法人が郵送で固定資産税の証明書を申請する場合、返送先を法人登記の本店所在地ではなく支店所在地にしたい
法人の代表者印または会社印の押印された申請書に支店住所を記載してあれば、指定の住所へ送付します。 詳細表示
海外へ転出するので、国内の親戚(友人・知人)納税通知書を送付してほしい
納税通知書を受領する方が神戸市内在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」を、納税通知書を受領する方が神戸市外在住の場合は、「納税管理人承認(変更)申告書」をご提出ください。郵送での提出も可能です。 申告書には、納税義務者及び納税管理人両方の署名が必要です。 ・納税管理人選定(変更)申告書 ・納税管理人承認(変更)申告書 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-... 詳細表示
固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(有形固定資産)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。 ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。 具体的には、個人や法人で工場や商店等の経営をしておられる方、駐車場やアパート等を貸付している方がお持ちの、事業に用いることが... 詳細表示
賃貸契約書が無く、住所地へ転入手続きをしていない場合、住宅用家屋証明書の入居予定申立書の添付書類は?
現在の住民票(写)と住民票住所の建物の登記簿謄本等を添付してください。未登記の建物等で登記簿謄本を添付できない場合は、現在の住民票(写)に加えて、「○○宿舎」などと表示されている現在の住民票住所の住宅地図または寮等に居住していることの証明書を添付してください。なお、現在の住民票の住所に、「○○宿舎」等の方書がある場合は、住民票(写し)の提出だけで受付します。 詳細表示
固定資産課税台帳登録事項証明書(評価・公課証明書)の申請・取得方法について教えてください。
インターネット申請または窓口・郵送による申請が可能です。 24時間いつでも申請可能で、クレジットカード・PayPay決済対応のインターネット申請を是非ご利用ください。 事前に「インターネット申請について」をご確認のうえ、e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 詳細表示
事業所の敷地内でのみ使用するフォークリフトは申告の対象になりますか。
大型特殊自動車に該当する場合は、償却資産の申告の対象になります。 小型特殊自動車に該当する場合は、軽自動車税の対象となる資産であるため、償却資産の申告の対象になりません。軽自動車税の申告をしてください。 【大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分】 次の要件を1つでも満たす場合は大型特殊自動車となりますので、償却資産申告書を提出してください。 ・フォークリフト・ショベルカー等(農耕用以外... 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
建築基準法等の制限で建築や建て替えができない場合、土地の固定資産税は安くなるのか
建築基準法等の法令上の制限から、建物の建築や建て替えができない土地は、固定資産評価上は減価補正が適用できる場合があります。 詳しくは、固定資産税担当までお問合せください。 <お問合わせ先> 神戸市固定資産税担当お問い合わせフォーム 詳細表示
「納税通知書等送付先変更届」をご提出ください。「〇〇様方」などの方書も忘れずに ご記入ください。 e-KOBE:神戸市スマート申請システムによる申請が可能です。以下から申請してください。 ・納税通知書等 送付先変更(届出) 詳細表示
住宅用家屋証明書を申請する際、証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合の必要書類を教えてください。
次の2点のうちいずれか1点が必要です。 ・入居見込み確認書 (家屋の取得に係る取引の代理または媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。) ・入居予定申立書+添付書類 (必要な添付書類は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。) 詳細表示
140件中 81 - 90 件を表示