18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないとされているところ、連呼行為も選挙運動に当たることから、子供が選挙運動用自動車に乗って連呼行為をすることはできません。 なお、選挙運動用葉書の宛名書きのような単純な機械的労務のみであれば、年齢満18歳未満の者であっても行うことができます。【公職選挙法第137条の2】 詳細表示
電動キックボードは選挙運動用自動車には該当しませんので、走行しながら連呼行為を行ったり、選挙運動用ポスターなどを掲示して走行することはできません。 なお、単に移動のために使用するだけなら、差し支えありません。【公職選挙法第141条】 詳細表示
たまたま店で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?
公職の候補者がたまたま会った選挙人に投票を依頼することは、単なる個々面接ですので、差し支えありません。 一方、演説会場および街頭演説(演説を含む。)の場所以外の場所や、午前8時から午後8時(20時)までの間における選挙運動用自動車の上以外の場所で、大声で「○○候補に投票をお願いします」などと、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することは、個々面接の限度を超え、禁止されている連... 詳細表示
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の活動を行う場合に限られています。 ・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 ・政治活動(選挙運動を含む。) ・政治または選挙に関する調査研究 くわしくは、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。【公職選挙法第28条の2、第28条の3、第28条の4】 詳細表示
■所在地・連絡先・受付時間下記参考URL「区役所など所在地一覧」よりご確認いただけます。■アクセス下記参考URL「垂水区:所在地・庁舎案内」よりご確認いただけます。 【関連リンク】 区役所など所在地一覧 https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/shise/institution/kuyakusho.html 垂水区:所在地・庁舎案内 https... 詳細表示
毎月推計人口、各種統計調査結果など、さまざまな統計データを、ホームページ「神戸の統計」に掲載しています。エクセル形式でのダウンロードも可能です。 また、下記のとおり、統計に関する有償刊行物を発行しており、神戸市役所1号館18階の市政情報室で販売しております。・大都市比較統計年表(\1,000) 毎年年度末発行 大都市の市勢ならびに行政の基礎的な統計資料を掲載 詳細表示
【神戸市工事請負総合評価落札方式実施要領】 以下のページに掲載しています(兵庫県電子入札共同運営システム) https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/www/kobe/contents/1002010041625/index.html 【総合評価入札用 提出資料様式】 以下のページに掲載しております。(兵庫県電子入札共同運営システム) https://www.n... 詳細表示
後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか?
後援団体(後援会)は、選挙区内の者に対して寄附をしてはならないこととされていますが、当該団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附する場合は、この例外とされています。 ただし、当該団体の設立目的により行う行事などであっても、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとされる寄附は禁止されているため、後援団体が選挙区内の後援団体の会員の葬式に花輪などを出すことはできません。【公職選... 詳細表示
入院中の病院や老人ホームで投票するにはどうしたらよいですか?
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。 くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
国内において他人や地域・社会に貢献するなどボランティア活動を行う際に、安心して活動するため 万が一の事故に備える年間の保険です。 詳細は神戸市ボランティア情報センター又は各区ボランティアセンターへお問い合わせください。<問合せ先> ・神戸市ボランティア情報センター:078-271-5317 ・各区ボランティアセンター 東灘:078-841-6941 灘:078-843-704... 詳細表示
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