市有地を買いたい場合・借りたい場合は、どうすればよいですか?
市有地を特定の方に売却・賃貸すること(「随意契約」と言います。)は、狭小地を隣接地の方へ売却・賃貸する場合や、公共事業に伴う代替地として売却する場合など特別な場合に限られており、一般的には競争入札で売却・賃貸します。 行財政局資産活用課では市有地売却の一般競争入札や、市有地貸付の一般競争入札を定期的に実施しておりますが、資産活用課以外の部局が市有地の売却・貸付の入札を行う場合もあります... 詳細表示
神戸市の各所属(契約監理課以外)からの物品購入等の発注の流れについて。
神戸市ホームページでまとめておりますので、ご一読ください。(「神戸市と物品購入等の取引のある事業者等の皆様へ」)。※神戸市ホームページ 神戸市と物品購入等の取引のある事業者等の皆様へ トップページ > 総合メニュー > 事業者向け情報 > 神戸市と物品購入等の取引のある業者等の皆様へ(入札手続による調達は除く) https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/bus... 詳細表示
工事を落札しました。契約書類はいつ・どこに取りに行けばいいですか。
電子契約を希望された場合は、電子契約に必要な資料一式を電子メールでご案内いたします。電子契約を希望されていない場合は、紙の契約書をご郵送いたします。落札決定後、3、4日程度たっても届かなければ、下記担当課にご連絡ください。 ※現在コロナ対策(郵送対応)として、提出期限を落札決定日の翌日から10営業日目としております。 ①発注者が神戸市長の場合 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神戸市役所本庁... 詳細表示
代表者・所在地・受任者・印鑑等の変更などがある場合、入札参加資格審査申請変更届等を提出する必要があります。兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページ>入札参加資格(業者登録・変更届)>入札参加資格登録事項変更届の提出について https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/www/kobe/genre/1002020410024/index.htmlに、記載要領・その他必要... 詳細表示
兵庫県電子入札システムの操作方法が分からない、エラーが出る。
電子入札システムに関するお問い合わせは、「兵庫県電子入札共同運営システムヘルプデスク」へお問い合わせください。TEL:0120-310-084 (受付時間帯:平日 9:00~12:00、13:00~17:00)なお、兵庫県電子入札共同運営システムでは、「よくある質問」も公開していますので、そちらもご参照ください。※兵庫県電子入札共同運営システム 兵庫県電子入札共同運営システムよくある質問 ... 詳細表示
工事の契約において、建退共の証紙はいくら購入すればよいですか。
共済証紙・退職金ポイントは、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な日数分を購入してください。 的確な把握が困難であるときは、下記サイトにおいて、工事規模別・工種別の「掛金納付の考え方」を定めているので、必要に応じ、これを参考としてください。(参考 1日券320円 令和5年2月現在) 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部https://w... 詳細表示
一部の工事案件については、契約締結後、概ね2週間後に、市役所1号館18階の市政情報室にて公開しております。物品の案件は、非公開としています。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課 工事関係 工事契約担当 電話:078-322-5147 物品関係 物品契約担当 電話:078-322-5159 詳細表示
工事が完了し、検査にも合格しました。工事代金の請求書はどのように入手したらいいですか。
請求書は、落札時にお渡しした契約関係書類一式に添付されております。 また、ネット上にも様式を掲載しております。 なお、契約保証金の返還請求書も同じ様式をお使いください。 ※兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページ 工事費請求書 電子入札共同運営トップページ > 神戸市トップページ > ページの目次 >各種書式>契約・請求等に必要な書式 https://www.nyu... 詳細表示
工事の契約において、前払金の申請用紙はどこで入手できますか。
兵庫県電子入札共同運営システムの神戸市ページからファイルをダウンロードできます。 また、契約監理課執務室でも、申請書を配付しております。 なお、前払い金の請求にあたっては、当該申請用紙類のほか、保証会社(※公共工事前払金保証事業を行う保証会社に限ります)の発行する「保証証書(前払金保証)」(正副2部又は電子認証による認証キー)も提出が必要です。 ※兵庫県電子入札共同運営システムの神... 詳細表示
施工中の工事について、技術者等を途中交代させたいのですが、構いませんか。
建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、監理技術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があるため、工事担当課との協議事項となります。「工事打合せ簿」をもって、工事担当課と途中交代の協議を行い、合意が得られましたら、下記書類を契約監理課までご提出ください。※工場製作から現場施工に移行した際の途中交代に... 詳細表示
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