【医療費助成】別の区に引っ越す予定です。医療費助成ではどのような手続きが必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 医療費助成は各区ごとで資格認定していますので、転居先の区で資格認定の申請が必要です。 転居前の区から交付されていた受給者証は使用できません。転居先の区で、資格認定の申請をする際に、転居前の受給者証を返還してください。 手続きするところ 各区役所保険年金医療課介護医療係... 詳細表示
【医療費助成】交通事故にあったとき、医療費助成の受給者証は使用できますか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 交通事故など、第三者(加害者)の行為により医療機関などで治療を受ける場合には、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。 受給者証を医療機関などの窓口で提示し、助成を受けた場合には、加害者が負担するべき治療費を神戸市が支払っていることになります。 この場合、神戸市が加... 詳細表示
回答 高齢期移行者医療費助成受給者の方が、同一月に各医療機関などに支払った一部負担金の合計額が、以下の自己負担限度額を超える場合には、負担限度額を超える額を「高額医療費」として支給します。 同一月に同一世帯に属する高齢期移行者医療受給者全員が負担した、入院および外来の医療費助成一部負担金の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。 高額医... 詳細表示
【こども医療】「3歳からこども医療費受給者証がかわります」が届きました。これは何ですか。
回答 お子さまの3歳の誕生日の翌月から外来受診時に自己負担金が必要となるため、3歳の誕生日当月に新しい受給者証をお送りしております。 3歳の誕生日の翌月以降に医療機関などに受診される場合は、新しい受給者証を提示してください。 古い受給者証は、有効期間終了後に処分してください。返還は不要です。 変更点 2歳まで 3歳から 外来 自己負担なし 2割負担で1医療機関・薬局等ごと... 詳細表示
【こども医療】子供の受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。
回答 こども医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方は、受給者証の有効期間が短くなっています。 有効期間が短くなる方 対象者 有効期間の終期 説明 2歳 3歳の誕生日月の末日 3歳の誕生日月の翌月以降は、外来受診の際に一部負担金が必要になります。 小学3年生 小学3年生の3月末日 公費負担者番号が変更になります。一部負担金の... 詳細表示
【医療費助成】区内で転居する予定です。医療費助成に関する手続きは何か必要ですか。
※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。 回答 受給者証には、現在お住まいの住所が印字されています。 転居する場合、印字されている住所を、新しい住所に変更する必要がありますので、お住まいの区の区役所、支所で届出が必要です。 手続方法 オンライン(こども医療費助成のみ) スマートフォンやパソコンなどを使って... 詳細表示
回答 健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。 助成対象者 次の1~4の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。 神戸市内にお住まいの65歳~69歳の方であること ... 詳細表示
【こども医療】 2023年10月から、高校生の子ども医療の助成内容がどう変わるのですか。
これまで、入院にかかる医療費が助成対象でしたが、2023年10月から通院にかかる医療費についても助成対象とします。 自己負担額は、1医療機関・薬局ごとに1日最大400円です。(月2回まで、3回目以降、自己負担なし) 所得制限はありません。※18歳到達後、最初の3月31日までの方を言います。高等学校などに通っていない方も対象です。 【関連リンク】 2023年10月から高校生の外来医療費... 詳細表示
【重度障害者医療】受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。
回答 (高齢)重度障害者医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方については受給者証の有効期間が短くなっています。 有効期間が短くなる方 対象者 有効期間の終期 説明 64歳 65歳の誕生日の前日 65歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行できるため、後期高齢者医療制度のご案内をお送りします。 74歳 75歳の誕生日の前日 75歳... 詳細表示
【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。
回答 入院された際に受給者証がお手元になく、いったん医療費の3割を負担した場合は、後日区役所・支所に申請することで、医療費の払戻しを受けられます。 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。 詳しくは、医療費助成制度の医療費の払い戻しをご確認ください。 ※資格申請がまだの方は、払い戻し申請の前に資格認定申請を行ってください。 お問い合わせ先 各区役所保険年金医療課介護... 詳細表示
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