神戸地方法務局による窓口で、いじめ、体罰、不登校、児童虐待など、子どもの人権問題でお困りの方のご相談を受け付けます。■連絡先0120-007-110月~金曜日(祝日を除く) 8:30~17:15 詳細表示
認定の種類によって対応が異なります。 【教育・保育給付認定2号・3号の場合】 施設のある区役所のこども福祉担当へ連絡ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/464/kuyakushotoiawasesaki.pdf 【教育・保育給付認定1号/施設等利用給付認定の場合】 「利用・継続に関する申立書」を神戸市行政事務センターへ郵送してくだ... 詳細表示
「保育の必要性を認める事由」はありません。どの施設を利用すれば無償化の対象となりますか。
・3歳から5歳までの子が幼稚園や認定こども園(幼稚園として利用)に通われる場合は、保育料の部分が無償化の対象となります。 ※新制度に移行していない幼稚園で、毎月の保育料が25,700円を超える場合は自己負担が発生します。 ※保育料以外の、通園送迎日、給食費、行事費、教育活動費などの費用は無償化の対象外です。 ・就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)に通われる場合は、無償化の対... 詳細表示
保育所を申し込んだが、選考の結果、保留(落選、待機)となりました。自分は何点と審査されて、なぜ待機となったのか理由を教えてください。
個人の点数等については、申請をされた区役所へご確認ください。 詳細表示
多子世帯に対し保育料の減免を行っております。 認定区分及び階層区分によって異なりますので、詳しくは以下のホームページをご確認ください。 ■2号・3号認定 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/riyoshafutangaku.html ■1号認定 1号認定はすべての方が保育料... 詳細表示
なぜ「寄り添い給付金」を給付を受けるために、面談を受ける必要があるのでしょうか。
「寄り添い給付金」は国の制度(出産・子育て応援交付金)に基づいて実施しているものです。妊娠期から身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援と経済的支援を一体的に行うことを目的しているため、国において、面談を受けていただくことを給付のための要件としています。 詳細表示
ありません。【関連リンク】子育て支援員研修についてhttps://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/hoikujo/hoikushi/shieninkenshu.html 詳細表示
子どもが保育園で落ち着きがなく集団行動がとれなくて困っています。
下記のような行動が子どもさんに見られて悩んでいらっしゃる方は、まずは保育所(園)の先生方に保育所(園)での様子を詳しく聞いてみてください。先生方も子どもさんへの対応に困っていらっしゃったり、保護者の方とお話をしたいと思っていらっしゃるかもしれません。お子様の発育や発達についてのご相談は、各区役所・支所こども保健係でもお受けしています。 ・ こちらの言っていることがわからないみたい。・ 同じ遊... 詳細表示
【就労証明書】本人就労先事業所について、記入例にて右上の欄の事業所名、所在地と実際の勤務場所が異なる場合は記入となっていますが、同じ場合は同上でよいですか。
同上で問題ありません。 詳細表示
「保育を必要とする事由」があれば無償化の対象となります。 ただし、預かり保育の利用料が一日あたり450円、一月あたり11,300円を超える場合、超えた分は自己負担となります。 ※無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)の申請が必要です。(事前申請が必要です。申請の受領日より前に遡ることはできませんのでご注意ください) 施設等利用給付認定の申請等については、こち... 詳細表示
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