神戸市の競争入札参加資格を取得することが必要で、2年に一度の定期登録に加えて、一定期間追加登録の受付を随時行っています。また、特定調達契約(WTO案件)は随時の申請受付を行っています。兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページhttps://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/www/kobe/index.htmlに追加申請の詳細を掲載していますので、ご参照のうえ、お申込みくだ... 詳細表示
代表者等を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。 ◆印鑑登録を受けることができる者◆以下の者を登録資格者として、1個に限り登録することができます。・代表者(会長等)・職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者)・仮代表者(地方自治法第260条の9に規定する仮代表者)・特別代理人(地方自治法第260条の10に規定する特別代理人)・清算人(地方自治法第260条... 詳細表示
自治会についてお教えできる情報は、下記の表のとおりです。 <情報提供の可否一覧> ①自治会(法人でない) ②認可地縁団体(法人化している自治会) 団体の名称 ◯ ◯ 代表者氏名 × ◯ 代表者住所 × ◯ 電話番号 × × メールアドレス × × ①自治会(法人でない)の場合・自治会については市への届出義務がなく、広報物の送付を希望している団体からのみ宛先... 詳細表示
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像を、選挙が行われる区域外で開催される演説会において放映することはできますか?
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたらない場合には、選挙の行われる区域外(市外)で開催される演説会で放映しても、直ちに問題となるものではありません。 一方、当該政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたる場合には、選挙運動のための演説会としての制限を受けることとなるため、選挙運動のためにする演説会として認められている個人演説会以外の場で当該映像を流すことはできませ... 詳細表示
消防を除く全ての試験区分で受験することができます。採用試験においては、国籍の違いによる取扱の差異はありません。ただし、就職が制限されている在留資格の人は採用されません。なお、採用後の職務内容等が若干異なります。詳細は試験案内でご確認ください。 ・各試験案内https://www.city.kobe.lg.jp/information/shokuinsaiyou/saiyou/exam.html 詳細表示
市長選挙において、最も多くの得票を得た人は必ず当選人になるのですか?
衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることとされています。ただし、選挙の種類ごとに一定の得票がなければなりません。 市長選挙の場合であれば、有効投票の総数の1/4以上の得票がなければ、当選人を定めることができません。当選人を定めることができない場合、異議申出期間の経過後、50日以内に再選挙を行います。【公職... 詳細表示
神戸市消費生活センターにご相談ください 内容 神戸市では、神戸市消費生活センターが消費生活相談を実施しています。相談方法の詳しい内容は消費生活相談ホームページをご確認ください。 利用対象者 ・神戸在住の消費者からの相談を受け付けます。事業者や個人事業主からの相談は対応していません。 ・契約者であるご本人からの相談を受け付けます。 ・未成年等で付き添いが必要な場合はご家族の同席... 詳細表示
以下の窓口にご相談ください 神戸市福祉局人権推進課 犯罪の被害にあわれた方への必要な情報提供や助言のほか、支援に関する総合的な相談に応じています。 対応者:職員 相談方法:面接・電話・FAX 予約の要否:不要 相談日時:平日8時45分から12時00分、13時00分から17時30分(土日・祝日・12月29日から1月3日を除く) 対象となる方:犯罪の被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族 電話相... 詳細表示
地域協働局地域活性課で発行しています。郵送・FAX及び電子メールによる取り扱いは行っていません。 ■請求できる者登録を受けた登録資格者自らが請求してください。代理人による申請の場合は委任状が必要です。 ■手数料 無料 ■手続きに必要なもの(登録者本人が申請する場合)・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(窓口で記入していただきます)・登録を受けた認可地縁団体の印鑑・本人確認書類(マイナンバー... 詳細表示
神戸市難病相談支援センターにご相談ください 内容 神戸大学医学部附属病院の専門医師が、個別の相談に応じます。詳しくは、難病相談支援センターまでお問い合わせください。 医療相談 対応者:専門医 相談方法:対面相談 予約の要否:要※医学的な専門知識や経験に基づいた意見をお望みの場合、医師の受診やセカンドオピニオン外来の受診をご案内することをご了承ください。 電話番号:078-382-6600 ... 詳細表示
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