認知症診断助成制度開始前に既に認知症の診断を受けているが、診断助成制度は利用できますか。
認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方は、認知症診断助成制度の助成金は対象外となります。ただし、認知症事故救済制度の対象にはなりますので、希望される方は下記のとおり申込み(郵送)をしてください。●対象となる制度賠償責任保険、GPSサービス●申込書配布場所あんしんすこやかセンター、医療機関、市ホームページ●必要書類申込書、所定の診断書(申込書の裏面... 詳細表示
はり・きゅう・マッサージの割引券取り扱い施術所ですが、割引券分の請求はどのようにしますか?
「神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会」に業務委託しています。お問い合わせについては、 https://kobe-harikyu.com/owner/index.html に施術者向けのページを設けておりますので、そちらからご質問下さい。 4月~5月分・・・6月5日まで 6月~8月分・・・9月5日まで 9月~10月分・・・11月5日まで 11月~2月分・・・3月5日まで 3月分・・・・・・4... 詳細表示
神戸市外から転入してきましたが、介護保険料の金額がだいぶ違います。なぜですか。
市外転入後に届いた「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をご確認のうえ、該当する方の説明をご覧ください。 ■納入通知書の「4.保険料段階の決定根拠」の欄に「照会中」と書かれている場合神戸市外から転入されてきた方には、通常、転入月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「納入通知書」と「納付書」をお送りします。転入に伴い、神戸市から転入前の市町村にご本人・世帯員の所得情報の照会をしておりますが、... 詳細表示
第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になった場合や、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合は、加害者がその費用を負担するのが原則です。 そのため、第三者行為が原因で介護保険給付を受けることになったとき、被害者(被保険者)は神戸市に対して、必要書類を提出する必要があります。 必要書類は、すみやかにご提出をお願いいたします。 神戸市へ提... 詳細表示
転入に際して神戸市以外の認定を継続するにはどうしたらいいですか?
他市町村で認定を受けている方が神戸市に転入する場合、住民異動日の翌日から14日以内に、元の市町村で発行される「受給資格証明書」を添付して申請することにより、元の市町村での要介護度を継続することができます。なお、この転入者継続による本市での認定有効期間は、原則として転入時から6ヶ月です。これに間に合わない場合は、新規申請を行うことになり、認定の空白期間が生じるため、被保険者にとって不利益になり... 詳細表示
【紙おむつ支給事業(要介護4・5)】現在は要介護3以下だが、次から認定が要介護4(もしくは5)との認定結果が出た。申請はいつからできるか?
認定の有効期間開始以前(要介護3以下の状態で)の申請は受付できません。認定の有効期間開始後に申請してください。 【関連リンク】 紙おむつ支給事業(神戸市HP)https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kurashi/registration/shinsei/koureisha/wh1306008.html 詳細表示
認知機能検診の受診券の期限が切れているが、どうしたらよいですか。
新しい期限の受診券を発行しますので、認知症神戸モデル特設サイトからお申し込みください。およそ2週間で受診券を発送します。新しい受診券の期限は、発行日から1年間です。 詳細表示
Q1.募金したいのですがどうすればいいですか A1.募金箱を市役所1階ロビーおよび各区役所内の区社会福祉協議会の窓口、こうべ市民福祉交流センター、総合福祉センター、こべっこランド、さんちかインフォメーションに設置しています。また、神戸市社会福祉協議会が専用口座を開設しており、振込での募金も可能です。振込口座の詳細は神戸市のホームページをご確認ください。 Q2.募金はいつまで募集し... 詳細表示
終活情報登録制度に登録されている情報の開示請求方法を教えてください。
登録情報の開示請求をする場合は、福祉局高齢福祉課にご連絡ください。 情報を登録している方が意思表示できなくなったときや、お亡くなりになったときに、①登録情報開示先として指定されている方、②警察、③消防、④医療機関、⑤福祉事務所からの請求に対し、登録情報を開示します。 <問合せ先> 福祉局高齢福祉課 高齢者支援担当 ・電話:078-322-5223 ・受付時間:月曜から金曜(祝日・年... 詳細表示
【障害者(児)日常生活用具費支給】基準額増額を知る前に2026年4月以降分の申請書と見積書を提出しました。支給券はまだ届いておらず、購入量を増やしたいのですが見積書の変更はできますか。
申請受付を行っている行政事務センターへ先に電話連絡(078-381-5533)をお願いします。その後、金額変更後の見積書を行政事務センターへ郵送してください。ただし、すでにお手元に支給券が届いている場合は支給券を発行しなおすことはできません。 詳細表示
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