個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附については、金銭など(金銭および有価証券)によるものは禁止されています。 なお、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附および金銭などによらない政治活動に関する寄附(物品や労務の無償提供など)については、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円ま... 詳細表示
神戸市がおこなう支援制度は「スマートこうべ」でお調べいただけます。以下のページから検索できます。個人向けと事業者向けに仕分けしていますので、ご確認ください。 個人向けページ くらし関連のタブを選択すると、「子育て・教育関連」や「住まい」などのカテゴリー別に分かれており、キーワードを選択して支援制度や相談窓口を調べることができます。 健康関連のタブを選択すると、年齢や性別から予防接種や健康... 詳細表示
後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示... 詳細表示
以下にお問い合わせください。 ■料金・ダイヤ・路線などのご案内 市バス・地下鉄お客様サービスコーナー 電話:078-321-0484 受付時間:9時00分から19時00分 ■定期券のご案内 定期券発売所(西神・山手線三宮駅 東コンコース内) 電話:078-392-2571 または 078-331-3487 受付時間:7時30分から19時30分 土曜・日曜・祝日は10時か... 詳細表示
○衆議院議員総選挙 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。 総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。 衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員(※1)、176人が比例代表選出議員(※2)です。 なお、神戸市は4つの小選挙区(※3)に分... 詳細表示
市役所には、来庁者(事業者の方を含む)用の駐車場・バイク置き場はございません。 神戸市営三宮駐車場等をご利用ください。 なお、来庁者用の自転車専用駐輪場が1号館北側にございますので、自転車でお越しの際はそちらをご利用ください。 神戸市:アクセス(庁舎案内) https://www.city.kobe.lg.jp/a28956/shise/about/building/index.ht... 詳細表示
神戸市では、自治会などの任意団体が個別に決めている運営ルールなどの情報は、把握しておりません。 近隣の方にお尋ねください。 (神戸市で把握していない情報の例) ・各自治会の会則、規約、ルール (「会費がいくらか」や「ごみ出しの決まり」など、自治会ごとに決められているもの) ・自治会館の使用料、予約方法 ・会員の氏名等、各自治会の会員名簿の内容 詳細表示
債権者登録番号とは何ですか?(令和5年3月31日で廃止しました)
神戸市から支払いを受ける人が、住所・法人名または氏名・振込先口座等を事前に登録しておくのが債権者登録制度です。 債権者登録申請書の提出により債権者登録を行いますが、そのときに登録番号として割り当てられたものが「債権者登録番号」です。 請求書に「債権者登録番号」の記入があれば、振込先口座情報の記入を省略することができます。 なお、債権者登録制度は令和5年3月31日で廃止しました。(債権者登録申... 詳細表示
市(区)からの納入通知書(納付書)はどこでお金を納めればいいですか?
神戸市の納付書は、神戸市が公金の収納を指定している金融機関で取扱いをしています。 市内各銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局窓口を含むゆうちょ銀行で受付を行っています。なお、神戸市外で納めていただく場合、金融機関によっては受付が可能な地域が異なりますので、ご注意ください。 市ホームページ(会計室)から「神戸市税等を納入することができる金融機関」をご確認ください。 また、納付金... 詳細表示
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。
インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示
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