海外へ転出するので、国内の親戚(友人・知人)納税通知書を送付してほしい
納税通知書を受領する方が神戸市内在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」を、納税通知書を受領する方が神戸市外在住の場合は、「納税管理人承認(変更)申告書」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 申告書には、納税義務者及び納税管理人両方の署名が必要です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 ・納税管理人承認(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-... 詳細表示
相続手続きの際に固定資産評価額を確認するための必要書類について教えてください。
課税明細書を紛失?廃棄してしまった場合は、所有者の送付先登録住所宛であれば再発行が可能です。 送付先登録住所宛は不都合がある場合や、非課税・免税点未満の物件も掲載がある名寄せ帳を取得したい場合は、次のいずれかを申請してください。 ・固定資産課税明細書(名寄せ帳)(インターネット申請、手数料無料) ・固定資産課税台帳の写し(窓口・郵送申請) なお、登記申請をする日の属する年度のものが必... 詳細表示
新築を計画している(マンションの購入を予定している)が、固定資産税はどのくらいになるのですか。
新築の家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき算出します。 具体的には、個々の家屋ごとに部分別(屋根、基礎、柱、外壁など)にどのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を求めます。 したがって、個々の家屋により使用資材、施工量などが異なりますので、評価前(調査前)に税額見込みを一概に申し上げることはできません。 なお、新築住宅(マンシ... 詳細表示
登記を見たいが、閲覧等はどこでできるのか。法務局(支局・出張所)の連絡先を教えてほしい
登記の閲覧等は法務局で手続きしてください。法務局へはこちらから管轄の法務局をご確認の上、お問合せください。物件の所在で管轄が異なります。 詳細表示
償却資産を所有する方は、資産が所在する区ごとに申告書を作成し、1月31日までに、神戸市行財政局税務部固定資産税調整課(償却資産担当)に郵送またはご持参ください。 なお、資産の増減がない場合や、申告すべき資産をお持ちでない場合は、その旨を申告書に記載し、ご提出ください。 ・提出先 〒653-8773 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号新長田合同庁舎4階 神戸市 固定資産税調整課(... 詳細表示
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために設けられた目的税で、毎年1月1日現在に都市計画法で定める市街化区域に土地・家屋を所有している人に対して、固定資産税とあわせて課される税金です。都市計画税の税額は、課税標準額×税率(0.3%)となります。 詳細表示
「納税通知書等送付先変更届」をご提出ください。「〇〇様方」などの方書も忘れずに ご記入ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・納税通知書等 送付先変更(届出) 詳細表示
国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)との取扱いには、どのような違いがありますか。
国税と地方税の取扱いが異なる主な項目は、以下のとおりです。 ・償却計算の基準日 ・減価償却の方法 ・前年中の新規取得資産 ・圧縮記帳・特別償却・割増償却 ・増加償却 ・評価額の最低限度 ・少額の減価償却資産 ・中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 〇国税との取扱い比較一覧 詳細表示
家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。
1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれば、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示
法人が郵送で固定資産税の証明書を申請する場合、返送先を法人登記の本店所在地ではなく支店所在地にしたい
法人の代表者印または会社印の押印された申請書に支店住所を記載してあれば、指定の住所へ送付します。 詳細表示
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