コベカツとは、神戸市の中学生が、放課後・休日に校区の枠を越えて、スポーツ・文化芸術活動をはじめ、さまざまな活動に参加できる新しい仕組みです。 2026年度に部活動を終了し、生徒が地域の方々とともに活動する「神戸の地域クラブ活動」=「KOBE◆KATSU(コベカツ)」を開始します。 従来の中学校にあった運動部・文化部の種目のほか、例えばボルダー、ダンス、釣り、料理など子供たちが「やりたいこ... 詳細表示
証明日が3か月以内のものに限り、使用可能です。 証明日が3か月超過 している場合は、 改めて取り直していただく必要があります。 また、1月~4月入所申し込みや1月~4月認定開始、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば使用可能です。 詳細表示
就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 育児休業中の転園はできません。 ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 育児休業中の... 詳細表示
前提として、保育短時間や保育標準時間認定を受けていても、実際に保育を利用できるのは各家庭において保育が困難な時間に限られます。 仕事が休みの日は、原則として家庭での保育をお願いします。 ただし、認定事由以外でも保護者支援の観点からやむを得ない事情(保護者の通院、介護、きょうだい児の学校行事等)がある場合は、保育を利用できる場合もありますので、園にご相談ください。 詳細表示
神戸市に住所を有する母親と乳児を対象に、産後ケア事業を実施しています。 対象者 (1)神戸市に住所を有する方 (2)産後1年未満の母親と乳児 (3)産後ケアを必要とする方 (4)母子ともに医療行為が必要のない方 サービスの種類 (1)宿泊型(助産所等に宿泊する。) (2)通所型(助産所等に通う。) (3)訪問型(自宅等に助産師が訪問する。) 内容 (1)... 詳細表示
【就労証明書】時短勤務をしています。就労時間は時短勤務の契約時間を書くのでしょうか。
育児短時間勤務制度を利用している場合でも、 制度利用前の就労時間数を記入してください。 詳細表示
神戸市行政事務コールセンターまで問合せください。(8時45分から17時30分まで 土日祝日・年末年始を除く) ※内容によっては、区役所・支所など別の問合せ先となる場合がありますので、ご了承ください。 電話:078-291-5952 FAX:078-291-5953 E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp 詳細表示
【就労証明書】取得済みの育児休業は何年前まで遡って記入する必要がありますか。
特に年数の範囲指定はありません。記録があれば何年前であっても記入してください。 詳細表示
保育利用申込で、なぜ祖父母の状況を記入する必要があるのですか。
保育料の階層や副食費の減免対象の有無を算定するにあたり、世帯所得の審査が必要となります。 このため、申請者様と同居か別居か、生計が同一でないかの確認をするために祖父母の状況の記入が必要です。 詳細表示
【就労証明書】就労実績は小数点切り上げもしくは切り捨てで記入するのでしょうか。
小数点第3位まで出し四捨五入し第2位まで記入してください。※Excel版と同様 端数の分を60分で割って計算いただき、小数点第2位迄計算してください。 小数点第3位の5以上は切り上げ、4以下は切り捨てとなります。(四捨五入。エクセル入力参考) (例:0:20→0.33333...→0.33 / 0:15→0.25 / 0:28→0.46666...→0.47) 詳細表示
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