【医療費助成】区内で転居する予定です。医療費助成に関する手続きは何か必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 受給者証には、現在お住まいの住所が印字されています。 転居する場合、印字されている住所を、新しい住所に変更する必要がありますので、お住まいの区の区役所、支所で届出が必要です。 手続方法 オンライン(ひとり親等医療費助成を除く) スマートフォンやパソコンなどを使っ... 詳細表示
公的医療保険制度を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 次の5つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。 神戸市内にお住まいであること こども医療費... 詳細表示
【医療費助成】県外国保(または県外国保組合)加入者の場合、医療機関で提示すべきものは何ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合に加入している場合は、マイナ保険証または資格確認書と受給者証に加えて以下のとおり、医療機関の窓口で提示が必要です。 医療費の負担が少額のとき(高額療養費が発生しないとき) 医療機関等の窓口で提示するもの マイナ保険証... 詳細表示
【こども医療】神戸市に引っ越す予定ですが、どのような手続きが必要ですか。
転入する区の区役所または支所で、こども医療費助成を受給するための申請が必要です。市役所では、お手続きが出来ませんのでご注意ください。 こども医療費助成は、原則神戸市に転入した日から、受給資格が発生します。 こども医療費受給者証がお手元に届くまでの間に、医療機関を受診した場合は、後日払い戻しによる助成が可能です。 手続方法 オンライン スマートフォンやパソコンから、いつでも申請で... 詳細表示
【医療費助成】別の区に引っ越す予定です。医療費助成ではどのような手続きが必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 医療費助成は各区ごとで資格認定していますので、転居先の区で資格認定の申請が必要です。 転居前の区から交付されていた受給者証は使用できません。転居先の区で、資格認定の申請をする際に、転居前の受給者証を返還してください。 手続きするところ お住まいの区の区役所保険... 詳細表示
【こども医療】資格認定の申請をしましたが、受給者証はいつごろ届きますか。
申請後、1~2週間程度で受給者証をご自宅に送付させていただきます。 ご自宅に届かないようであれば、お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係、または北須磨支所保険年金医療課介護医療係までお問い合わせください。 注意 北区にお住まいの方で、北神区役所で手続きをされた場合は、北区役所保険年金医療課より受給者証を発送します。 西区にお住まいの方で、玉津支所で手続きをされた場合は、西区... 詳細表示
【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。
入院された際に受給者証がお手元になく、いったん医療費の3割を負担した場合は、後日申請することで、医療費の払戻しを受けられます。 申請方法には、オンライン・窓口申請の2種類があります。 詳しくは、医療費助成制度の医療費の払い戻しをご確認ください。 ※資格申請がまだの方は、払い戻し申請の前に資格認定申請を行ってください。 【お問い合わせ先】 各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療... 詳細表示
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 オンラインでできる手続きは以下のとおりです。 手続きの名称をタップまたはクリックすると、神戸市ホームページから手続きの詳細を確認することができます。 こんなとき 手続きの名称 医療費助成の受給者について、医療費の払い戻しを受けたいとき 医療費の払い戻し ... 詳細表示
【こども医療】「~3歳を迎える保護者の方へ~来月から、外来の医療費がかわります」といった手紙が届きました。これは何ですか。
お子さまの3歳の誕生日の翌月から外来受診時に自己負担金が必要となるため、3歳の誕生日当月に新しい受給者証をお送りしております。 3歳の誕生日の翌月以降に医療機関などに受診される場合は、新しい受給者証を提示してください。 古い受給者証は、有効期間終了後に処分してください。返還は不要です。 変更点 2歳まで 3歳から 外来 自己負担なし 2割負担で1医療機関・薬局等ごとに... 詳細表示
回答 高齢期移行者医療費助成受給者の方が、同一月に各医療機関などに支払った一部負担金の合計額が、以下の自己負担限度額を超える場合には、負担限度額を超える額を「高額医療費」として支給します。 同一月に同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者全員が負担した、入院および外来の医療費助成一部負担金の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。 高... 詳細表示
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