2025年7月20日(日)の参議院議員通常選挙の投票所は、以下の神戸市HP「投票所一覧」をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a22215/2025tokusetsu1.html#touhyou 選挙前に世帯ごとに封書でお送りしている投票のご案内(投票所入場券)※に、投票日当日の投票所の場所などを記載していますので、ご確認ください。 また、市の... 詳細表示
意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?
どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者... 詳細表示
初任給■小・中学校大学卒 249,421円短大卒 223,844円 ■高等学校修士課程 270,671円大学卒 252,766円 ■幼稚園大学卒 235,308円短大卒 209,482円 ■特別支援学校大学卒 260,100円短大卒 233,431円 ※令和4年度給与ベース。ただし給与改定される場合があります。※初任給等は、給料、教職調整額、地域手当... 詳細表示
後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか?
純然たる政治活動として行われる後援会入会の勧誘であれば、直ちに問題となるものではありません。 一方、後援会入会の勧誘の態様が、特定の公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対する投票依頼にわたると認められる場合には、選挙運動となるおそれがあります(選挙運動の期間※以外の期間にこのような行為をすることは、罰則の対象です。)。※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示... 詳細表示
具体的にどのような行為を行うと、選挙の自由妨害罪に該当しますか?
選挙が公正に行われるためには、選挙運動は自由に行われなければならないものであり、これを妨害することはあってはなりません。 選挙の自由妨害とは、選挙運動の自由を暴力・妨害などで犯す行為であり、公職選挙法で、罰則をもって禁止されています。 具体的には、選挙に関し、公職の候補者などに対し暴行や威力を加え、またはかどわかしたとき、交通や集会の便を妨げたとき、演説を妨害したとき、文書図画を毀棄したと... 詳細表示
個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする政治活動(選挙運動を除く。)に関する寄附については、金銭など(金銭および有価証券)によるものは禁止されています。 なお、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附および金銭などによらない政治活動に関する寄附(物品や労務の無償提供など)については、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円ま... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)※をお持ちください。 なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただくと、手続き... 詳細表示
投票のご案内(投票所入場券)が、世帯のうち1人分しか届いていません。 他の家族の分は送っていますか?
投票のご案内(投票所入場券)※は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。※ 投票所や付近の略図、投票日等を記載したもので、区選挙管理委員会が選挙期日の告(公)示の日以後に郵送します。【公職選挙法施行... 詳細表示
本人の介護のために、家族や知人が投票所内に同伴することはできますか?また、家族や知人が選挙人に代わってで投票用紙に代筆できますか?
選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票... 詳細表示
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序や選挙公報の掲載順序、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序が同一ではないのは、なぜですか?
ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序などは、公職選挙法などの規定に基づき定められているものです。 具体的には、ポスター掲示場におけるポスターの掲示順序は立候補届の受理順により、選挙公報の掲載順序は掲載文の申請があった候補者などを通じて選挙管理委員会が行う「くじ」により、投票記載場所の氏名等掲示の掲載順序は選挙管理委員会が行う「くじ」により、ぞれぞれ定められます。【公職選挙法第144条の... 詳細表示
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