施設に入所している障害のある方に対し、夜間の入浴・排泄・食事などの介護を行う制度です。<主な対象者> (1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者 (2) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な者 <... 詳細表示
被爆者健康手帳は、原子爆弾による被爆者であることを示す一種の証明書です。この手帳を健康保険の被保険者証とともに、都道府県知事が指定した医療機関に提示すれば医療費の給付が受けられます。再発行等、申請手続きは兵庫県知事に行います。<問合せ先>兵庫県健康福祉部 被爆者相談室 電話:078-361-8604 詳細表示
平成20年4月1日から、老人保健医療制度に変わり後期高齢者医療制度が始まりました。若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担する、健康保険の制度です。 制度の運営は、兵庫県内の全ての市町が加入する兵庫県後期高齢者医療広域連合と神戸市とで役割分担しています。 対象者は基本的に兵庫県にお住まいの75歳以上の方となります。(但し広域連合により一定程度の障害の状態にある... 詳細表示
敬老無料乗車券の制度は令和2年9月30日で廃止となりましたので、敬老無料乗車券は送付いたしません。 令和2年10月1日以降は敬老優待乗車証(敬老パス)にお金をチャージして利用してください。 詳細表示
【後期高齢】後期高齢者医療制度における、自己負担割合について教えてください。
医療機関の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかです。 毎年8月1日を基準日として、世帯構成や当該年度(4月~7月は前年度)の地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税課税所得額)により判定を行います。 世帯の異動や住民税課税所得額の変更があった場合は、随時、再判定を行い、一部負担金の割合が変わる場合があります。 詳しくは、下記の制度概要をご覧ください... 詳細表示
精密検査で「軽度認知障害(MCI)」と診断されたが一定期間後に再受診したほうがいいですか。
軽度認知障害(MCI)の方はおよそ6か月後に経過観察の検査を受診することをお勧めします。詳しくは認知機能精密検査を受診した医療機関にご相談ください。 なお、経過観察のための検査の費用についても神戸市から助成があります。 詳細表示
Q.申請書が送られてきたのですが、どうすればよいですか。 A.後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき、双方の自己負担額を年間(毎年8月から翌年7月分まで)で合算し、自己負担額を超えた分が、申請により後日支給されますので、そのご案内と申請書が兵庫県後期高齢者医療広域連合から送付されています。例年3月頃に発送されています。 申請書にご記入のうえ、必要書類を添付し、同封の返... 詳細表示
情報を登録する本人が認知症等で明らかに申請できない場合に限り、成年後見人(保佐人・補助人を除く)、成年後見人がいない場合に限り、親族が代理で申請できます。 【お持ちいただく書類】 ・登録する方の本人確認書類 ・申請する方の本人確認書類 ・(緊急連絡先を登録する場合)緊急連絡先登録同意書 ・(申請する方が成年後見人の場合)登記事項証明書または審判確定証明書 ・(申請する方が親族の場... 詳細表示
重度身体障害の方に対する、訪問入浴サービスがあります。 詳しくは、障害者地域生活支援センターにお問い合わせください。 ※介護保健の対象となる方は、介護保険が優先します ※在宅サービスで、入浴サービスの利用を受けている方は対象外です ■対象 18歳以上で、身体障害者手帳2級以上を所持者で、以下の全て該当する方 ・常時寝たきり、またはこれに順ずる状態であって、居宅での入力が困... 詳細表示
旧軍人、軍属であった者で、その在職期間中(復員するまで)に公務により負傷し、又は病気になり、現在もなお障害の残っている人には、傷病恩給、障害年金等が支給されるほか、その人の請求により「戦傷病者手帳」が交付(兵庫県:生活支援課)され、市バス・民間バス・市営地下鉄・神戸新交通の無料乗車証(福祉乗車証)の交付などの援護が行われています。また、旧軍人、軍属あるいは準軍属であった者が公務上の傷病により... 詳細表示
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