政見放送の中で、自分が経営するお店の宣伝をしたり、品位のない発言をしている候補者がいますが、公職選挙法上問題はないのですか?
政見放送において、公職の候補者が他人や他の政党などの名誉を傷つけること、善良な風俗を害すこと、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をすることなど、政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないとされています。 なお、政見放送または選挙公報において、当選を得させない目的をもって公職の候補者または公職の候補者になろうとする者に関し虚偽の事項を公表することや、特定の商品の広告その他営業に関す... 詳細表示
街頭演説の場所で、スピーカーから歌を流していますが、公職選挙法上問題はないのですか?
気勢を張る行為や利益供与にわたらない限り、直ちに問題となるものではなりません。【公職選挙法第140条、第221条】 詳細表示
18歳未満の者が選挙運動用自動車に乗って候補者の名前を連呼することはできますか?
年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないとされているところ、連呼行為も選挙運動に当たることから、子供が選挙運動用自動車に乗って連呼行為をすることはできません。 なお、選挙運動用葉書の宛名書きのような単純な機械的労務のみであれば、年齢満18歳未満の者であっても行うことができます。【公職選挙法第137条の2】 詳細表示
政治家が、政策広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)および後援団体(後援会)は、選挙区内にある者に対する主として挨拶(年賀、寒中見舞、暑中見舞、慶弔、激励、感謝など)を目的とする広告を有料で、新聞紙などに掲載させたり、放送事業者の放送設備により放送させることはできません。 一方、純然たる政治活動として行われる政策広告は、一般的には挨拶を目的とする有料広告に該当しませんが、政策広... 詳細表示
政治家の親族が死亡した場合、選挙区内の人に対する死亡広告を新聞に有料で掲載させることはできますか?また、会葬御礼の広告はどうですか?
死亡という事実の通知である死亡広告は、全体としてみて、主として挨拶を目的とする有料広告とは解されません。 一方、会葬御礼の広告については、禁止されている感謝のための挨拶広告と認められるものと解されます。【公職選挙第152条、第235条の6】 詳細表示
選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?
選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。○衆議院小選挙区選挙 300万円【有効投票総数×1/10未満】○衆議院比例代表選挙 候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小 選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】 ※候補者が小選挙区選挙の重複立候補... 詳細表示
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