65歳以上(第1号被保険者)になると、介護保険サービスを利用できる要件や、介護保険料の計算方法等が変わります。 ■介護保険サービスの利用について<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>老化に伴う病気(特定疾病)により、要介護・要支援状態になった方のみ利用できます。※医療保険に加入されている方が対象です。 <65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>サービスが必要となった原因を問わず、要介... 詳細表示
高齢者や障碍者の身体状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅のバリアフリー工事にかかる改修費用の一部を助成する制度です。 ※新築(建替えを含む)や増改築、既設の破損や老朽化による取替・修繕等は対象外です。 ■対象者 生計中心者の前年分の所得金額が600万円(給与以外に収入がない場合は、給与収入で800万円)以下で、下記のいずれかにあてはまる方 ・介護保険の要介護認定で「要支... 詳細表示
市内14ヶ所にある「民間賃貸マンション」への入居あっせんをしています。入居時は家主と賃貸借契約を結ぶことになります。入居者の前年度の所得に応じて家賃補助があります。 ■入居資格 (1)満60歳以上の方。 ただしご夫婦で入居される場合は、一方が満60歳以上で、他方は満50歳以上であること。 同居人がいる場合は、満60歳以上の3親等内の親族であること。 (2)住宅に困窮して... 詳細表示
障害者総合支援法に基づく、精神通院医療費助成の制度があります。精神障害者が、その治療のために通院をする費用を助成する制度です。都道府県や政令指定都市が指定した医療機関で利用できます。利用できるかどうかは、その病院、診療所、薬局などにお尋ね下さい。■助成額神戸市においては、世帯の収入により、1医療機関1日につき400円または600円まで、各々月2回が自己負担の上限となっています。■申請お住まい... 詳細表示
介護保険料が年金から引き去りされていますが、金額が今までとだいぶ違います。なぜですか。
特別徴収(年金からの引き去り)では、年間の介護保険料を6回(4・6・8・10・12・2月)に分けてお支払いいただきます。 65歳以上の方の介護保険料の金額が決定するのは6月中旬頃ですが、金額決定後に支給される年金のみから介護保険料を引き去りすると、年額を4回に分けることになり、1回あたりの引き去り額が大きくなってしまいます。 これを防ぎ、年間の引き去り額を平準化するため、4・6・8月の年金か... 詳細表示
(介護サービス)基本チェックリストで利用できるサービスや有効期限を教えてください
Q1.利用できるサービスは何がありますか? A1.事業対象者が利用できるのはホームヘルプサービス、デイサービスです。 それ以外のリハビリ、杖や車いすなどのレンタル(福祉用具貸与)は、要支援認定を受けなければ利用することはできません。 Q2.有効期限はありますか? 神戸市では、定期的に状態を確認するため、基本チェックリスト実施日から原則24ヶ月を有効期間としています。 〈関連リンク〉... 詳細表示
要介護(要支援)認定の申請から認定結果の通知までは30日程度かかります。介護サービスの利用を急ぐときは、結果が通知されるまでの間でも見込まれる要介護度に応じて暫定ケアプランにより介護サービスを利用することができます。 ただし、申請が却下となったり、認定結果が非該当(自立)となった場合や、要介護度に応じて決まっている支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合の超過分などは、全額利用者の御負担... 詳細表示
介護保険の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証とはなんですか。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、社会福祉法人が運営する事業所で介護保険サービスを利用される際の、利用者負担の軽減制度です。 一定の要件を満たす場合、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。 ※ご利用施設により、軽減を実施していないことがあり... 詳細表示
福祉乗車証(福祉パス)ICカードに傷を付けてしまったが、再発行してもらえますか?
福祉パスが利用できなくなっていれば、再発行の手続きが必要になります。新しい福祉パスが届くまでに概ね6週間程度かかる場合があります。 ■再発行の手続き お住まいの区の区役所(北須磨支所・玉津支所含む)に、以下のものをお持ちになり、再発行の手続きをしてください。 ・破損した福祉パス ・福祉パスの交付資格を有することを証する書類(身体障害者手帳・療育手帳等) 詳細表示
視覚障害者が外出する時の支援(同行援護)について教えてください。
視覚障害者の外出時の移動、代筆・代読を含む視覚的情報の支援、排泄や食事などの介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。 ■対象者 視覚障害により外出時に困難を有する障害者や小学生以上の障害児で下記の要件を満たす方 身体障害者手帳所持者又は難病患者等であって、同行援護アセスメント表の項目中、「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」の項目のいずれかが1点以上かつ、「移動障害」の項目... 詳細表示
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