登記の申請、建築確認申請や航空写真等により新築や増築の家屋がないかの把握に努めており、市担当者等による現況調査も実施しています。 詳細表示
固定資産税を課税するために知り得た個人情報は法律により第三者に教えることはできません。 詳細表示
地番参考図(路線価図)の同じ町通にたくさん図面があるが、簡単に検索したい
施設名などで位置関係を確認して見当をつけるなどの方法でお探しください。図面の右上に周辺の図面の配置図が載っておりますのでご参照ください。 詳細表示
相続人の間で揉めているが、複数の相続人が「相続人代表の指定(変更)届出書」を提出したら誰が代表になるのか
神戸市では、原則、先着で受け付けた方を相続人代表として受理します。ただし、市税の相続人代表となることと遺産を優先的に受けることと関係ありません。 詳細表示
神戸市では、共有資産に係る納税通知書を代表者の方へ送付しており、原則、登記の順位が1番目となっている方を共有代表者としています。代表者を変更する場合は、現在の代表者及び新たな代表者の記名押印のある「共有資産代表者変更届出書」を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。様式は、神戸市HP「共有資産代表者の変更の届出(土地・家屋)」でダウンロードできます。 詳細表示
相続登記をしたいが、土地の境界等でもめている。市が仲介してほしい
神戸市での仲介はしていないため、法務局の筆界特定制度や兵庫県土地家屋調査士会の無料相談をご活用ください。 詳細表示
一般に路線価と呼ばれるものは、固定資産税の路線価と国税庁の路線価の2種類があります。固定資産税の路線価は、神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、国税庁の路線価図は、国税庁HPで公開しています。 詳細表示
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地は、住宅用地の特例は適用されません。 また、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている場合は、引き続きの適用対象外となります。 詳細表示
法定相続情報証明制度は法務局が実施します。詳しくは法務局HPをご覧ください。 詳細表示
地目変更をしたことが分かる登記簿を持参してください。なお、目的が所有権移転登記でしか発行できません。 詳細表示
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