介護者用通行証を、介護対象者本人が使用することはできますか?
介護者用通行証を介護対象者本人が使用することはできません。不正使用となる場合がありますので、必ず、ご自身の福祉パス(介護付乗車証)をご利用ください。 詳細表示
中国残留邦人等世帯で記名人の変更(名義変更)を希望される場合は、お住まいの区役所(北須磨支所、玉津支所含む)で申請する必要がありますので、お手持ちの福祉パス、福祉パスの交付資格を有することを証する書類をお持ちのうえ、お住まいの区役所(北須磨支所、玉津支所含む)の窓口までお越しください。(名義変更は年度内1回に限ります。)また、ICカードの場合は、新しいカードの発行まで、申請後概ね6週間程度か... 詳細表示
はり・きはり・きゅう・マッサージの割引券取り扱い施術所として新規登録するにはどうしたらいいですか?
新規登録につきましては、神戸市HPから外部リンクしておりますhttps://www.kobe-harikyu.com/owner/regist/に施術者向けのページを設けておりますので、そちらから新規登録の申請をして頂くことが可能です。 なお、市外の施術所も登録可能です。 【問合せ先】・神戸市行政事務センターはり・きゅう・マッサージ助成係(℡ 078-647-8657 、 Fax 078-... 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】申請書の際に、介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の写しを提出する必要があるか?
提出の必要はありません。申請書の提出のみで構いません。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
認知機能検診の結果、認知症の疑いがあった場合はどうなるのですか。
認知機能精密検査の受診をお勧めします。 検査は保険診療となり、医療機関の窓口で支払った自己負担分を市が助成します。 詳しくは、認知症の疑いがあった方に医療機関からご案内します。 詳細表示
2019年1月27日までに認知症の診断を受けているが、受診券を新たに申し込めますか。
認知症診断助成制度開始前(2019年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方も認知機能検診の受診は可能(受診券の申込み可)です。 ただし、あらためて受診しなくても、認知症事故救済制度の対象にはなりますので、希望される方は神戸市行政事務センター 認知症神戸モデル事故救済制度の係(〒650-8526 神戸市中央区伊藤町111神戸商工中金ビル4階)に申込み(郵送)してください。 対象と... 詳細表示
認知症神戸モデルについて、経常的な行政サービス経費を削減し実施すればいいのではないですか。
毎年の経常的な行政サービスの経費の多くを、高齢者福祉や子育て支援、障がい者福祉といった社会保障関係費が占めています。 これらの経費は、神戸市民にとって必要不可欠のものであるだけでなく、少子・高齢化に伴う人口構造の変化に伴って、年々増加しており、今後も増加し続けることが予想されています。これらの経費削減で財源を生み出すことは非常に困難です。 詳細表示
【後期高齢】後期高齢者医療保険料の納付書は、どこからでも払い込めますか?
「納付書」の裏面に記載されている納付取扱金融機関から納めてください。記載されている金融機関からであれば、他都市からでも納められます。 ・銀行(全国にある本店・支店) ・信用金庫(大阪府及び兵庫県内にある本店・支店) ・ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県) ・信用組合・農協等 ・コンビニエンスストア <問い合わせ先> 〇国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター(℡ 078-... 詳細表示
受診する年度内に65歳以上になる人で神戸市に住民登録されている方が対象となります。 2026年度に受診(2026年4月1日~2027年3月31日) 1962年4月1日以前に生まれた方 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】使わなくなった利用券は返却が必要ですか?
令和6年度より、利用券の返却は不要となりました。不要になった場合は、ご自身で処分していただきますようお願い致します。 ただし、利用券の第三者への譲渡・換金はできません。 詳細表示
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