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『 市政情報 』 内のFAQ

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  • こどもの学校生活や教育について相談できる窓口はありますか

    以下のホームページからご確認ください 内容 いじめのこと、ネットトラブルのこと、体罰のこと、身の危険を感じること、不登校のこと、友達のこと、不安なこと、からだのこと、勉強・進路のことなど、学校生活の中での悩みごとや心配ごとがあれば、どんな小さいことでも抱え込まずに、早めに相談しましょう。 学校に名前を伝えて欲しくない場合は、匿名による相談も可能ですので、安心してご相談ください。 学校生活... 詳細表示

  • なぜ窓口受付時間を変更するのですか?

    区役所などの窓口に行かずに手続きが可能なサービス(証明書コンビニ交付サービス・電子申請など)の拡充が進む中で、利用者が少ない時間帯の実績を踏まえて窓口の開始と終了時間を変更します。 窓口業務の前後の時間を確保することで、所属内の連絡体制の充実や課題の共有、業務改善など、窓口応対の改善につなげることで、市民サービスの向上に取り組んでいきます。 また、これまでの始業前の準備や終業間際の対応な... 詳細表示

  • 海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?

     国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。  在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。 1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請)  ■登録資格   以下のすべての要... 詳細表示

    • No:621
    • 公開日時:2024/10/31 13:25
    • 更新日時:2025/02/25 14:07
    • カテゴリー: 選挙
  • ポスター掲示場に掲示するポスターには、必ず候補者の氏名を記載しなければならないのですか。

    2025年5月の公職選挙法の改正により、ポスター掲示場に掲示するポスターについては、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこととされました。 また、候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人や他の政党などの名誉を傷つけることや善良な風俗を害すること、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなど、品位... 詳細表示

    • No:11214
    • 公開日時:2025/07/14 15:15
    • 更新日時:2025/07/14 15:25
    • カテゴリー: 選挙
  • 自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか?

     居住者や管理者などの方は、承諾を得ないで貼付されたポスターを撤去することができます(ご家族のどなたもポスターの貼付について承諾してないことを確認してから撤去してください。)。 なお、撤去後のポスターは勝手に廃棄せずに、ポスターの掲示責任者や候補者の事務所に連絡して処分の方法を確認してください。 詳細表示

    • No:1492
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2024/11/08 17:40
    • カテゴリー: 選挙
  • 神戸市外に住んでいても職員採用試験(選考)を受験できますか?

     どこにお住まいでも受験可能です。地元出身の受験者が有利であるというようなことももちろんありません。 詳細表示

    • No:3210
    • 公開日時:2024/10/31 16:32
    • カテゴリー: 職員採用
  • 特別支援教育の相談窓口はありますか

    特別支援教育相談センターにご相談ください 内容 1.5歳児の保護者対象の特別支援教育に関する個別の就学相談 2.神戸市立小・中学校、高校、特別支援学校在籍時の特別支援教育に関する児童生徒の教育相談(小・中学生については必要に応じて発達検査を行います) 対応者:職員・専門相談員・医療教育相談員等 相談方法:面接・電話 予約の要否:電話⇒不要、面接⇒要 相談日時:月曜から金曜 9時00分から1... 詳細表示

  • 選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?

     選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。【公職選挙法第129条、第239条】 詳細表示

    • No:4033
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
    • カテゴリー: 選挙
  • 投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。

    投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示

    • No:11213
    • 公開日時:2025/07/14 15:05
    • 更新日時:2025/07/14 15:25
    • カテゴリー: 選挙
  • 市有地を買いたい場合・借りたい場合は、どうすればよいですか?

     市有地を特定の方に売却・賃貸すること(「随意契約」と言います。)は、狭小地を隣接地の方へ売却・賃貸する場合や、公共事業に伴う代替地として売却する場合など特別な場合に限られており、一般的には競争入札で売却・賃貸します。  行財政局資産活用課では市有地売却の一般競争入札や、市有地貸付の一般競争入札を定期的に実施しておりますが、資産活用課以外の部局が市有地の売却・貸付の入札を行う場合もあります... 詳細表示

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