家屋の価格(評価額)は,増改築等がなければ上がることはありません。増改築統がなく税額が上がった場合、新築住宅に対する減額措置の終了によるものと考えられます。一定の要件を満たす2階建て以下の新築の住宅は、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、住宅のうち120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。例えば、令和2年に100㎡の住宅を新築した場合、令和3年・4年・5... 詳細表示
過去の路線価図は、新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口で閲覧することができます(保存年限は10年)。 詳細表示
4月に送付している住所に送付する場合は、納税義務者のご氏名・ご住所・生年月日・連絡先を固定資産税担当アドレスあてメールしていただくか、神戸市納税案内センター(078-647-9530)へお電話いただければ送付します。なお、納期限が過ぎている場合は、延滞金が発生することがあり、その際は、本税を納付後に改めて延滞金の納付書を送付いたします。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口へお越しの場合は、... 詳細表示
地方税法の規定で非課税となる「公共の用に供する道路」の具体的な要件は次のとおりです。①通行制限なく、不特定多数の人が通行できる状態であること②道路の両端が直接または間接に他の公道に接していること 詳細表示
納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。令和6年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願いします。届出書及び申告書は、神... 詳細表示
地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)はとれますか
地上権者が登録免許税の算定のために土地の登録事項証明書が必要な場合は、登記簿で地上権者を確認できれば発行します。 詳細表示
個人の納税義務者または相続人が固定資産税の証明書を取得するために必要な書類は?
個人の納税義務者が申請する場合は、本人確認書類(官公署が発行した顔写真付きの証明書であれば1点、それ以外なら2点必要)が必要です。相続人が申請する場合は、本人確認書類に加えて、戸籍謄本・遺産分割協議書等の所有者の死亡および相続関係の確認できる書類が必要です。 詳細表示
印字されたものを使う場合、委任者の押印が必要です。 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
税務調査は国税が3年遡及なのに固定資産税が5年遡及なのはなぜか
地方税法第17条の5において、固定資産税および都市計画税の賦課決定の期間制限については、5年と定められています。 詳細表示
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