海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?
国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。 在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請) ■登録資格 以下のすべての要... 詳細表示
神戸市精神保健福祉センターにご相談ください 内容 こころの健康に関する相談や、精神に障害のある方とその家族や介護者からの相談 対応者:相談員 相談方法:電話 予約の要否:不要 相談日時:月曜から金曜 8時45分から17時15分 電話相談:078-371-1900 問い合わせ先 神戸市精神保健福祉センター Web:https://www.city.kobe.lg.j... 詳細表示
お酒や薬物、ギャンブルなどの依存症に関する相談窓口はありますか
神戸市精神保健福祉センターにご相談ください 依存症専門相談 対応者:医師・相談員 相談方法:面接・電話 予約の要否:電話⇒不要、面接⇒要 相談日時:月曜から金曜 8時45分から17時15分 電話相談:078-371-1900 面接予約:078-371-1900 オーバードーズ専門相談ダイヤル 対応者:相談員 相談方法:電話 予約の要否:不要 相談日時:平日10時30分から12時00... 詳細表示
神戸市の年間の発注予定を見たい。また、どのくらいの頻度で更新しているのか。
兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページにて「工事発注予定情報」を公開しております。資料は四半期ごとに更新しています。※兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページ 工事発注予定情報 電子入札共同運営トップページ > 神戸市トップページ > ページの目次 > 工事発注予定情報 https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/www/kobe/genre/1002020... 詳細表示
施工中の工事について、技術者等を途中交代させたいのですが、構いませんか。
建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があるため、工事担当課との協議事項となります。「工事打合せ簿」をもって、工事担当課と途中交代の協議を行い、合意が得られましたら、下記書類を契約監理課までご提出ください。※工場製作から現場施工に移行した際の途中交代に... 詳細表示
総合事務(データ/デジタル)に求められる専門性や経験は、何かありますか。また、採用された場合、どのような部署で配属されますか。
求める専門性や経験については、計量経済学、統計学や機械学習(AI)、データ分析、情報システム等を学ばれた方、また、デジタル技術(IoT やビッグデータ、AI・RPA 等)の経験のある方、関わったことのある方を求めています。入庁時には、これらのうち一部の専門性や経験 (例えば、計量経済学を用いたデータ分析の専門性はあるが現段階でデジタル技術には詳しくない)しかなくても差し支えありませんが、入庁... 詳細表示
神戸市で撤去した放置自転車を購入したいのですが、できますか。
一般の方が購入することはできません。一定数量をまとめて不用品売却として入札しますが、入札に参加できるのは古物商・金属くず商許可を持ち「神戸市物品等入札参加資格」がある登録業者となっています。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課 物品関係 物品契約担当 電話:078-322-5159 詳細表示
工事が完了し、検査にも合格しました。工事代金の請求書はどのように入手したらいいですか。
請求書は、落札時にお渡しした契約関係書類一式に添付されております。 また、ネット上にも様式を掲載しております。 なお、契約保証金の返還請求書も同じ様式をお使いください。 ※兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページ 工事費請求書 電子入札共同運営トップページ > 神戸市トップページ > ページの目次 >各種書式>契約・請求等に必要な書式 https://www.nyu... 詳細表示
公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。 一方、選挙... 詳細表示
神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例に基きます。条例では「集会所を設置すべき開発行為の規模は、20ヘクタール未満の開発行為で計画戸数が200戸以上の住宅建設事業とする。」と定めており、戸数が200戸以上であれば設置要件の対象となります。 <問合せ先>地域協働局地域活性課 電話:078-322-5170 【関連リンク】「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」及び関係手引きhttp... 詳細表示
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