のインターネット申請・郵送申請・新長田合同庁舎2階市税の窓口への申請をお願いします。 詳細表示
不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい
不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先に設定します。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税担当あてに提出してください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋等の資産を所有しているという事実に基づき、その資産価値に応じて負担いただく税のため、所有者の個々の経済事情により減免できません。 詳細表示
可能です。 〇必要なもの 申請書と要件ごとの必要書類に加え以下が必要です。 ・手数料分の定額小為替(※切手や現金での手数料の納付は不可) 1件1,300円 ※定額小為替(何も記入しないでください)は郵便局で購入できます。 ※金額に過不足のないようご用意ください。過不足がある場合は証明発行にお時間をいただく場合があります。 ※有効期限(発行から6カ月)までおおむね1か月程... 詳細表示
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