マイナンバーカードの保険証利用(マイナポータルの表示)について教えてください
Q1.保険が変更になったのに、マイナポータルの健康保険証情報が更新されていないのはなぜですか? A1.保険の変更手続きをしてから、マイナポータルの情報が更新されるまで一定期間かかります。 更新までの日数は保険者(健康保険の運営元)によって異なります。 神戸市国民健康保険の場合、加入や変更の手続きをされた日から概ね3営業日後に、医療機関等のシステムやマイナポータルで確認できるようになりま... 詳細表示
保険料の支払いが滞ると、負担の公平を図るため、次のような取扱いを受けることとなります。 ■延滞金 延滞金がかかります。 延滞金の額は、未払いの保険料の額と納期限の翌日からの遅延日数に応じて計算されます。 ■医療費の全額自己負担 特別な理由なく保険料を長期間滞納すると、特別療養費の支給に変更となる場合があります。この場合、医療費の全額を一時的に負担する必要があります。 10割負担し... 詳細表示
【国保】国民健康保険料の支払い方法・支払い口座を変更する手続き方法について教えてください。
■納付書から口座振替への変更、振替口座情報の変更 キャッシュカードまたは口座振替依頼書での申込が必要です。 詳しくは、神戸市HPの「納付方法>口座振替」をご覧ください。 ■口座振替から納付書への変更、年金天引きから口座振替への変更 住所地の区役所・支所の国保の窓口へお問い合わせください。 <問合せ先> 各区役所・北須磨支所 https://www.city.kobe.... 詳細表示
国民健康保険への加入は必須となります。ただし、以下の条件を満たす方は除外されます。 ・勤務先の健康保険に加入している方 ・後期高齢者医療制度に加入している方 ・生活保護を受けている方神戸市にお住まいの方は、神戸市の国民健康保険に加入します。まだ加入されていない場合は、速やかに住所地の区役所・支所の国保の窓口で届出をしてください。加入届が遅れても、資格を取得した日まで遡って加入することになりま... 詳細表示
【国保】国民健康保険料の神戸市独自の所得控除について教えてください。
■神戸市独自の所得控除は2024年度を最後に廃止しました。 2024年度までは次に該当する国保加入者がいる場合、所得から一定金額を控除して所得割の保険料を算定していました。(2)~(4)については、税申告により認定されている方が対象です。 (1)18歳以下の子供・・・・・33万円×人数 (2)障害者及びひとり親・寡婦・・・26万円×人数 (3)同居特別障害者・・・53万円×人数 (... 詳細表示
・被保険者番号は個人情報ですので、電話でお答えできません。資格確認書または資格情報のお知らせでご確認ください。マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方はマイナポータルでも確認できます。 ・資格確認書や資格情報のお知らせがお手元になくても、被保険者番号は保険料のお知らせ(納入通知書)や納付書にも記載されていますので、そちらをご確認ください。 ・本人または国民健康保険上同一世帯の方が... 詳細表示
【国保】医療費を全額自己負担した場合の取り扱い(療養費制度)について教えてください。
次のような場合で、治療などに要した費用の全額を一度支払った場合は、療養費として 保険診療の7割、70歳以上75歳未満は8割(一定以上所得者世帯は7割)、就学前児童は8割を支給します。 支給は、銀行への口座振込みとなります。 原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に申請がない場合は、時効で受給できる権利が消滅します。 下記のとおり、住所地の区役所・支所の国保の窓口に申... 詳細表示
回答 国民健康保険・後期高齢者医療コールセンターへお電話ください。再発行し、郵送いたします。 お急ぎの場合は、住所地の区役所・支所(出張所は不可)の国保の窓口で再発行いたします。本人確認書類(免許証など)、保険証をお持ちのうえ、窓口へお越しください。※代理人がお越しになる場合は委任状が必要です。 問合せ先 国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター078-381-7726(平日8時45分~1... 詳細表示
【国保】国民健康保険料の督促状(催告書)が届いた。内容を確認したい。
納期限までに保険料を納付されなかったときは、督促状を送付します。 督促状を送付した後も納付が確認できないときは、電話や文書による催告を行います。 至急、保険料を納付してください。 納付が困難な場合は、住所地の区役所等の国保の窓口へご連絡ください。 なお、分割で納付をしている場合でも、本来の保険料額が未納という扱いになることがありますので、督促状・催告書を送付します。 ※納付確認に日... 詳細表示
年齢や世帯の所得状況などにより異なります。 ■69歳以下の場合 所得に応じて5段階に区分されます。当月を含め過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目以降の限度額が引下げられます。 【自己負担限度額】 基礎控除後所得901万円超:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(4回目以降:140,100円) 基礎控除後所得600万円超901万円以下:... 詳細表示
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