後援会は、その会員の葬式であっても、花輪や香典を出すことができないのですか?
後援団体(後援会)は、選挙区内の者に対して寄附をしてはならないこととされていますが、当該団体の設立目的により行う行事または事業に関し寄附する場合は、この例外とされています。 ただし、当該団体の設立目的により行う行事などであっても、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとされる寄附は禁止されているため、後援団体が選挙区内の後援団体の会員の葬式に花輪などを出すことはできません。【公職選... 詳細表示
選挙運動員が実費弁償の受け取りを辞退した場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動費用収支報告書には、当該実費弁償を支出として記載したうえで、かつ、同額の寄附として記載してください。【公職選挙法第189条、第197条の2】 詳細表示
自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか?
居住者や管理者などの方は、承諾を得ないで貼付されたポスターを撤去することができます(ご家族のどなたもポスターの貼付について承諾してないことを確認してから撤去してください。)。 なお、撤去後のポスターは勝手に廃棄せずに、ポスターの掲示責任者や候補者の事務所に連絡して処分の方法を確認してください。 詳細表示
一般の選挙運動員が、街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
選挙運動は本来無報酬で行われるべきものであり、公職選挙法で報酬の支給が認められた一定の者以外の者に、選挙運動を行ったことの対価として報酬を支給することは、罰則をもって禁止されています(買収罪)。 なお、買収罪は、買収した者ばかりではなく、買収された者も処罰の対象となるほか、選挙期日の前後を問わず適用されます。また、候補者が実際に立候補したかどうか問わず成立し、当該候補者が落選した場合も成立... 詳細表示
供託金や候補者が乗車するために使用したハイヤー代は、選挙運動費用に算入する必要はありますか?
供託金や公職の候補者が乗用するために使用したハイヤー代などは、選挙運動に関する支出でないものとみなされますので、選挙運動費用に算入する必要はありません。【公職選挙法第197条】 詳細表示
選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?
選挙運動のためにする演説会は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会を除き、いかなる名義を問わず開催することができません。 また、公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することもできません。【公職選挙法第164条の3】 詳細表示
車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣を人材派遣会社に委託することは、公職選挙法上問題はないのですか?
次の①~③のすべてに当てはまる場合は、直ちに問題となるものではありません。①人材派遣会社が、車上等運動員または選挙運動のために使用する労務者の派遣に関し、公職の候補者の当選を得しめる目的を特段有しないこと②車上等運動員などに支払われる報酬額が公職選挙法などに規定する基準の範囲内であること③人材派遣会社に対して支払われる委託料が社会通念上妥当な額であること なお、人材派遣会社が行う報酬の支払... 詳細表示
神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家(公職の候補者等)に寄附をもらっても良いですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内の神社の社殿や寺の本堂修復のために寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。 なお、公職の候補者などの選挙区内の有権者が、当該候補者などを威迫して寄附の勧誘・要求をすることも、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)の氏名や氏名が類推される事項が表示された立札・看板の類または後援団体の名称が表示された立札・看板の類については、一定の総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者などや当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において合計2つまで掲示することができます。 ただし、当該立札・看板の類は、縦150㎝、横40㎝を超えない... 詳細表示
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはできますか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が専ら政治上の主義または施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会において、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは、必要やむを得ないものであれば差し支えありません。 なお、公職の候補者などが食事(弁当)についての実費の補償を行うことは禁止されています。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 詳細表示
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