子どもの人数分、保育の必要な状況を確認するための書類を準備する必要がありますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能です。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
保育利用申込や認定の手続きで、以前提出している保育の必要な状況を確認するための書類を流用できますか。
1月~4月利用開始となる認定申込、在園児の現況届については、前年9月1日以降の証明であれば流用可能です。 それ以外の認定申込については、証明日が3か月以内のものに限り、流用可能となります。 証明日が流用可能期間を超過している場合は、改めて提出が必要です。 詳細表示
本人の生年月日を記入してください。 ※年の欄は西暦で記入してください。 詳細表示
【就労証明書】雇用の形態に該当する項目がありません。どのように記入したらいいですか。
「□その他」にチェック(レ点記入)し、簡潔に記入してください。 詳細表示
保育施設は、就労等でお子さまの保育が困難な場合に、利用申込みいただけます。 制度に関して、以下のホームページに掲載しております。 「2・3号認定の利用申し込みができる方」をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shinsehoho.html 詳細表示
就学援助を申請中です。新1年生になる子どもの給食費の納付書が届きましたが、支払わなければいけませんか。
昨年から就学援助を受けている場合は、昨年度のデータをもとに引き続き就学援助を受給されることを前提に、給食費を免除しています。 一方で、今年から新1年生となるお子様につきましては、昨年度の引き継ぐデータがありませんので全額請求となり、一旦お支払いいただく必要がありますが、就学援助が認定されれば、お支払いいただきました給食費はお返しいたします。 詳細表示
新たに子供(中学生など)の手続きをする際に、手続き済のきょうだい(小学生など)をe-KOBEに再入力する必要はありますか。【学校給食費】
e-KOBEで「児童生徒(〇人目)」の欄には、すでに手続きが済んでいるきょうだい(小学生など)をもう一度入力する必要はありません。新たに対象となったお子様だけ入力してください。 詳細表示
給食費の手続きの再案内が届きました。来年度は市外へ転校しますが、手続きは必要ですか。【学校給食費】
2024年4月以降、神戸市で給食を全く食べない見込みの場合、手続き(「給食の申込」と「口座振替の登録」)は不要です。※お手続きをされていない方全員へ再案内を2024年1月に配付しています。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
学校から学校給食費に関する手続きの再案内が届いた。手続きを行ったはずなので確認したい。
新入学前(または中学校全員喫食制移行前)に手続きをご案内した方のうち、「学校給食の申込」と「口座振替の登録」のどちらかの手続きがお済みでなければ再案内しています。 すでに手続きがお済みでも、再案内が届いた場合は以下の理由などが考えられます。 ①最初のご案内の締切時点の情報で再案内を作成しています。すでに手続きがお済みの場合は行き違いですので、ご容赦ください。 ※電子申請の際、「登録ID... 詳細表示
e-KOBEの「利用者登録」(メールアドレス等の登録)は喫食者である子供の名前で登録すべきか。【学校給食費】
e-KOBEの「利用者登録」は保護者の名前で登録できます。 e-KOBEの「利用者登録」をした後の「学校給食の申込」画面にて、「喫食者名前」の項目にお子様の名前、学校などをご入力ください。 【関連リンク】 公会計化制度の概要は、学校給食の公会計化のページをご確認ください。 詳細表示
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