施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)から、教育・保育給付認定2号・3号に変更したいです。
新入園と同様、教育・保育給付認定2号・3号の利用手続きが必要です。 手続きについては、以下のページをご確認ください。 【保育施設の申請・利用申込み方法(教育・保育給付認定2・3号認定)】 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html 詳細表示
起業準備の場合は、保育を必要とする事由(求職活動)として認められます。 誓約書兼求職活動報告書の提出が必要となります。 詳細表示
【就労証明書】エクセルで作成した証明書を印刷した後、足りない箇所を手書きで記入してもいいでしょうか。
印刷後に、手書きで追記いただいても大丈夫です。 詳細表示
電子申請の場合は、不在を選択いただき、不在理由として「死別」「未婚」「その他」を選択してください。 紙申請の場合は、氏名の欄に、不在の理由として「死別」「未婚」などご事情を記入してください。住所などの記入は不要です。 詳細表示
健康診断については、各学校園へお問い合わせください。 予防接種のお問い合わせは、各区の保健福祉課、又は健康局保健所保健課予防接種担当へお願いします。なお、現在、学校では予防接種を行っておりません。 <問合せ先> ・神戸市教育委員会健康教育課 電話:078-984-0696~7・健康局保健所保健課予防接種係 電話:078-322-6788 【関連リンク】 予防接種 ht... 詳細表示
障がいや病気のある家族、幼いきょうだいなど、ケアを必要とする人がいるために、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者のことです。ヤングケアラーは一般的に18歳未満の児童を指しますが、神戸市では20代の方も含めて、「こども・若者ケアラー」と呼んでいます。 詳細表示
標準服(制服)を少しでも安くする方法はないか、また、「男性」「女性」にとらわれない個性に応じた標準服が必要ではないかといったことを解決するために、令和元年7月に設置された「神戸市立中学校標準服のあり方に関する検討会」で提言を受けて、「神戸モデル標準服」の導入について取組を進めています。・関連URL小中学生のみなさんへ(神戸モデル標準服) 詳細表示
利用したい金融機関が口座振替の対象となっていない場合は、どうすればよいですか?【学校給食費】
利用している金融機関が対象でない場合は、口座振替の登録ができません。 できるだけ取扱金融機関での口座振替の登録にご協力をお願いします。 口座振替の登録がない場合は、市から送付する納付書で、その都度給食費を支払ってください。 取扱金融機関は、「学校給食費の公会計化」をご覧ください。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
昨年度に就学援助の認定を受けており、今年度も申請をしています。新入学する1年生のきょうだいの給食費は払わなくてもよいですか【学校給食費】
1年生については、就学援助等の認定情報がないため、世帯で継続申請されている場合でも認定されるまでの間は、給食費をお支払いいただく必要があります。 そのため、口座振替の登録をしてください。 支払った認定期間分の学校給食費は、認定後に当該口座に戻り(還付)ます(特に手続きは必要ありません)。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
在宅勤務は就労の事由として認められます。 詳細表示
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