【医療費助成】別の区に引っ越す予定です。医療費助成ではどのような手続きが必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 医療費助成は各区ごとで資格認定していますので、転居先の区で資格認定の申請が必要です。 転居前の区から交付されていた受給者証は使用できません。転居先の区で、資格認定の申請をする際に、転居前の受給者証を返還してください。 手続きするところ お住まいの区の区役所保険... 詳細表示
【こども医療】神戸市に引っ越す予定ですが、どのような手続きが必要ですか。
転入する区の区役所または支所で、こども医療費助成を受給するための申請が必要です。市役所では、お手続きが出来ませんのでご注意ください。 こども医療費助成は、原則神戸市に転入した日から、受給資格が発生します。 こども医療費受給者証がお手元に届くまでの間に、医療機関を受診した場合は、後日払い戻しによる助成が可能です。 手続方法 オンライン スマートフォンやパソコンから、いつでも申請で... 詳細表示
【医療費助成】県外国保(または県外国保組合)加入者の場合、医療機関で提示すべきものは何ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合は、マイナ保険証または資格確認書と受給者証に加えて以下のとおり、医療機関の窓口で提示が必要です。 医療費の負担が少額のとき(高額療養費が発生しないとき) 医療機関等の窓口で提示するもの マイナ保険証... 詳細表示
公的医療保険制度を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 次の5つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。 神戸市内にお住まいであること こども医療費... 詳細表示
【医療費助成】区内で転居する予定です。医療費助成に関する手続きは何か必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 受給者証には、現在お住まいの住所が印字されています。 転居する場合、印字されている住所を、新しい住所に変更する必要がありますので、お住まいの区の区役所、支所で届出が必要です。 手続方法 オンライン(ひとり親等医療費助成を除く) スマートフォンやパソコンなどを使っ... 詳細表示
【重度障害者医療】介護保険適用の訪問看護(訪問看護ステーション)で受給者証は使えますか。
介護保険が適用される場合は、医療費助成の助成対象外です。 介護保険を適用し、介護保険の負担金を支払ってください。 お問い合わせ先 各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係 【関連リンク】 医療費助成制度 訪問看護 詳細表示
【ひとり親家庭等医療】医療費の助成を受けたいのですが、どのような手続が必要ですか。
お住まいの区の区役所、支所でひとり親家庭等医療費助成資格認定申請手続きが必要となります。 資格が認められる場合、申請から1~2週間程度でひとり親家庭等医療費受給者証をお送りいたします。 受給者証がお手元に届くまでの間に医療機関を受診された場合は、後日払い戻しによる助成が可能です。同月内であれば、受診された医療機関等で払い戻しができる場合もありますので、その場合は受診された医療機関等にご相談... 詳細表示
回答 公的医療保険を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 次の1~4の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。 神戸市内にお住まいの65歳~69歳... 詳細表示
【重度障害者医療】受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。
(高齢)重度障害者医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方については受給者証の有効期間が短くなっています。 有効期間が短くなる方 対象者 有効期間の終期 説明 64歳 65歳の誕生日の前日 65歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行できるため、後期高齢者医療制度のご案内をお送りします。 74歳 75歳の誕生日の前日 ... 詳細表示
【医療費助成】交通事故にあったとき、医療費助成の受給者証は使用できますか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 交通事故など、第三者(加害者)の行為により医療機関などで治療を受ける場合には、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。 受給者証を医療機関などの窓口で提示し、助成を受けた場合には、加害者が負担するべき治療費を神戸市が支払っていることになります。 この場合、神戸... 詳細表示
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