神戸市では、無資産の証明は発行していません。固定資産税課税台帳に登録されていないことだけで、申請者が無資産であることを証明できないためとなります。 詳細表示
可能です。神戸市HP「郵送で申請される場合」を確認いただき、新長田合同庁舎へ郵送をお願いします。 詳細表示
固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 固定資産税の税額算定根拠資料の請求は、神戸市HP「固定資産税 ... 詳細表示
家屋番号は納税通知書に添付されている「課税明細書」に記載されています。課税台帳上の家屋番号は税情報となり、第三者に教えることはできないため、納税義務者以外の方が家屋番号を知りたい場合は、法務局で確認いただくようお願いします。 詳細表示
賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示
「相続人代表者の指定(変更)届出書」を提出したいが、相続登記も相談したい
相続人代表届の相続人代表は固定資産税の代表者で相続登記ではありません。相続登記は法務局又は兵庫県弁護士会・兵庫県司法書士会の法律相談(無料)をご利用ください。 詳細表示
未登記の家屋の「家屋に関する届出」を提出したいが所在地や面積や構造がわからない
納税通知書の課税明細を参考にご記入ください。分からない部分は空欄でもかまいませんが、所在地の区、町通、丁目までは必ずご記入ください。 詳細表示
登録事項証明書)に「補充」と記載がありますがどういう意味ですか。
「登記簿に登記されていない土地又は家屋」を意味します。 詳細表示
法人が登録事項証明書を請求する場合、代表者印の代わりに支店長印でもよいか?
申請書への押印は、法人の代表者印または事業所等の代表者印をが押印されていれば法人の代表者の意思を表していますので、事業所等の代表者印にあたる支店長印が押印されていれば証明書を発行します。やむを得ず、支店長の個人印を申請書に押印する場合は、支店長であることが確認できる書類と本人確認書類を添付してください。 詳細表示
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