市役所には、来庁者(事業者の方を含む)用の駐車場・バイク置き場はございません。 神戸市営三宮駐車場等をご利用ください。 なお、来庁者用の自転車専用駐輪場が1号館北側にございますので、自転車でお越しの際はそちらをご利用ください。 神戸市:アクセス(庁舎案内) https://www.city.kobe.lg.jp/a28956/shise/about/building/index.ht... 詳細表示
戸籍や住民登録関係の証明書を郵送で請求する方法を教えてください
神戸市郵送請求処理センターにお問い合わせください 内容 戸籍や住民登録関係の証明書は、郵送で請求ができます。神戸市ホームページをご確認いただき、神戸市郵送請求処理センターへ書類を送付してください。 ご不明な点は郵送請求処理センターにお問い合わせください。 対応者:オペレーター 相談方法:電話 対応日時:平日8時45分から17時30分 電話相談:078-322-6468(個人・特... 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
神戸市行政事務センターにお問い合わせください 内容 2024年9月から、神戸市在住の高校生等が市内高校等に通う場合の通学定期代を全額補助(無料化)します。神戸市ホームページやよくある質問と回答をご確認いただき、ご不明な点は神戸市行政事務センターにお問い合わせください。 対応者:オペレーター 相談方法:電話・FAX・メール 対応日時:平日8時45分から17時30分 電話:078-2... 詳細表示
市章の由来 神戸港がもともと「扇港」と呼ばれ、また「兵庫」と「神戸」の両港が扇を並べたような形をしていることから、神戸の旧仮名遣いである「カウベ」の「カ」の字を原型とした図案を採用し、1907年5月24日に市会の議決を経て制定されました。 市章の色 市章に色の指定はありません。 ただし、「神戸市旗の制定」(1970年6月1日告示)により、市旗の色は緑、市章が白と定められています。... 詳細表示
以下の救急医療相談窓口にご相談ください 【内容】 休日・夜間の電話による救急医療相談は、お子さんの急病に関しては、こども急病電話相談、子ども医療電話相談(#8000)を行っています。 また、救急安心センターこうべ(#7119)では、24時間年中無休で医療機関案内および看護師による救急医療相談を行っています。 ■こども急病電話相談(看護師による小児救急医療に関する相談) 診療科目... 詳細表示
連座制とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者と一定の関係にある人(総括主宰者、親族、秘書など)が買収などを行った場合には、たとえ候補者が買収などを行っていなくても、当該候補者などの当選が無効となり、かつ、当該選挙については同一の選挙区から5年間立候補ができなくなる制度のことです。【公職選挙法第251条の2、第251条の3】 詳細表示
神戸市がおこなう支援制度は「スマートこうべ」でお調べいただけます。以下のページから検索できます。個人向けと事業者向けに仕分けしていますので、ご確認ください。 個人向けページ くらし関連のタブを選択すると、「子育て・教育関連」や「住まい」などのカテゴリー別に分かれており、キーワードを選択して支援制度や相談窓口を調べることができます。 健康関連のタブを選択すると、年齢や性別から予防接種や健康... 詳細表示
債権者登録番号とは何ですか?(令和5年3月31日で廃止しました)
神戸市から支払いを受ける人が、住所・法人名または氏名・振込先口座等を事前に登録しておくのが債権者登録制度です。 債権者登録申請書の提出により債権者登録を行いますが、そのときに登録番号として割り当てられたものが「債権者登録番号」です。 請求書に「債権者登録番号」の記入があれば、振込先口座情報の記入を省略することができます。 なお、債権者登録制度は令和5年3月31日で廃止しました。(債権者登録申... 詳細表示
供託とは何ですか。なぜこのような制度が設けられているのですか?
供託とは、立候補の届出をする場合、すべての選挙において候補者ごとに一定額の現金またはこれに相当する額面の国債証書を法務局に預けることです。これは、真に当選を争う意思のない人が売名などを目的に立候補することを防ぐためのものです。 なお、選挙の結果、当該候補者などの得票が一定得票数に達している場合には、供託金は返還されます。【公職選挙法第92条、第93条】 詳細表示
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