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『 市政情報 』 内のFAQ

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  • 衆議院と参議院の選挙制度の特徴を教えてください。

    ○衆議院議員総選挙 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。 総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。 衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員(※1)、176人が比例代表選出議員(※2)です。 なお、神戸市は4つの小選挙区(※3)に分... 詳細表示

    • No:4021
    • 公開日時:2024/10/31 16:36
    • 更新日時:2025/03/05 10:14
    • カテゴリー: 選挙
  • 神戸市職員に採用された後、配属先はどのようなところがありますか?

    それぞれの試験(選考)区分ごとに職務内容が異なります。 例えば総合事務は市政全般の事務に携わるのに対して、土木は基本的に道路、河川、上下水道の設計・施工などの業務に従事します。(しかし、総合事務以外の区分で採用された方も、例えばまちづくりなど、従来総合事務が配属されることの多い部署に配属されるなど、多様な経験を積むために専門とは異なる業務に従事することもあります。) 試験区分ごとの職務内... 詳細表示

    • No:1305
    • 公開日時:2024/10/31 13:28
    • 更新日時:2025/03/27 14:02
    • カテゴリー: 職員採用
  • 候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?

     何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】 詳細表示

    • No:4043
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
    • カテゴリー: 選挙
  • 戸籍や住民登録関係の証明書を郵送で請求する方法を教えてください

    神戸市郵送請求処理センターにお問い合わせください 内容 戸籍や住民登録関係の証明書は、郵送で請求ができます。神戸市ホームページをご確認いただき、神戸市郵送請求処理センターへ書類を送付してください。 ご不明な点は郵送請求処理センターにお問い合わせください。 対応者:オペレーター 相談方法:電話 対応日時:平日8時45分から17時30分 電話相談:078-322-6468(個人・特... 詳細表示

    • No:4010
    • 公開日時:2024/11/26 06:18
    • 更新日時:2025/07/14 14:47
    • カテゴリー: 問い合わせ先
  • 区役所の銀行派出所が廃止されると、市税や保険料はどこで支払いをすればいいですか。

    納付書にバーコードが印刷された市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料については、コンビニエンスストアでも支払いができ、最寄りの金融機関でもお支払いできます。その他、使用料など神戸市からお送りした納入通知書・納付書などは、神戸市指定の金融機関・郵便局で納付が可能ですので、最寄りの金融機関をご利用ください。 納付書で納付ができる金融機関は、神戸市ホームページ「神... 詳細表示

  • 神戸市から振込がありましたが、何の入金でしょうか?

    神戸市からの振込は、通帳の振込人欄に「コウベシ○○」と、担当課名が印字されます。 なお、長い担当課名は部分的に短縮したり、振込内容によっては事業名や手当名で印字している場合もあります。振込内容の詳細については担当課にお問合せください。 通帳に印字される担当課名は、市ホームページ(会計室)から「口座振込(口座振替払)通帳印字課名一覧」をご確認ください。 担当課が不明な場合は会計室にお問い... 詳細表示

  • 葬式で、政治家から弔電をもらうことも禁止されるのですか?

     弔電や祝電は財産上の利益の供与には当たらないため、選挙区内の者が公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)から、これらをもらうことは禁止されていません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示

    • No:4059
    • 公開日時:2024/10/31 16:37
    • カテゴリー: 選挙
  • 兵庫県収入証紙はどこで販売していますか。

    兵庫県収入証紙のことは、神戸市ではお答えできませんので、以下の兵庫県ホームページをご確認いただき、兵庫県出納局会計課に直接お問い合わせください。 兵庫県HP/収入証紙 詳細表示

  • インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、虚偽の情報を掲載した場合、どのような罰則に抵触しますか。

    インターネット上で特定の候補者を誹謗中傷したり、当該候補者に関し虚偽の事項を公表した場合には、虚偽事項公表罪に該当するおそれがあるほか、名誉毀損罪や侮辱罪に該当するおそれがあります。 なお、ウェブサイトを改竄した場合には、選挙の自由妨害罪や不正アクセス罪に該当するおそれがあります。 【公職選挙法第225条、第235条、刑法第230条、第231条、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条... 詳細表示

    • No:11215
    • 公開日時:2025/07/14 15:18
    • 更新日時:2025/07/14 15:25
    • カテゴリー: 選挙
  • 投票所内において、特定の候補者に投票するように指示することや、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことは、公職選挙法上問題はないのですか。

    投票所において、正当な理由なく選挙人の投票に干渉することは、投票干渉罪に該当します。 具体的には、特定の候補者に投票するように指示・協議・勧誘するといった積極的な行為のほか、特定の候補者や政党名が記載された紙片を故意に投票記載台に置いておくことや、投票記載台に特定の候補者や政党名を書きつけておくなどの消極的な行為であっても、投票干渉罪に該当します。 【公職選挙法第228条】 詳細表示

    • No:11213
    • 公開日時:2025/07/14 15:05
    • 更新日時:2025/07/14 15:25
    • カテゴリー: 選挙

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