「生活福祉資金特例貸付」の免除申請に関して教えてください(2)
問1 償還免除となるためにはどうすればよいですか? 答1 国が決めた要件にあてはまる場合は、償還免除となり、お金を返済いただく必要がなくなります。資金種別ごとに償還免除申請の時期が異なり、2024年6月に送付している書類では、2024年度(令和6年度)に借受人及び世帯主が住民税非課税(均等割・所得割の両方)の場合、償還免除の対象となります。 問2 償還免除申請の方法を教えてくだ... 詳細表示
敬老優待乗車証(敬老パス)や福祉乗車証(福祉パス)へのチャージ方法を教えてください。
■ICカードチャージ機、券売機、精算機でのチャージ駅にあるICカードに対応した券売機、精算機でチャージできます。神戸市以外でも、チャージはできます。【入金(チャージ)方法】(1)カードをチャージ機に差し込みます(2)入金する金額を選びます(1000、2000等と書いたボタンがあります)(3)お金を入れます(千円単位での入金となります)※設置されている機器により操作手順が異なる場合があります。... 詳細表示
ご家族など主たる介護者の死亡等により、要介護者の在宅生活が困難になり、緊急に施設入所が必要な場合に使えるサービスです。 施設入所がすぐにできない場合、入所出来るまでの間、ショートステイサービスをご利用いただけます。 ご家族など主たる介護者の死亡等による緊急入所をご希望の場合は、ケアマネジャーからの依頼に基づき、介護保険施設入所相談センター(ケアマネジャー専用相談窓口)が緊急入所の必要性を判断... 詳細表示
高齢者や障碍者の身体状況にあった住みよい住宅を整備するため、ご自宅のバリアフリー工事にかかる改修費用の一部を助成する制度です。 ※新築(建替えを含む)や増改築、既設の破損や老朽化による取替・修繕等は対象外です。 ■対象者 生計中心者の前年分の所得金額が600万円(給与以外に収入がない場合は、給与収入で800万円)以下で、下記のいずれかにあてはまる方 ・介護保険の要介護認定で「要支... 詳細表示
確定申告をしたいのですが、介護保険料の納付済み額はどこで教えてもらえますか。
納めていただいた介護保険料は、確定申告等の際に「社会保険料控除」として申告できます。※延滞金は「社会保険料控除」の対象外です。 毎年1月末に、前年の1月~12月にお支払いいただいた介護保険料の金額を記載した「年間納付済み額のお知らせはがき」をお送りしますので、確定申告の際の参考にしてください。 ※後期高齢者医療保険にご加入の方は、同じはがきに、後期高齢者医療保険料の納付済み額も記載されていま... 詳細表示
100歳長寿者等に対する敬老記念品の贈呈について教えて下さい。
老人の日の記念行事として、満100歳の長寿者に対し内閣総理大臣から祝状・記念品が贈呈されます。対象者は市内に住所を有する実施年度(4月1日~3月31日)内に満100歳になる方で、基準日(9月15日)において存命されている方です。また、神戸市在住の100歳の方を対象に長寿の意を表するため、市長からのお祝いメッセージカードをお送りしています。対象者は、基準日(9月15日)において存命されている神... 詳細表示
【後期高齢】後期高齢者医療保険料の年間納付済額のお知らせというハガキが届いたが、どうすれば良いか。
後期高齢者医療保険料を前年1月1日から12月31日までの間に支払っていただいた額(公的年金から特別徴収された保険料額を含む)を計算してお知らせしています。(介護保険料の納付済額も記載されています。)所得税の確定申告が必要な方は、他の社会保険料と合わせてこの金額を申告してください。(ただし、公的年金から特別徴収された後期高齢者医療保険料額については、年金受給者本人(世帯主)のみ控除を受けられ... 詳細表示
介護保険料の年間納付済み額のお知らせが届きました。これはなんですか。
「年間納付済み額のお知らせはがき」は、毎年1月末にお送りしているお知らせです。 前年の1月~12月にお支払いいただいた介護保険料の金額を記載しておりますので、確定申告の際の参考にしてください。納めていただいた介護保険料は、確定申告の際に「社会保険料控除」として申告できます。※延滞金は「社会保険料控除」の対象外です。 確定申告をされない方は、必要な手続きはありません。 ※後期高齢者医療保険にご... 詳細表示
Q.申請書が送られてきたのですが、どうすればよいですか。 A.後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき、双方の自己負担額を年間(毎年8月から翌年7月分まで)で合算し、自己負担額を超えた分が、申請により後日支給されますので、そのご案内と申請書が兵庫県後期高齢者医療広域連合から送付されています。例年3月頃に発送されています。 申請書にご記入のうえ、必要書類を添付し、同封の返... 詳細表示
【後期高齢】後期高齢者医療制度における、自己負担割合について教えてください。
医療機関の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかです。 毎年8月1日を基準日として、世帯構成や当該年度(4月~7月は前年度)の地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税課税所得額)により判定を行います。 世帯の異動や住民税課税所得額の変更があった場合は、随時、再判定を行い、一部負担金の割合が変わる場合があります。 詳しくは、下記の制度概要をご覧ください... 詳細表示
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