■所在地 神戸市中央区東川崎町1-3-2 総合教育センター ■開館時間 月~金曜日 9:00~21:00 (授業づくりコーナーのみ月・水・金、長期休業期間は17:00まで) ■休館日 土日曜日、祝日及び 12月29日~1月3日 ■交通 ・JR「神戸駅」・地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」より海側へ徒歩5分 ・神戸高速鉄道「高速神戸駅」より海側へ徒歩10分 ■駐車... 詳細表示
自治会の運営や地域活動に関することで相談できるところはありますか?
自治会活動や地域コミュニティの運営、活動に関するご相談は、各区役所地域協働課および市役所地域活性課でお受けしています。 各区役所地域協働課 東灘区役所 〒658-8570 東灘区住吉東町5-2-1代表電話番号:078-841-4131FAX番号:078-811-4901 灘区役所 〒657-8570 灘区桜口町4-2-1代表電話番号:078-843-7001FAX番号:078-... 詳細表示
〇衆議院議員選挙および参議院議員選挙について 日本国民である年齢満18歳以上の方は、どこに住所を有していても、衆議院議員および参議院議員の選挙権を有します。 なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずはお住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。〇兵庫県知事選挙... 詳細表示
兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページにて「入札参加資格者名簿」を公開しております。登録業種や格付等を記載した業者名簿を公表しておりますので、そちらをご参照下さい。※兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページ 入札参加資格者名簿 電子入札共同運営トップページ > 神戸市トップページ > ページの目次 > 入札参加資格(業者登録・変更届) https://www.nyusatsu.... 詳細表示
投票所に、子どもを連れて入ることはできますか? また、子どもに投票用紙を記載させ、投票用紙を投票箱に投函させることはできますか?
選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。 ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。【公職選挙法第43条、第44条、第46条、第58条】 詳細表示
神戸市長選挙の期日前投票は、いつからいつまでできますか? 投票当日は、何時から何時まで投票できますか? また、開票は、何時から行われるのですか?
期日前投票期間 10月13日(月)~10月25日(土) ※土日も投票できます。期日前投票ができる期間や時間は、期日前投票所により異なりますので、ご注意ください。 投票日 10月26日(日)午前7時~午後8時 開票日 10月26日(日)午後9時15分開始 詳細表示
アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症に関する相談窓口はありますか
ひょうご・こうべ依存症対策センターにご相談ください 内容 依存症のことでお困りのご本人、ご家族、関係者の方からの相談をお受けします。まずは電話でご相談ください。 対応者:相談員 相談方法:電話 予約の要否:要(来庁の場合や予約必要) 相談日時:火曜から金曜 9時30分から11時30分、13時から15時30分 電話相談:078-251-5515 問い合わせ先 健康局保健所精神保健福祉センタ... 詳細表示
身寄りがない高齢者が、自身の葬儀や納骨について相談できる窓口はありますか
エンディングプラン・サポート相談窓口にご相談ください 内容 エンディングプラン・サポート事業は、頼れる身寄りがなく、生活にゆとりがない高齢者で、ご自身の葬儀や納骨に不安を持たれる方が、これらの手続きについて葬祭事業者と生前時に契約することを市が支援する仕組みです。 ご自身が対象になるかご確認いただき、まずは相談の予約を電話・FAX・Eメールでお願いします。 対応者:相談員 相談方法... 詳細表示
市立学校の教材や宿泊行事など(学校徴収金)の口座振替について問い合わせたい
神戸市学校徴収金会計事務センターにお問い合わせください 内容 神戸市ホームページをご確認いただき、口座振替の制度や振替金額、Web口座振替受付サービスについてご不明な点は学校徴収金会計事務センターにお問い合わせください。 対応者:オペレーター 相談方法:電話 対応日時:平日8時45分から17時30分 電話相談:078-984-0671 問い合わせ先 神戸市学校徴収金会計事務センター ... 詳細表示
意思表示が困難な選挙人に代わって、家族が投票する方法はありますか?
どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。 なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者... 詳細表示
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