届出済の車上等運動員が、一時的に街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙管理委員会に事前に届出済の車上等運動員が、選挙運動用自動車などの上における選挙運動以外の選挙運動を一時的に行うことがあっても、活動の実態に照らして、当該自動車などの上における選挙運動を本務としているものと認められる場合には、一定の額の範囲内で報酬を支給することができます。 一方、活動の実態に照らして、当該自動車等の上における選挙運動を本務としているものと認められない場合には、報酬を支給... 詳細表示
政治家(公職の候補者等)が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者に対し寄附することは、罰則をもって禁止されているため、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れることはできません。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
選挙の公(告)示前に、立候補予定者が、当該予定者の氏名のみが記載されたタスキを着用して駅前で演説をしていますが、公職選挙法上問題はないのですか。
公職の候補者等(公職の候補者になろうとする者と公職にある者を含みます。以下同じ。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する文書図画と後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画については、公職選挙法第143条第16項各号に掲げるものしか掲示することができません。 このため、公職の候補者等の氏名・氏名類推事項や... 詳細表示
神戸市精神保健福祉センターにご相談ください 内容 こころの健康に関する相談や、精神に障害のある方とその家族や介護者からの相談 対応者:相談員 相談方法:電話 予約の要否:不要 相談日時:月曜から金曜 8時45分から17時15分 電話相談:078-371-1900 問い合わせ先 神戸市精神保健福祉センター Web:https://www.city.kobe.lg.j... 詳細表示
■所在地 神戸市中央区東川崎町1-3-2 総合教育センター ■開館時間 月~金曜日 9:00~21:00 (授業づくりコーナーのみ月・水・金、長期休業期間は17:00まで) ■休館日 土日曜日、祝日及び 12月29日~1月3日 ■交通 ・JR「神戸駅」・地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」より海側へ徒歩5分 ・神戸高速鉄道「高速神戸駅」より海側へ徒歩10分 ■駐車... 詳細表示
自治会についてお教えできる情報は、下記の表のとおりです。 <情報提供の可否一覧> ①自治会(法人でない) ②認可地縁団体(法人化している自治会) 団体の名称 ◯ ◯ 代表者氏名 × ◯ 代表者住所 × ◯ 電話番号 × × メールアドレス × × ①自治会(法人でない)の場合・自治会については市への届出義務がなく、広報物の送付を希望している団体からのみ宛先... 詳細表示
あじさいネットの利用方法や登録方法の問い合わせ先を教えてください
あじさいネット事務局にお問い合わせください 内容 『あじさいネット』の利用方法など、全般に関することは「あじさいネット事務局」へお問い合わせください。 対応者:オペレーター 相談方法:電話 対応日時:平日9時00分から17時30分 電話相談:078-360-2222※各施設の利用方法や予約ルール等の詳細は、それぞれの施設へお問い合わせください。 問い合わせ先 あじさいネット事務局 ... 詳細表示
市立学校の教材や宿泊行事など(学校徴収金)の口座振替について問い合わせたい
神戸市学校徴収金会計事務センターにお問い合わせください 内容 神戸市ホームページをご確認いただき、口座振替の制度や振替金額、Web口座振替受付サービスについてご不明な点は学校徴収金会計事務センターにお問い合わせください。 対応者:オペレーター 相談方法:電話 対応日時:平日8時45分から17時30分 電話相談:078-984-0671 問い合わせ先 神戸市学校徴収金会計事務センター ... 詳細表示
試験区分によって、年齢要件が異なります。 ・総合事務、交通事務:25歳~39歳 ・総合事務(40歳以上):40~61歳 ・福祉・技術系:25~61歳 ※「総合事務(40歳以上)」の区分はCタームで募集します。 ※年齢は申込年度の翌4月1日時点 ※職務経験の有無・学歴は問いません。 ※詳細は試験案内をご確認ください。 【参考URL】 https://www.city.... 詳細表示
選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?
選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。【公職選挙法第129条、第239条】 詳細表示
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