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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 共有物件の納税通知書(税額)を持分ごとに分割して送ってほしい。

    区分所有家屋及び敷地を除き、共有物の固定資産税は、連帯納税義務が課されるため、持分ごとに分割することはできません。 詳細表示

    • No:2220
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 過去の固定資産税路線価図を閲覧したい。

    過去の路線価図は、新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口で閲覧することができます(保存年限は10年)。 詳細表示

    • No:244
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 償却資産の申告書は、どこへ行けばもらえますか。

    以下のページよりダウンロードしていただくか、神戸市固定資産税課(新長田合同庁舎)または各区の市税の窓口でお受け取りいただけます。 また、郵送をご希望される場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 ・申告書のダウンロード 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示

    • No:12638
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 家屋の解体工事を行っていますが解体の完了が年を跨いでしまいます。この場合の固定資産税の課税はどうなりますか。

    1月1日時点で屋根や外壁が取り壊されているなど、家屋としての条件を満たしていない事を確認できれば、滅失したと判断され固定資産税の課税はされません。 詳しくは市税の問合せ先(0570-078-401)までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:12383
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 空き家に住宅用地の特例は適用されないのか

    「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地は、住宅用地の特例は適用されません。 また、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている場合は、引き続きの適用対象外となります。 詳細表示

    • No:1548
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい

    不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先に設定します。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税担当あてに提出してください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示

    • No:2238
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 所有している物件の税額または評価額を教えてください

    毎年4月に所有者(または納税管理人)に送付されている納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認することができます。 紛失している場合、窓口で確認される場合は、本人確認ができる書類または納税通知書の通知書番号が、電話で確認される場合は納税通知書の通知書番号が必要となります。郵送による再発行を希望される場合は、市税のお問い合わせ先までご連絡ください。(※所有者の送付先登録住所宛のみ) 代... 詳細表示

    • No:12588
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/14 09:28
  • 相続登記の手続きについて相談したい。

    2024年4月から、土地や建物の所有者が亡くなった場合の「相続登記」(その土地や建物の不動産登記簿の名義を相続人に変更する)が義務化さています。 不動産を相続したら専門家に相談したり、自分で手続きをする場合の手順などを確認してください。詳しくは「相続登記の手続き」をご確認ください。 詳細表示

    • No:12380
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 事業用の建物を所有している場合、どのようなものが償却資産の申告対象になりますか。

    受変電設備、予備電源設備等の建物附属設備、駐車場舗装、外構工事、看板等の構築物等については、償却資産の申告対象になります。 賃貸住宅、貸ビル、貸店舗および駐車場等を経営されている方で上記の設備を所有している場合は、償却資産の申告が必要です。 賃貸住宅、貸ビル、駐車場等を経営されている方はご覧ください 詳細表示

    • No:12618
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • なぜ建物の内部まで調査する必要があるのですか。

    固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて評価して決定します。 具体的には、個々の家屋ごとの現地調査などによりそれぞれの部分別(屋根、柱、外壁、内壁、天井、床、建築設備など)ごとに、どのような資材が使用されているか、どれだけの量が施工されているかを判定し、評価額を決定します。 したがって、これらの使用資材や施工量を把握し、適正に評価できるように、家屋内部... 詳細表示

    • No:12612
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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