工事の契約において、指名停止を受けている業者を下請として使いたいのですが良いですか。
指名停止を受けている業者は、契約を締結するのにふさわしくない者として、本市が定める一定の要件に該当したため、指名対象外としています。この趣旨に鑑み、下請としても使用しないよう要請しています。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課 工事関係 工事契約担当 電話:078-322-5147 詳細表示
こうべSDGs市民債に「森の未来都市 神戸」と副題がついているのはなぜですか?
神戸市は2025年度予算の大きな柱の一つとして「森の未来都市 神戸」を掲げ、神戸の強みである豊かな自然環境を活かした施策だけでなく、森林整備の活動を支援するプログラムの推進やまちの緑化等を一体的に進めることとしています。今回、これらの取り組みの一部に、こうべSDGs市民債を通じて集めた資金を活用いたしますので、これをきっかけに、神戸市の取り組みに関心を持ち、広く知ってもらえればと思い、「森の... 詳細表示
神戸市議会議員補欠選挙の期日前投票は、いつからいつまでできますか? 投票当日は、何時から何時まで投票できますか? また、開票は、何時から行われるのですか?
期日前投票期間 10月18日(土)~10月25日(土) ※土日も投票できます。期日前投票ができる期間や時間は、期日前投票所により異なりますので、ご注意ください。 投票日 10月26日(日)午前7時~午後8時 開票日 10月26日(日)午後9時15分開始 詳細表示
■受験資格大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者、短期大学を卒業した者、高等専門学校を卒業した者、専修学校の専門課程もしくは各種学校を卒業した者、高校を卒業し児童福祉施設で2年以上児童の保護に従事した者、児童福祉施設で5年以上児童の保護に従事した者等。詳細は、保育士試験事務センター等へお問い合わせください。<問合せ先>保育士試験事務センター 電話:0120-4194-82 (平日9:... 詳細表示
■所在地・連絡先・受付時間 下記関連リンク「区役所など所在地一覧」よりご確認いただけます。 ■アクセス 下記関連リンク「区役所へのアクセス」よりご確認いただけます。 【関連リンク】 区役所など所在地一覧 https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/shise/institution/kuyakusho.html 区役所へのアクセス https:/... 詳細表示
神戸市ではNPO法人等に次の支援制度を設けております。 ・市民と行政の協働推進のための場を提供する「協働と参画のプラットホーム」 ・協働の取り組みを発信する「こうべソーシャルマガジン(まちのね)」を年2回発行 それ以外には各区役所で「地域提案型助成制度」を設けております。 詳細は「神戸市地域協働局地域活性課」までお問い合わせください。 <問合せ先> 神戸市地域協働局地域活性課... 詳細表示
市会(本会議・委員会)の資料は、神戸市会ホームページに掲載しています。(本会議は開会1週間前、委員会は1週間前の翌開庁日に掲載)なお、紙媒体での閲覧を希望される方は、市会図書室(市役所1号館30階)で本会議の資料をご用意しております。 https://www.city.kobe.lg.jp/z/shikaijimukyoku/giann_etc/kekka.html#midashi30384 詳細表示
職員採用試験(選考)申込時に、エントリーシートを添付しようとすると、エラーメッセージが出る場合は? (例)「0キロバイトなので添付できません。」というようなエラーメッセージなど。
兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)を利用するに当たり、事前準備として、Webブラウザの設定が必要となります。 設定方法については、兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)トップページの『動作環境について』から『Webブラウザの設定』を参照してください。以上の設定方法についてのお問い合わせは、 電子申請サービスヘルプデスク(0120-96-9068)へお願いします。それでも問... 詳細表示
「受験資格となる最終学歴」「学歴」欄において、大学等に途中で編入した場合はどのように記載すればいいですか。
「受験資格となる最終学歴」「学歴」欄の(最終学校名)には、編入したあとの大学等を記載し、「卒業」または「卒見」にチェックを、「学歴」欄の(その前)には、編入する前の大学等を記載し、「中退」にチェックしてください。 詳細表示
政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?また、会葬御礼の広告はどうですか?
死亡という事実の通知である死亡広告は、全体としてみて、主として挨拶を目的とする有料広告とは解されません。 一方、会葬御礼の広告については、禁止されている感謝のための挨拶広告と認められるものと解されます。【公職選挙第152条、第235条の6】 詳細表示
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