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『 市政情報 』 内のFAQ

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  • こうべ市民債は神戸市民以外でも購入できますか?

    こうべ市民債は、主として神戸市民を対象に販売することを目的としていますが、市外への転出者や神戸市の事業に賛同いただける市外居住者の方も購入できるよう、住居地による購入制限は設けておりませんので、神戸市民以外の方でも購入が可能です。(個人のみでなく法人による購入も可能です) また、神戸市以外の店舗での購入も可能です。 取扱のある店舗の詳細については、下記金融機関にお問い合わせください。 ... 詳細表示

  • 入札参加資格登録後、希望業種を変更、追加することは可能か。

    登録期間中の業種の追加・変更は一切認めておりません。入札参加資格を取り下げて、追加登録申請で希望業種の変更を行うことも認めていません。登録期間中の入札参加登録の取下げは廃業・倒産・建設業許可取り消しの理由のみ受け付けています。次回の入札参加資格審査申請の際に登録をお願いします。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課   工事関係   工事契約担当  電話:078-322-5147 詳細表示

  • 他の入札参加資格の登録業者の登録業種や格付けを知りたい。

    神戸市ホームページにて閲覧可能です。登録業種や格付等を記載した業者名簿を公表しておりますので、ご参照ください。 ※神戸市ホームページ ホーム>事業者の方へ>入札・事業者募集>入札情報>入札参加資格>入札参加資格者名簿 <問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課  工事関係 工事契約担当  電話:078-322-5147 詳細表示

  • JV工事の入札時、資本人的関係調書・配置予定技術者届・誓約書は代表者企業分のみでよいか。

    配置予定技術者届、資本人的関係調書、誓約書について、それぞれの構成員の分も提出が必要です。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課   工事関係   工事契約担当  電話:078-322-5147 詳細表示

  • 工事入札において、配置予定技術者届は何人まで提出できますか。

    配置予定技術者届が求められている入札の場合、総合評価落札方式を除き、提出いただく配置予定技術者数に制限はありません。例外的に人数制限をする場合は、個別の入札説明書に記載いたします。※総合評価落札方式の場合は、原則3人までとなります。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課   工事関係   工事契約担当  電話:078-322-5147 詳細表示

  • 総合評価落札方式の案件について、提出様式(技術資料)の記載方法について教えて欲しい。

    総合評価落札方式の技術審査に関しては、建設局技術管理課(土木)/建築住宅局技術管理課(建築)が所管になりますので、そちらでご確認ください。<問合せ先> 建設局技術管理課:078-595-6034建築住宅局技術管理課:078-595-6580 詳細表示

  • 契約書・変更契約書を提出しましたが、いつ当社分をいただけますか。

    契約監理課に御提出いただいた、契約者が神戸市長の場合についてお答えします。ご提出から概ね1週間後に発送いたします。なお、契約者が神戸市長以外の場合については、それぞれの提出先へ直接お問い合わせください。<問合せ先>行財政局契約監理課(※契約者が神戸市長の場合に限ります)   工事関係   工事契約担当  電話:078-322-5147   物品関係   物品契約担当  電話:078-322-... 詳細表示

  • 入札が終わった案件の、金入設計書が見たい。

    一部の工事案件については、契約締結後、概ね2週間後に、市役所1号館18階の市政情報室にて公開しております。物品の案件は、非公開としています。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課   工事関係   工事契約担当  電話:078-322-5147   物品関係   物品契約担当  電話:078-322-5159  詳細表示

  • インターネットを利用した選挙運動は、できますか?

     インターネットなどの普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進などを図るため、平成25年の公職選挙法の改正(議員立法)により、インターネットなどを利用する方法による選挙運動が解禁されました。  このため、有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ラインやフェイスブックなどのSNS、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を利用した選挙運動ができ... 詳細表示

    • No:1487
    • 公開日時:2024/10/31 13:29
    • 更新日時:2026/01/23 18:10
    • カテゴリー: 選挙
  • 認可地縁団体の代表者の変更について教えてください。

    認可を受けた地縁団体は、1.代表者が交代した時、2.代表者の住所が変わった時は、「告示事項変更届出」の手続きをしなければなりません。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。 ◆提出する書類◆以下の書類を持参、または郵送で提出してください。なお、電子メールやFAXでは受け付けできません。1.告示事項変更届出書2.... 詳細表示

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