転入に際して神戸市以外の認定を継続するにはどうしたらいいですか?
他市町村で認定を受けている方が神戸市に転入する場合、住民異動日の翌日から14日以内に、元の市町村で発行される「受給資格証明書」を添付して申請することにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。なお、この転入者継続による本市での認定有効期間は、原則として転入時から6ヶ月です。これに間に合わない場合は、新規申請を行うことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になり... 詳細表示
在宅の高齢者が利用できる介護保険外のサービスにはどのようなものがありますか?
■在宅で暮らす高齢者の自立生活を支援するために、介護保険外のサービスとして事業を実施しています。 ■高齢者宅への電話設置 老人福祉電話というサービスがあり、ひとり暮らしの高齢者宅に福祉電話を設置し、 電話を通じてひとり暮らし高齢者の福祉の増進を図っていますが、平成25年4月以降は新規設置は行っていません。 基本料金(回線、電話機使用料)、通話料などは本人負担です。 (フラッシュ... 詳細表示
介護事業所の指定は神戸市が行いますので、福祉局監査指導部にお問合せください。 なお、介護保険施設等の設置については、事前に公募の選考を受ける必要があるものもあります。詳しくは高齢福祉課施設整備担当にお問合せください。 <問合せ先>・福祉局監査指導部 指定担当 電話:078-322-6771 ・福祉局高齢福祉課 施設整備担当 電話:078-322-5226 詳細表示
2019年1月27日までに認知症の診断を受けているが、受診券を新たに申し込めますか。
認知症診断助成制度開始前(2019年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方も認知機能検診の受診は可能(受診券の申込み可)です。 ただし、あらためて受診しなくても、認知症事故救済制度の対象にはなりますので、希望される方は神戸市行政事務センター 認知症神戸モデル事故救済制度の係(〒650-8526 神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階)に申込み(郵送)してください。 対象と... 詳細表示
(介護保険)要支援認定を受けていても、基本チェックリストを受けないと、総合事業のサービスを利用できないのですか
総合事業の訪問型・通所型サービスを利用できるのは、要支援1・2の方、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方です。したがって、要支援1・2の方は訪問型・通所型サービスを利用するために基本チェックリストを受けていただく必要はありません。 <関連リンク> 介護予防・日常生活支援総合事業 https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annai... 詳細表示
納入通知書と年金振込通知書とで、介護保険料の金額が違います。
介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)する金額が変わったときは、日本年金機構等から「年金振込通知書」「年金額改定通知書」が届きます。また、神戸市からは、介護保険料の金額が変更した方に対し、「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をお送りします。 「年金振込通知書」「年金額改定通知書」には、通知書が届いた月と、それ以降の月の年金から引き去りされる介護保険料や、振り込みされる年金の金額などが記... 詳細表示
福祉駐車券の有効期限が令和8年11月30日まで延長された後はどうなるのか
福祉駐車券の更新方法については現在検討中です。 延長後の有効期限である、令和8年11月30日の2か月前には個別にお知らせを予定しておりますので、それまでは現在お持ちの福祉駐車券をご利用ください。 詳細表示
提出した敬老優待乗車証(敬老パス)の更新申請書に不備はなかったですか?
更新申請書が提出されており、申請内容に不備がない場合、有効期限までに簡易書留にてお送りします。 返送いただいた更新申請書の内容に関しては、神戸市行政事務センター(078-291-5952)までお問合せください。 詳細表示
障害福祉サービス事業所、障害児支援事業所を開設するにはどうすればよいですか。
障害福祉サービス、障害児支援事業の指定申請が必要です。障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を除く)・障害児支援事業は、申請前に事前面談をご予約の上、事前面談の一週間前までに申請書類一式を提出してください。事前面談時に補正点等をお伝えしますので、補正後の書類を申請期限内に提出してください。申請後、複数回補正が必要な場合があります。詳細は参考URL「... 詳細表示
神戸市内にある住所地特例対象施設(※1)は、関連リンクのページ内「2.住所地特例の対象となる施設」から確認できます。※施設の種類(類型)により、ページが分かれています。 各施設のページにかかるお問い合わせは、それぞれのページの作成所管課にご連絡ください。※各ページの一番下に、お問い合わせ先(所管課)が記載されています。 ※1:対象となる施設「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人... 詳細表示
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