陣中見舞いとして、選挙事務所に持っていって良いものは何ですか?
湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物(弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得るもの)を、陣中見舞いとして公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に渡すことはできません。 一方、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して、金銭など(金銭および有価証券)または物品(湯茶およびこれに伴い通常用いられる... 詳細表示
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