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『 固定資産税・都市計画税 』 内のFAQ

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  • 償却資産の申告書は区役所(市税の窓口)でも提出できますか。

    償却資産申告書の受付については、市税の窓口(東灘区・灘区・中央区・北区・須磨区・垂水区)でも行っております。 ただし、申告の内容等のご質問がある場合には、市税の窓口ではお答えしかねますので、お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。 固定資産税お問い合わせフォーム 詳細表示

    • No:12637
    • 公開日時:2026/05/01 00:00
  • 相続手続きの際に固定資産評価額を確認するための必要書類について教えてください。

    課税明細書を紛失?廃棄してしまった場合は、所有者の送付先登録住所宛であれば再発行が可能です。 送付先登録住所宛は不都合がある場合や、非課税・免税点未満の物件も掲載がある名寄せ帳を取得したい場合は、次のいずれかを申請してください。 ・固定資産課税明細書(名寄せ帳)(インターネット申請、手数料無料) ・固定資産課税台帳の写し(窓口・郵送申請) なお、登記申請をする日の属する年度のものが必... 詳細表示

    • No:12368
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/05/14 09:29
  • 所有者ではないが家屋番号を教えてほしい

    家屋番号は納税通知書に添付されている「課税明細書」に記載されています。課税台帳上の家屋番号は税情報となり、第三者に教えることはできないため、納税義務者以外の方が家屋番号を知りたい場合は、法務局で確認いただくようお願いします。 詳細表示

    • No:2261
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 空き家に住宅用地の特例は適用されないのか

    「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく勧告の対象となった特定空家等の土地は、住宅用地の特例は適用されません。 また、特定空家等の所有者に対して助言・指導、勧告といった措置を経て、賦課期日(1月1日)時点で引き続き勧告を受けている場合は、引き続きの適用対象外となります。 詳細表示

    • No:1548
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 相続財産管理人(または破産管財人,成年後見人)なので私宛に納付書を送ってほしい

    選任の事実確認後送付させていただくため、相続財産管理人選任審判書等相続財産管理人に選任されたことを確認できる書類、破産管財人選任の証明書等破産管財人に選任されたことを確認できる書類、登記事項証明書(後見登記)等成年後見人に選任されたことを確認できる書類を新長田合同庁舎4階固定資産税担当へご提出ください。郵送での提出も可能です。 (提出先) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32... 詳細表示

    • No:2234
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 登録事項証明書はインターネットで申請できますか?

    可能です。 〇申請先 e-KOBE:神戸スマート申請システムで申請してください。 操作マニュアルは下記をご参考ください。 アカウント登録方法 申請入力方法 手数料・郵送料等を支払う方法 差し戻された申請を、再申請する方法 〇手数料 証明発行手数料  1年度の1筆・1棟につき300円 証明書郵送料  一律110円(定形) ※クレジットカード(VISA、Masterca... 詳細表示

    • No:2176
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 家屋を建築する際、法令などにより様々な制限・制約(例えば建ぺい率、高さ制限、防災設備などの設置義務)があるが、評価上の考慮はあるのですか。

    固定資産税における家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)に基づいて、再建築価格方式により行います。 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を基準としています。 建ぺい率、高さ制限などは土地の利用に係る制限であり、家屋の評価においてはあくまでも完成した家屋の現状をもとに評... 詳細表示

    • No:12613
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 路線価を教えてほしい

    市街地では全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を神戸市HPで公開しています。「神戸市情報マップ」の「くらし・すまい」から「神戸市固定資産税(土地)路線価図」を選択し、ご覧ください。なお、各年度の標準的な宅地の価格は、路線価×時点修正率で求めることができます。また、全市分を市民情報サービス課(市政情報室・市役所1号館18階)・中央図書館で、当該... 詳細表示

    • No:2264
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか

    固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 詳細表示

    • No:1344
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 地積測量図を閲覧(コピー)したい。

    固定資産税において保有する地積測量図は、固定資産税の評価に用いるために法務局より提供を受けたもので、課税に関する目的以外での閲覧および写しの交付には対応していません。 ただし、所有者が税額算定の根拠の写しの請求され、本市に資料があるときは提供することができます。 地積測量図の閲覧および写しの交付については、法務局HPをご覧ください。 詳細表示

    • No:248
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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