認知症は、加齢によって多くの人がなり得る病気であり、認知症の人が事故を起こした場合に、ご本人やご家族のみに負担を強いるのではなく、社会全体で支えることが必要です。 また、一般的な賠償責任保険が機能しない、誰もが責任を負わない事故も有ることから、その場合の被害に遭われた方を救済できる仕組みも求められています。認知症の人とその家族の不安を軽減するため、これらに対応できる制度が必要となります。 詳細表示
認知症神戸モデルについて、経常的な行政サービス経費を削減し実施すればいいのではないですか。
毎年の経常的な行政サービスの経費の多くを、高齢者福祉や子育て支援、障がい者福祉といった社会保障関係費が占めています。 これらの経費は、神戸市民にとって必要不可欠のものであるだけでなく、少子・高齢化に伴う人口構造の変化に伴って、年々増加しており、今後も増加し続けることが予想されています。これらの経費削減で財源を生み出すことは非常に困難です。 詳細表示
すでに診断助成制度で診断を受け、治療中あるいは経過観察中である。認知症新薬(レカネマブ・ドナネマブ)の投与を受けたいが、どうすればよいか。
現在、治療や経過観察を受けている医療機関にご相談ください。症状が軽い場合など、医師の判断で、投与医療機関に紹介できる可能性があります。その際、検査費用(薬代などの治療費は除外)は助成されます。 詳細表示
【敬老パス・福祉パス】簡易書留郵便が受け取れず、郵便局からの不在票が入っていましたが、どこへ連絡をすればよいですか?
【敬老優待乗車証(敬老パス)・福祉乗車証(福祉パス)】 郵便局で保管期限が経過した敬老優待乗車証(敬老パス)または福祉乗車証(福祉パス)は6ヶ月間市でお預かりしていますので、高齢福祉課(078-322-5223【受付時間】平日8時45分から17時30分まで)へご連絡をお願いします。なお、12月29日~1月3日までは対応できかねますので、1月4日以降にお問い合わせください。 詳細表示
【日常生活用具】2025年4月の支給要件の変更内容を教えてください。
頭部保護帽、情報・通信支援補助用具、聴覚障害者用通信装置の支給要件が変更されました。 【変更内容】 ①頭部保護帽 [対象者の障害及び程度] ・精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(追加) ②情報・通信支援補助用具 [支給可能商品の要件] パーソナルコンピュータ・スマートフォン・タブレットの周辺機器、アプリケーションソフト及び受信機器 ③... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】ストーマ装具の変更後の基準額でも自己負担が発生するのですがもっと増額してもらえないでしょうか。
ストーマ装具の使用量や使用製品は人それぞれであることから、限られた財源の中で、全ての利用者の購入金額をカバーすることは困難です。ご理解のほどお願いいたします。 詳細表示
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡又は重度の障害となったときに、残された障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 申請はお住まいの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)で受け付けます。 ■掛金 新規加入の場合 1口目…月額9,300円~23,300円(免除・減額の制度があります) 2口目…月額9,3... 詳細表示
敬老優待乗車証(敬老パス)は70歳の誕生日から利用できるのですか?
敬老パスは満70歳の誕生日の属する月の1日から優待料金でご利用になれます。通常であれば、誕生月の前月末頃に敬老パスをお送りしますので、誕生月より前にもご利用はしていただけますが、利用された場合は、正規料金が引き去られますので、ご注意下さい。 詳細表示
総合事業のサービス(ホームヘルプサービス・デイサービス)を利用したい場合、どうすればいいのか。
お住まいの地域のあんしんすこやかセンターにご相談ください。 【関連リンク】あんしんすこやかセンターhttps://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/ansuko-center/index.html 詳細表示
日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。※都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は、対象外です。 ■制度の対象者要介護または要支援認定を受けている被保険者※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象... 詳細表示
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