【医療費助成】受給者証が届いていたのですが無くしてしまいました。どうしたらいいですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 受給者証の再交付が可能です。 (オンライン申請) https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/f8189022-faa5-4c5e-adb5-208956b9209f/star... 詳細表示
【ひとり親家庭等医療】受給者証の有効期限が6月末より短くなっています。どうしてですか。
ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方は、受給者証の有効期間が短くなっています。 有効期間が短くなる方 対象者 有効期間の終期 説明 高校3年生の子を監護する母または父 高校3年生の3月末日 医療費助成の対象は、子が18歳到達後最初の3月31日までのためです。 74歳の母または父 誕生日の前日 7... 詳細表示
【高齢期移行者医療】医療費助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか。
お住まいの区の区役所、支所で高齢期移行者医療費助成資格認定申請手続きが必要となります。 資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で高齢期移行者医療費受給者証をお送りいたします。 受給者証がお手元に届くまでの間に医療機関を受診された場合は、後日払い戻しによる助成が可能です。同月内であれば、受診された医療機関等で払い戻しができる場合もありますので、その場合は受診された医療機関等にご相談くだ... 詳細表示
回答 高齢期移行者医療費助成受給者の方が、同一月に各医療機関などに支払った一部負担金の合計額が、以下の自己負担限度額を超える場合には、負担限度額を超える額を「高額医療費」として支給します。 同一月に同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者全員が負担した、入院および外来の医療費助成一部負担金の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。 高... 詳細表示
【重度障害者医療】介護保険適用の訪問看護(訪問看護ステーション)で受給者証は使えますか。
介護保険が適用される場合は、医療費助成の助成対象外です。 介護保険を適用し、介護保険の負担金を支払ってください。 お問い合わせ先 各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係 【関連リンク】 医療費助成制度 訪問看護 詳細表示
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 オンラインでできる手続きは以下のとおりです。 手続きの名称をタップまたはクリックすると、神戸市ホームページから手続きの詳細を確認することができます。 こんなとき 手続きの名称 医療費助成の受給者について、医療費の払い戻しを受けたいとき 医療費の払い戻し ... 詳細表示
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 受給者証は1年に1回更新があります。 受給資格を満たす場合は、毎年6月下旬に新しい受給者証をお送りしています。 【お問い合わせ先】 各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係 【関連リンク】 神戸市医療費助成制度 詳細表示
【医療費助成】別の区に引っ越す予定です。医療費助成ではどのような手続きが必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 医療費助成は各区ごとで資格認定していますので、転居先の区で資格認定の申請が必要です。 転居前の区から交付されていた受給者証は使用できません。転居先の区で、資格認定の申請をする際に、転居前の受給者証を返還してください。 手続きするところ お住まいの区の区役所保険... 詳細表示
【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。
入院された際に受給者証がお手元になく、いったん医療費の3割を負担した場合は、後日申請することで、医療費の払戻しを受けられます。 申請方法には、オンライン・窓口申請の2種類があります。 詳しくは、医療費助成制度の医療費の払い戻しをご確認ください。 ※資格申請がまだの方は、払い戻し申請の前に資格認定申請を行ってください。 【お問い合わせ先】 各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療... 詳細表示
【医療費助成】他都市へ引っ越す予定です。医療費助成ではどのような手続きが必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 神戸市外へ転出される場合、資格喪失の届出が必要です。 転出後は神戸市で、医療費助成は受けられなくなります。 受給者証の返還が必要ですので、お住まいの区の区役所、支所まで返還してください。 転出後、受給者証を使用すると、不正使用として助成額を請求させていただくことが... 詳細表示
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