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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 相続放棄をしたが、固定資産税の手続きは必要か。

    相続放棄申述の受理通知書の写し(※)について、以下まで提出をお願いします。郵送での提出も可能です。 ※お亡くなりになった方の最後の住所地を所管する家庭裁判所で相続放棄申述が必要です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示

    • No:2241
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税は誰に課税されるのですか

    毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課税されます。 所有している方とは、固定資産課税台帳に登録されている方で、具体的には以下のとおりです。 ・登記されている土地・家屋:1月1日現在の登記簿上の所有者(所有者が1月1日より前にお亡くなりになっている場合や法人で消滅している場合は、その土地・家屋を現に所有している方) ・登記されていない土地... 詳細表示

    • No:12587
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 2世帯住宅の要件を教えてほしい。また、家屋の新築減額や土地の住宅用地の特例は適用されるのか

    新築減額制度と住宅用地の特例の適用に際して、2世帯住宅と認定されるためには、1棟の家屋が2戸と認定される必要があり、各戸において①構造上の独立と②利用上の独立の両方が必要となります。①構造上の独立は、間仕切壁や取り外しのできない建具、階層等によって完全に遮断されていることで、②利用上の独立は、各戸ごとに出入口があり、居間、炊事場、便所が必ずあることです。これらの条件を満たし、各戸の床面積が5... 詳細表示

    • No:2263
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 住宅用家屋証明はインターネットで申請できますか。

    可能です。 〇申請先 e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 手数料・郵送料等を支払う方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 証明発行手数料  1件 1,300円 証明書郵送料  140円(角形2号封筒で発送)  速達の場合 +300円 〇処理期間の目安 お... 詳細表示

    • No:15137
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 納税管理人になっていますが、所有者と連絡がとれず払えないので解除してほしい

    納税義務者と連絡がとれない場合や納税管理人の方の都合により一方的に解除する場合は、納税管理人選定申告書の「変更に係る事項」欄に納税管理人を終了する旨を記入し、納税義務者の住所・氏名欄を空白のまま提出してください。郵送での提出も可能です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示

    • No:2233
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 登録事項証明書や課税台帳の写しを郵送申請するために、申請用紙を取得したいが、証明書を発行していない区役所・支所・出張所の窓口にも申請用紙はありますか?

    各窓口に、郵送申請セットをご用意しております。窓口で郵送申請したい旨をお伝えいただきお受け取りください。神戸市のHPからも申請用紙がダウンロードできますのでご利用ください。 詳細表示

    • No:3771
    • 公開日時:2026/05/01 00:00
  • 償却資産の申告書は区役所(市税の窓口)でも提出できますか。

    償却資産申告書の受付については、市税の窓口(東灘区・灘区・中央区・北区・須磨区・垂水区)でも行っております。 ただし、申告の内容等のご質問がある場合には、市税の窓口ではお答えしかねますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示

    • No:12637
    • 公開日時:2026/05/01 00:00
  • 口座名義人が死亡したので手続きを教えてほしい

    神戸市納税案内センター(電話番号:0570-078401)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示

    • No:2228
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続税の計算のため倍率適用地域の額を教えてほしい

    相続税は税務署税金です。国税庁HPをご覧ください。なお、計算の基礎となる固定資産税の評価額は、毎年4月に送付している納税通知書に同封の課税明細書に記載しています。 詳細表示

    • No:257
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 地上権を設定している土地の固定資産課税台帳登録事項証明書(旧評価・公課証明書)はとれますか

    地上権者が登録免許税の算定のために土地の登録事項証明書が必要な場合は、登記簿で地上権者を確認できれば発行します。 詳細表示

    • No:2174
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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