相続登記済みなのに、被相続人の名前で納税通知書が届きました。なぜですか。
1月1日より前に登記をされた場合は、固定資産税担当へお問い合わせください。 1月1日より後に登記をされた場合は、当該年度の納税通知書は被相続人のお名前で作成されます。 今年度につきましては、差し支えなければ納付書はそのままご使用いただけますので、そちらで納付をお願いいたします。 なお、次年度以降の納税通知書からは新しい登記名義人のお名前で納税通知書は作成、送付されます。 詳細表示
神戸市HP「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)地番参考図」を選択し、ご覧ください。新長田合同庁舎4階固定資産税担当の窓口にもありますが、閲覧のみで写しの交付はできません(トレース・写真撮影等は可能です)。 詳細表示
前年まで固定資産税(償却資産)納税通知書の送付がありましたが、今年はまだ届いていません。なぜですか。
償却資産は耐用年数に応じて減価償却しますので、資産の増減がなければ、毎年度評価額が下がっていきます。その評価額(課税標準額)の合計が150万円を下回った場合は免税となりますので、納税通知書を送付していません。 また、納税通知書は毎年、第1期の納期月である4月上旬に発送しています。 この頃までに届いていない場合は、お調べしますのでお手元にある前年の納税通知書をご用意のうえお問い合わせくださ... 詳細表示
固定資産税は実態により評価を行うため、セットバック部分が宅地として利用されている場合は宅地として評価します。ただし、私道として整備及び利用がされており、一定の条件を満たす場合には非課税となります。 詳細表示
建物の用途を変更したら固定資産税は変わるのか。(1)店舗から住宅へ変更(2)住宅から店舗へ変更
(1)店舗から住宅へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の適用対象となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を店舗用から住宅用へ修正するため、評価額に影響する可能性があります。 (2)住宅から店舗へ変更した場合土地は「住宅用地の特例」の対象外となり、家屋は用途ごとに異なる時の経過による減価率を住宅用から店舗用へ修正するため、評価額にも影響する可能性があります。 なお、具体的な影響額は... 詳細表示
共有物件の納税通知書(税額)を持分ごとに分割して送ってほしい。
区分所有家屋及び敷地を除き、共有物の固定資産税は、連帯納税義務が課されるため、持分ごとに分割することはできません。 詳細表示
神戸市納税案内センター(電話番号:0570-078401)までご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか、個々の状況に応じて、「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等をご提出いただきます。 また、口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 詳細表示
亡くなった方(所有者)名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。 また課税明細書を紛失されている方は、亡くなった方(所有者)の登録住所宛であれば再発行が可能です。 登録住所宛は不都合がある場合や、非課税など課税明細書に記載のない物件を確認したい場合は、次のいずれかで名寄帳を取得してください。 ・固定資産課税明細書(名寄帳)(インターネット申請、手数料無料) ... 詳細表示
不在者財産管理人に選任されているが手続きが必要か。納税通知書を不在者財産管理人に送ってほしい
不在者財産管理人は、不在者の管理者として租税公課を支払う義務を負うため、納税通知書の送付先に設定します。不在者財産管理人となっている旨が分かる選任書等を固定資産税担当あてに提出してください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎4階 神戸市市税事務所 固定資産税担当 詳細表示
固定資産税が課税される償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産(有形固定資産)で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。 ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。 具体的には、個人や法人で工場や商店等の経営をしておられる方、駐車場やアパート等を貸付している方がお持ちの、事業に用いることが... 詳細表示
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