日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。※都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は、対象外です。 ■制度の対象者要介護または要支援認定を受けている被保険者※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象... 詳細表示
駅の券売機で福祉乗車証(福祉パス)ICカードに入金(チャージ)できますか
ICカードに対応している券売機であれば、入金(チャージ)できます。※市営地下鉄やポートライナー、六甲ライナーのほか、JR等でも入金(チャージ)ができます。 詳細表示
ひとりぐらしの高齢者が地域で安心してしあわせな暮らしができるように見守るとともに、近隣社会のあたたかい友愛精神を育てる奉仕活動です。■活動内容65歳以上のひとりぐらしの方を対象に、週1回程度ボランティアが訪問し、安否確認や話し相手となる活動を行っています。<問合せ先>東灘区社会福祉協議会 電話:078-841-4131灘区社会福祉協議会 電話:078-843-7001中央区社会福祉協議会 電... 詳細表示
認知症事故救済制度は、認知症と診断された方を対象に、①賠償責任保険に市が加入、②事故があった際に24時間365日相談可能なコールセンターの設置、③所在が分からなくなった際のかけつけサービスを含むGPSの導入費用等の負担を実施するとともに、④認知症の方の起こした事故に遭われた神戸市民に見舞金(給付金)を支給するものです。 詳細表示
更新申請書を返送した後に敬老優待乗車証(敬老パス)を紛失してしまいました。
紛失した敬老パスの有効期限までの期間によって手続きが変わってきますので、神戸市行政事務センター(078-291-5952 受付時間 8:45~17:30 (土日祝・年末年始除く))までお問合せください。 詳細表示
転入に際して神戸市以外の認定を継続するにはどうしたらいいですか?
他市町村で認定を受けている方が神戸市に転入する場合、住民異動日の翌日から14日以内に、元の市町村で発行される「受給資格証明書」を添付して申請することにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。なお、この転入者継続による本市での認定有効期間は、原則として転入時から6ヶ月です。これに間に合わない場合は、新規申請を行うことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になり... 詳細表示
認定申請にあたって被保険者証が見当たらない場合はどうしたらよいですか?
「介護保険被保険者証・資格者証紛失届出書」を添付することにより、認定申請を行うことができます。なお、この取扱いは、要介護認定申請等の手続きにあたって被保険者証を紛失し添付できない場合の例外的取扱いです。紛失に気づいたときは資格区の介護医療係で再発行の手続きを行うとともに、万が一見つかった場合は速やかに返却をお願いします。詳しくはお問合せください。 <問合せ先> ・一般的な手続き方法や個別... 詳細表示
介護保険における障害者訪問介護利用者への支援措置とはなんですか。
介護保険制度では、介護保険サービスをご利用になられた場合、原則1割(一定以上の所得者は2割または3割)の利用者負担が生じます。 ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービス事業は、所得に応じた費用負担となっていたことから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であり、かつ介護保険制度の適用を受けることになった方については、訪問... 詳細表示
心身障害者扶養共済の各種変更手続(引っ越し、死亡等)について教えてほしい。
以下の場合、お近くの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)にて手続きを行ってください。■加入者(障害のある方の保護者)死亡障害のある方に年金が支給されますので、年金給付申請を行ってください。■加入者が保険加入中に、障害のある方が死亡加入期間が1年以上の場合は,加入年数に応じて弔慰金が支給されます。・弔慰金給付申請書・加入者の住民票・障害のある方の消除された住民票・口座振替依頼書・... 詳細表示
賠償責任保険も見舞金も、認知症の人が起こした事故に対して給付されるものです。 賠償責任保険は、保険金が支払われるためには、認知症の方があらかじめ市に申込みをする必要があります。また、保険加入者が事故を起こした際、その方に賠償責任がなければ、保険金は支給されません。 一方、見舞金(給付金)は、事前に申込みをする必要がなく、認知症の人が起こした事故の被害に遭われた神戸市民であれば、認知症の方... 詳細表示
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