土地または家屋の登記面積が、証明書(課税明細)に記載の課税面積と違うのはなぜか
マンション等の区分所有家屋の場合、区分所有権の対象となる「専有部分」とエントランスや廊下等の「共用部分」とに分けられます。登記簿の各専有部分の床面積には、共用部分の床面積(壁部分、エレベータ室と管理人室等)が含まれません。対して、証明書(課税明細)の課税床面積は、各専有部分の床面積にそれぞれの持分であん分した共用部分の床面積を加算しているため、登記床面積よりも大きくなります。 また、私道など... 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
過去の路線価図は、新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口で閲覧することができます(保存年限は10年)。 詳細表示
近隣地証明の評価額は、登記の際の登録免許税を算定するための参考価格です。地目変更後の固定資産評価額ではありません。 詳細表示
登記を見たいが、閲覧等はどこでできるのか。法務局(支局・出張所)の連絡先を教えてほしい
登記の閲覧等は法務局で手続きしてください。法務局へはこちらから管轄の法務局をご確認の上、お問合せください。物件の所在で管轄が異なります。 詳細表示
複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。
地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。 ※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。 ※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。 詳細表示
毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。 詳細表示
法務局で確認されるか、神戸市情報マップで公開しています「神戸市固定資産(土地)地番参考図」をご活用ください。新長田合同庁舎にも住宅地図がありますので、閲覧可能です。 なお、電話での対応は行っておりません。 ・神戸市固定資産(土地)地番参考図 詳細表示
事務所等を借りて事業を行っている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされる方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備などや外壁、内壁、天井、床などの仕上げおよび建具、配線・配管などについては、償却資産の申告対象になります(特定附帯設備といいます)。 特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告する必要があります。(地方税法第343条第10項、市税条例第35条第7項) ・賃借人等が取り付けた特定... 詳細表示
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