以下の連絡先にお問い合わせください 内容 宅地内における水道管の水漏れ等の修理は、水道修繕受付センターまたは神戸市指定給水装置工事事業者にご連絡ください。ご不明のときは、お住まいの区を所管している水道管理事務所にお問合わせください。 道路部での水漏れ等の修理は、現地を所管する水道管理事務所にご連絡ください。 ■水道修繕受付センター(24時間365日受付) 電話:0120-976... 詳細表示
確認団体になるためには、以下の要件を満たしたうえで、当該選挙を管理する選挙管理委員会(参議院選挙の場合は総務省)に申請して、確認書の交付を受ける必要があります。○参議院(通常選挙)の場合 参議院名簿届出政党等または当該選挙において全国を通じて10人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体であること○都道府県知事選挙、市長選挙の場合 所属候補者または支援候補者(無所属候補者で、当該政党そ... 詳細表示
候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】 詳細表示
選挙公報は、いつ頃届きますか?また、インターネットで見ることはできますか? インターネットで見ることができる場合、選挙公報のPDFデータは、プリントアウトして頒布できますか?
2025年7月20日(日)参議院議員通常選挙の選挙公報は、各世帯に順次配布いたします。 インターネットでは、以下の兵庫県選挙管理委員会ホームページからご確認いただけます。 https://senkyo.pref.hyogo.lg.jp/ 選挙公報は、市の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布することとされて... 詳細表示
令和7年7月20日の参議院議員通常選挙について教えてください。
Q1.今回の参議院議員通常選挙において神戸市で投票するためには、どのような要件が必要ですか?(年齢や住所の要件について詳しく教えてほしい) A1.今回の参議院議員通常選挙において神戸市で投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。 なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できま... 詳細表示
不在者投票の請求を行いたいのですが、転出した後に結婚し、名字が変わりました。新しい姓で請求すべきですか?
新しい名字(新姓)と古い名字(旧姓)の両方を記載していただいたうえで、不在者投票の請求をしてください。【公職選挙法第49条】 詳細表示
不在者投票の請求を行うために、請求書兼宣誓書を郵送ではなく、FAXやEメールで送付できますか? 郵送する場合は、返信用切手の同封は必要ですか? また、オンラインによる請求はできますか?
FAXやEメールによって送付された不在者投票請求書兼宣誓書で、不在者投票の請求を受け付けることはできません。 不在者投票請求書兼宣誓書は郵送または持参(代理人でも可)してください。 なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。 マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請シス... 詳細表示
2025年7月20日(日)は参議院議員通常選挙です。期日前投票期間は以下のとおりです。 期日前投票期間:7月4日(金)から7月19日(土) 期日前投票時間:8時30分から20時00分 https://www.city.kobe.lg.jp/a22215/2025tokusetsu1.html#kijitsuzentouhyou 期日前投票ができる期間は、当該選挙の期日... 詳細表示
当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは 個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。 一方、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろ... 詳細表示
投票所に、子どもを連れて入ることはできますか? また、子どもに投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
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