令和6年度神戸市職員採用選考について教えてください。(保健師・保育士・心理判定員・児童自立支援専門員・児童生活支援員・学芸員・司書・管理栄養士)
Q1.募集職種・募集期間は? 募集職種:保健師(一般枠、社会人枠)、保育士(一般枠、就職氷河期世代等)、 心理判定員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、学芸員、司書、管理栄養士募集期間:令和6年4月22日(月)~5月22日(水) Q2.受験資格は? 選考区分・職種ごとに異なります。詳細は、募集開始日より市採用HPに掲載する採用選考案内をご確認ください。https://www.cit... 詳細表示
投票所に、子どもを連れて入ることはできますか? また、子どもに投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
議員の報酬・期末手当については、「神戸市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって定められています。 (以下内容は、2025年1月1日時点) 【報酬】 ・議長 月額 1,140,000円 ・副議長 月額 1,040,000円 ・委員長 月額 960,000円 ・副委員長 月額 945,000円 ・議員 月額 930,000円 【期末... 詳細表示
海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。 在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請) ■登録資格 以下のすべての要... 詳細表示
神戸市難病相談支援センターにご相談ください 内容 神戸大学医学部附属病院の専門医師が、個別の相談に応じます。詳しくは、難病相談支援センターまでお問い合わせください。 医療相談 対応者:専門医 相談方法:対面相談 予約の要否:要※医学的な専門知識や経験に基づいた意見をお望みの場合、医師の受診やセカンドオピニオン外来の受診をご案内することをご了承ください。 電話番号:078-382-6600 ... 詳細表示
神戸市障害者虐待防止センターにご相談ください 内容 障害者虐待に関して相談・虐待通報や届出の受付窓口 対応者:職員 相談方法:電話・FAX 予約の要否:不要 相談日時:24時間 電話相談:078-731-0101 FAX:078-731-0801 問い合わせ先 神戸市障害者虐待防止センター 詳細表示
筆記試験は楽な服装でお越しください。面接はスーツや制服の方が多いです。【関連リンク】神戸市職員採用HPhttps://www.city.kobe.lg.jp/information/shokuinsaiyou/saiyou/index.html 詳細表示
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像を、選挙が行われる区域外で開催される演説会において放映することはできますか?
市長選挙の確認団体が開催する政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたらない場合には、選挙の行われる区域外(市外)で開催される演説会で放映しても、直ちに問題となるものではありません。 一方、当該政談演説会の映像の内容が選挙運動にわたる場合には、選挙運動のための演説会としての制限を受けることとなるため、選挙運動のためにする演説会として認められている個人演説会以外の場で当該映像を流すことはできませ... 詳細表示
特別支援教育相談センターにご相談ください 内容 1.5歳児の保護者対象の特別支援教育に関する個別の就学相談 2.神戸市立小・中学校、高校、特別支援学校在籍時の特別支援教育に関する児童生徒の教育相談(小・中学生については必要に応じて発達検査を行います) 対応者:職員・専門相談員・医療教育相談員等 相談方法:面接・電話 予約の要否:電話⇒不要、面接⇒要 相談日時:月曜から金曜 9時00分から1... 詳細表示
神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家(公職の候補者等)に寄附をもらっても良いですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内の神社の社殿や寺の本堂修復のために寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。 なお、公職の候補者などの選挙区内の有権者が、当該候補者などを威迫して寄附の勧誘・要求をすることも、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
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