■神戸市外への転出 転出の届出をされる際、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に「介護保険被保険者証」等をお返しください。 介護医療係では介護保険料の精算や、必要に応じて介護保険の給付制度についてご説明します。 また、神戸市で要介護・要支援認定を受けており、転出先の市町村でも介護保険サービスを使う場合など、認定の継続が必要な方には、転入後速やかに転出先の市町村にお手続きください。 ... 詳細表示
介護保険料の納付書の納期限が過ぎてしまいました。まだ使えますか。
納期限が過ぎていても、「納付書」と「督促状」はそのままお使いいただけます。 お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。 延滞金がかかるときは、後日「延滞金納付書」をお送りします。 ※延滞金がかかるかどうかは、お支払日や介護保険料の金額により異なります。 なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて... 詳細表示
○後期高齢者医療制度の被保険者の方は、被保険者証 ○その他の方は、官公署から発行された顔写真付きのもの(例:運転免許証、個人番号カード、住基カード、パスポート、身体障害者手帳など)1点 ○原則は上記のものが必要ですが、介護保険被保険者証、医療受給者証、健康保険被保険者証、年金手帳/証書などのうち、2点以上が確認ができれば本人確認書類となります。 【参考:本人(または代理人)の確認ができ... 詳細表示
介護保険料はどのように納めるのですか。(40歳以上65歳未満の方:第2号被保険者)
加入されている医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と併せて介護保険料を納めていただきます。 金額は、加入されている医療保険の算定方法により決まります。 ■国民健康保険に加入されている方 介護保険料は所得等に応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。 ※介護保険料の半分は、公費で負担します。 ※世帯員である妻などの分も、世帯主名で納めていただきます。 ■職... 詳細表示
介護保険では、要介護度等(「事業対象者」「要支援1・2」「要介護1~5」)に応じて、1ヶ月あたりのサービスの利用上限額が設けられています。 上限を超えてサービスを利用された場合、超えた分は全額利用者負担となります。 ■要介護度に応じた利用上限額 「事業対象者」・「要支援1」… 5,032単位 「要支援2」…………………… 10,531単位 「要介護1」…………………… 16,76... 詳細表示
介護保険にかかる書類は、原則、住民票の住所にお送りします。なお、被保険者が施設に入所(または病院に入院)された場合や、認知症等により書類管理が困難になった場合など、やむを得ない事情があるときは、申請により別の住所へ送付先を変更できます。 ■送付先登録できない住所・本人が入所している施設や、介護保険サービスを利用している事業所の職員宛て・本人が入所していない施設・個人宅ではない、企業・営業所な... 詳細表示
PiTaPa(ピタパ)コールセンター紛失・盗難デスクに電話がつながりません。
PiTaPa(ピタパ)コールセンター紛失・盗難デスク(0570-014-999)はナビダイヤルですので、PHS、050番号のIP電話など、ナビダイヤルにつながらない回線が一部あります。 その場合は、06-6445-3495へお電話いただき、音声案内に従って電話機を操作してください。 いずれの番号も24時間年中無休で営業しております。 それでもつながらない場合は、電話が混み合っている事が... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】なぜストーマ装具の基準額の変更を行うこととなったのですか。
日常生活用具費支給事業では、基準額を超過した用具の購入費用については全額自己負担となります。ストーマ用装具については、近年のストーマ用装具の値上がりに伴い、支給対象種目の中でも特に物価高騰の影響が大きく、基準額(上限額)を超過して利用者負担となる金額も増加していました。そこで、2006年度の制度開始時よりほぼ同額で据え置いていた基準額を見直すこととなりました。 詳細表示
障害のある方への、駐車場・駐輪場の割引制度があります。 <駐車場> 市内在住で、以下の対象となる障害をお持ちの方に対して、申請に基づき「福祉駐車券」を交付しております。 ※申請者(障害者対象者)が乗車する場合に限ります。 ※車両登録廃止に伴う、新福祉駐車券の発行はいたしません。現在ご使用いただいている福祉駐車券をそのままご使用ください。 お知らせ 2023年2月1日よ... 詳細表示
保険料の納付方法には、「年金からの天引き(特別徴収)」と「納付書または口座振替による支払い(普通徴収)」の2通りがあります。 保険料の納付は特別徴収が基本となりますが、次の①~③のすべてに該当している方が対象となります。 ①年金支給額が年額18 万円以上 ②神戸市の介護保険料が特別徴収となっている ③年金支給月に引き去られる後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金支給額の1/... 詳細表示
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