【医療費助成】小児慢性特定疾病医療費受給者証と一緒に、医療受給者証を使えますか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 他の公費助成を受けられる場合は、医療費助成の対象外です。 他の公費助成とは、以下のような公費を指します。 小児慢性特定疾病医療費助成 自立支援医療 特定医療費(指定難病)助成事業 その他、国または独立行政法人が負担する医療に関する公費助成 お問い合わ... 詳細表示
【高齢期移行者】「65歳になられる方へ医療費助成のご案内」が届きました。これは何ですか。
回答 神戸市在住で65歳になる方に対して、「高齢期移行者医療費助成制度」の制度案内をお送りしています。 高齢期移行者医療費助成とは、健康保険証を使って医療機関などを受診したとき、医療費を神戸市と兵庫県の公費で助成をする制度です。 医療費助成を受けるには、所得要件などを満たす必要があります。 チラシに記載している要件をすべて満たす場合は、医療費助成を受けることが出来ます(チラシが届いた方全員... 詳細表示
【高齢期移行者医療】医療費助成を受けるにはどのような手続きが必要ですか。
お住まいの区の区役所、支所で高齢期移行者医療費助成資格認定申請手続きが必要となります。 資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で高齢期移行者医療費受給者証をお送りいたします。受給者証がお手元に届くまでの間に医療機関を受診された場合は、後日払い戻しによる助成が可能です。同月内であれば、受診された医療機関等で払い戻しができる場合もありますので、その場合は受診された医療機関等にご相談ください... 詳細表示
【重度障害者医療】介護保険適用の訪問看護(訪問看護ステーション)で受給者証は使えますか。
回答 介護保険が適用される場合は、医療費助成の助成対象外です。 介護保険を適用し、介護保険の負担金を支払ってください。 お問い合わせ先 各区役所保険年金医療課介護医療係 北須磨支所保険年金医療課介護医療係 【関連リンク】 医療費助成制度 訪問看護ステーションによる訪問看護を受けたときの医療費が助成対象になります 詳細表示
回答 健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 次の1~4の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。 神戸市内にお住まいの65歳~69歳の方であること ... 詳細表示
【重度障害者医療】受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。
回答 (高齢)重度障害者医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方については受給者証の有効期間が短くなっています。 有効期間が短くなる方 対象者 有効期間の終期 説明 64歳 65歳の誕生日の前日 65歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行できるため、後期高齢者医療制度のご案内をお送りします。 74歳 75歳の誕生日の前日 75歳... 詳細表示
【こども医療】資格認定の申請をしましたが、受給者証はいつごろ届きますか。
回答 申請後、1~2週間程度で受給者証をご自宅に送付させていただきます。 ご自宅に届かないようであれば、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係、または北須磨支所保険年金医療課介護医療係までお問い合わせください。 注意 北区にお住まいの方で、北神区役所で手続きをされた場合は、北区役所保険年金医療課より受給者証を発送します。 西区にお住まいの方で、玉津支所で手続きをされた... 詳細表示
【こども医療】「3歳からこども医療費受給者証がかわります」が届きました。これは何ですか。
回答 お子さまの3歳の誕生日の翌月から外来受診時に自己負担金が必要となるため、3歳の誕生日当月に新しい受給者証をお送りしております。 3歳の誕生日の翌月以降に医療機関などに受診される場合は、新しい受給者証を提示してください。 古い受給者証は、有効期間終了後に処分してください。返還は不要です。 変更点 2歳まで 3歳から 外来 自己負担なし 2割負担で1医療機関・薬局等ごと... 詳細表示
【医療費助成】県外国保(または県外国保組合)加入者の場合、医療機関で提示すべきものは何ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合は、健康保険証と受給者証に加えて以下のとおり、医療機関の窓口で提示が必要です。 医療費の負担が少額のとき(高額療養費が発生しないとき) 医療機関等の窓口で提示するもの 健康保険証 高齢受給者証(... 詳細表示
回答 高齢期移行者医療費助成受給者の方が、同一月に各医療機関などに支払った一部負担金の合計額が、以下の自己負担限度額を超える場合には、負担限度額を超える額を「高額医療費」として支給します。 同一月に同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者全員が負担した、入院および外来の医療費助成一部負担金の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。 高額医... 詳細表示
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