神戸市公式LINE(ライン)で連絡してください 内容 「公園のブランコの鎖(くさり)が外れている」「道路にくぼみができていて、転びそうになった」など身近な場所や施設で不具合を見つけたら、市LINE公式アカウントで、状況を教えてください。 質問に答えたり写真を投稿したり、操作は簡単。投稿された情報をもとに現場を確認し、修繕などの対応をします。 ※損傷等が軽微で、対応する必要がないと判断... 詳細表示
以下にお問い合わせください。 ■料金・ダイヤ・路線などのご案内 市バス・地下鉄お客様サービスコーナー 電話:078-321-0484 受付時間:9時00分から19時00分 ■定期券のご案内 定期券発売所(西神・山手線三宮駅 東コンコース内) 電話:078-392-2571 または 078-331-3487 受付時間:7時30分から19時30分日曜・祝日は10時から17時 ... 詳細表示
○衆議院議員総選挙 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。 総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。 衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員(※1)、176人が比例代表選出議員(※2)です。 なお、神戸市は4つの小選挙区(※3)に分... 詳細表示
神戸市職員に採用された後、配属先はどのようなところがありますか?
それぞれの試験(選考)区分ごとに職務内容が異なります。 例えば総合事務は市政全般の事務に携わるのに対して、土木は基本的に道路、河川、上下水道の設計・施工などの業務に従事します。(しかし、総合事務以外の区分で採用された方も、例えばまちづくりなど、従来総合事務が配属されることの多い部署に配属されるなど、多様な経験を積むために専門とは異なる業務に従事することもあります。) 試験区分ごとの職務内... 詳細表示
市役所1号館16階の企画調整局広報戦略部広聴担当です。 各区役所地域協働課でも、ご意見等をお聴きしています。 広報戦略部では、「わたしから神戸市への提案」のほか、市民の皆さまからのご要望やご意見、苦情、お問い合わせ、ご相談なども受け付けています。 受け付けた内容は所管課にお伝えするとともに、市政への反映を図っています。 【関連リンク】 わたしから神戸市への提案 https... 詳細表示
公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。 政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。 一方、選挙... 詳細表示
一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙運動は本来無報酬で行われるべきものであり、公職選挙法で報酬の支給が認められた一定の者以外の者に、選挙運動を行ったことの対価として報酬を支給することは、罰則をもって禁止されています(買収罪)。 なお、買収罪は、買収した者ばかりではなく、買収された者も処罰の対象となるほか、選挙期日の前後を問わず適用されます。また、候補者が実際に立候補したかどうか問わず成立し、当該候補者が落選した場合も成立... 詳細表示
選挙期間中は船舶に乗船中のため投票できないのですが、どうしたらよいですか?
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員で、選挙当日に期日前投票または不在者投票の事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。 これに加え、船員という職業の特殊性から、①指定港で不在者投票をする方法、②船舶内で不在者投票をする方法、③洋上投票(遠洋区域を航行区域とする船舶などに限ります。)が認められています。 なお、③洋上投票については、衆議院議員総選挙ま... 詳細表示
戸籍や住民登録関係の証明書を郵送で請求する方法を教えてください
神戸市郵送請求処理センターにお問い合わせください 内容 戸籍や住民登録関係の証明書は、郵送で請求ができます。神戸市ホームページをご確認いただき、神戸市郵送請求処理センターへ書類を送付してください。 ご不明な点は郵送請求処理センターにお問い合わせください。 対応者:オペレーター 相談方法:電話 対応日時:平日8時45分から17時30分 電話相談:078-322-6468(個人・特定事務受任者... 詳細表示
選挙前になると、政党の政治活動用と称して、立候補予定者が記載されたポスターが多数掲示されますが、公職選挙法上問題はないのですか?
個人の政治活動用ポスターについては、選挙前の一定期間内に掲示することはできません。 また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動用ポスターについては、当該ポスターに氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区において、当該ポスターを撤去しなければなりません。 なお、当該ポスターが個人または政党その他の政... 詳細表示
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