Q1.人権擁護委員とは、どういう人たちなのですか。また、どのような活動をしているのですか。 A1.人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の人たちで、現在、約14,000名の人権擁護委員が、全国の市町村に配置されています。神戸市には59名の人権擁護委員がい ます。 人権擁護委員の活動は、法務局と連携して、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済し... 詳細表示
高齢者や障がい者・児童等地域住民をはじめとするすべての人々が利用することができます。なお、地域福祉センターの具体的な利用のルールについては、各ふれあいのまちづくり協議会で定めております。ご不明点がございましたら、「地域福祉センター」のページにアクセスいただき、「各区の地域福祉センター」で電話番号をお確かめの上、各地域福祉センターへお問い合わせください。 詳細表示
誰でもいつでもできるボランティアの一つが「収集ボランティア」です。使用済みのプリペイドカードや切手、書き損じはがきやロータスクーポン等は高齢の方や障害のある方の支援などに幅広く活用されます。収集ボランティア活動を行っている団体については、神戸市社会福祉協議会ボランティア情報センターまたは、各区のボランティアセンターで、情報の提供を行っています。■神戸市社会福祉協議会ボランティア情報センター:... 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?
選挙運動のためにする演説会は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会を除き、いかなる名義を問わず開催することができません。 また、公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することもできません。【公職選挙法第164条の3】 詳細表示
生きているのがしんどい、つらいなどの悩みを相談できる窓口はありますか
神戸市こころといのちの電話相談窓口にご相談ください 内容 自殺の予防やこころの健康に関する相談 対応者:社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等 相談方法:電話 予約の要否:不要 相談日時:月曜から金曜 10時30分から18時30分 電話相談:078-371-1855 問い合わせ先 神戸市こころといのちの電話相談 Web:https://www.city.kobe.lg.jp/a3... 詳細表示
神戸市精神保健福祉センターにご相談ください 内容 こころの健康に関する相談や、精神に障害のある方とその家族や介護者からの相談 対応者:相談員 相談方法:電話 予約の要否:不要 相談日時:月曜から金曜 8時45分から17時15分 電話相談:078-371-1900 問い合わせ先 神戸市精神保健福祉センター Web:https://www.city.kobe.lg.jp/a37430/... 詳細表示
自治会・管理組合宛ての広報印刷物(回覧物)・お知らせの送付先を変更をしたい。
ホームページの代表者等変更フォームを使って、変更の連絡をしていただくことができます。また、自治会・管理組合変更届兼連絡票のダウンロードもできますので、下記の参考URLを参照してください。 神戸市ホームページ:自治会・管理組合の代表者等変更届のページ 詳細表示
お酒や薬物、ギャンブルなどの依存症に関する相談窓口はありますか
神戸市精神保健福祉センターにご相談ください 依存症専門相談 対応者:医師・相談員 相談方法:面接・電話 予約の要否:電話⇒不要、面接⇒要 相談日時:月曜から金曜 8時45分から17時15分 電話相談:078-371-1900 面接予約:078-371-1900 オーバードーズ専門相談ダイヤル 対応者:相談員 相談方法:電話 予約の要否:不要 相談日時:平日10時30分から12時00... 詳細表示
職員採用試験(選考)の申込において、自宅にパソコン(インターネット環境)・プリンターがない場合は?
申込手続については、ご自宅のパソコン・プリンターでなくても構いません。大学等のパソコン・プリンターなどを使用し、申込を行うようにしてください。 詳細表示
368件中 201 - 210 件を表示