【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】一度申請したら、翌年度以降も継続して利用できますか?
継続して利用することはできません。継続して利用したい場合、毎年申請していただく必要があります。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
年末調整をしたいのですが、介護保険料の納付済み額はどこで教えてもらえますか。
納めていただいた介護保険料は、確定申告等の際に「社会保険料控除」として申告できます。※延滞金は「社会保険料控除」の対象外です。 年末調整・準確定申告・修正申告等のために介護保険料の納付済み額をお知りになりたい方は、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご連絡ください。お調べしたうえで、後日、納付済み額が分かる証明をお送りします。 なお、過去の納付済み額の証明は、5年前の分までしかお出しで... 詳細表示
はり・きゅう・マッサージの割引券取り扱い施術所ですが、割引券分の請求はどのようにしますか?
「神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会」に業務委託しています。お問い合わせについては、 https://kobe-harikyu.com/owner/index.html に施術者向けのページを設けておりますので、そちらからご質問下さい。 4月~5月分・・・6月5日まで 6月~8月分・・・9月5日まで 9月~10月分・・・11月5日まで 11月~2月分・・・3月5日まで 3月分・・・・・・4... 詳細表示
終活情報登録制度に登録されている情報の開示請求方法を教えてください。
登録情報の開示請求をする場合は、福祉局高齢福祉課にご連絡ください。 情報を登録している方が意思表示できなくなったときや、お亡くなりになったときに、①登録情報開示先として指定されている方、②警察、③消防、④医療機関、⑤福祉事務所からの請求に対し、登録情報を開示します。 <問合せ先> 福祉局高齢福祉課 高齢者支援担当 ・電話:078-322-5223 ・受付時間:月曜から金曜(祝日・年... 詳細表示
・福祉パスは大阪・関西万博会場内でのお支払いには使用できません。 ・神戸空港・神戸三宮発、大阪・関西万博会場行きの神姫バスでの乗車料金のお支払いは可能ですが、割引は適用されません。 ・福祉パスの詳細については以下をご確認ください。 【福祉パス】 https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kenko/fukushi/koreshafukushi/am02/y... 詳細表示
紫色の福祉駐車券の有効期限は、令和6年11月30日→令和8年11月30日へ自動延長します。 これに伴う手続きは不要です。 また、新しい有効期限を記載した券面は発行いたしませんが、気になる場合は、ご自身で有効期限を手書きで修正していただいて構いません。 なお、紫色以外の券(緑色、青色)は有効期限延長の対象外です。ご自身でハサミを入れて破棄してください。 詳細表示
認知症神戸モデルについて、どうして超過課税が必要なのですか。
認知症は誰もがなり得る可能性があり、広く市民が理解し、取り組むべき課題です。そこで、社会全体で支え合い、負担を分かち合うという観点から、地域社会の会費的な性格を有し、また納税義務者が一番幅広くおられる個人市民税均等割の超過課税の仕組みを活用し、市民に広くご負担いただくことが適切と考えております。 また、認知症新薬の発売や認知症基本法の成立など、認知症をめぐる状況は日々変化している中、時代に... 詳細表示
認知症は、加齢によって多くの人がなり得る病気であり、認知症の人が事故を起こした場合に、ご本人やご家族のみに負担を強いるのではなく、社会全体で支えることが必要です。 また、一般的な賠償責任保険が機能しない、誰もが責任を負わない事故も有ることから、その場合の被害に遭われた方を救済できる仕組みも求められています。認知症の人とその家族の不安を軽減するため、これらに対応できる制度が必要となります。 詳細表示
第2段階の精密検査の費用の助成金を申請したが、振り込まれていない。どうなっていますか。
助成金は、振り込みまでおよそ3~4ヶ月程度かかります。振り込みが完了しましたら、「助成金交付決定通知書」を郵送し、併せて、申請時にご提出いただいていた領収書等を返却しますので、届きましたら申請時に指定いただいた口座を記帳等でご確認ください。 詳細表示
【日常生活用具】紙おむつの自己負担額はどのように支払えばよいですか。
本市では、利用者の方が一時的に購入費の全額を負担しないですむよう、市から事業者へ費用を直接支払う代理受領方式をとっています。利用者の方は、基準額の1割と、購入費が基準額を超える場合はその差額を、代理受領事業者にお支払いただきます。基準額の1割部分については、所得の状況により負担が軽減されることがあります。 詳細表示
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