【就労証明書】産前産後休業は記入する必要がありますか。どの時点の情報を記入すればよいですか。
現在産前産後休業中もしくは休業を予定している場合にのみ記入してください。 産前産後休業を取得済みで現在育児休業中の方や、産前産後休業に該当しない方は空白で問題ございません。 詳細表示
「妊娠・出産」事由での利用を申し込むことができます。 その場合の利用期間は、出産予定日の8週前が属する日の翌月1日から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。 申込みの流れ等については、以下のページからご確認いただくか、神戸市行政事務コールセンター(078-291-5952)へお問い合わせください。 【保育施設の申請・利用申込み方法】(認定申請の流れ) https... 詳細表示
配偶者や親族が自営業をされていて、そこで就労をしている場合は、保育を必要とする事由を証する書類としてどの書類を提出したらよいですか。
就労証明書、タイムスケジュール、自営業の内容が分かる書類(最新年度の確定申告書(第一表)、開業届、営業許可証、登記簿謄本、請負契約書、納品書、請求書のコピー、事業の名称・代表者氏名・所在地・内容がわかるパンフレットやホームページのコピーなど)の提出が必要です。 就労証明書とタイムスケジュールの様式は以下のページからダウンロードできます。 【保育の必要な状況を確認するための書類 のページ】... 詳細表示
入園した月の翌月1日までに復職してください。 なお、復職が1か月を超えて遅れる場合は、原則として退園扱いとなります。 (例) 4月入園の場合:4月中または5月1日付けで復職していれば問題ありません。5月2日以降に復職する場合は原則退園となります。 詳細表示
就労証明書が必要となる対象児童の情報のみ記入してください。 また、現在通園中の場合は「□利用中」、これから入園もしくは申込中(待機児童含む)の場合は、「□申込中(第一希望)」にチェックしてください。 詳細表示
【就労証明書】就労実績に有休を含みますが、その有休には休憩時間を含めますか。
有休は雇用契約上の勤務時間で換算し、実績に加算してください。 雇用契約上、休憩がある方なのであれば、休憩を含めてください。 詳細表示
保育所等の入所ができなかった場合の育児休業の延長について、会社の規定に沿って「□可」「□可(予定)」「□否」いずれか当てはまるものにチェックしてください。 ※学童保育(放課後児童クラブ)の手続きの場合は、記載不要です。 詳細表示
以下のページに申し込み状況(第一希望のみ)を掲載しておりますので、ご確認ください。 【教育・保育施設の申込み状況】 https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/yochien/moshikomijokyo.html 詳細表示
月によって就労時間が64時間に満たない月がありますが、保育利用申込や認定申請はできますか。
研修期間やお休みなどの関係で月64時間に満たない月がある場合も、 雇用契約上の時間が月64時間以上ある場合は、2号・3号認定の申請は可能です。 お子様の病気や長期休暇などで直近3か月が64時間に満たない場合については、 企業様にて就労証明書の備考欄にその旨記入いただき、ご申請ください。 担当窓口から企業様や保護者様に状況の確認が入る可能性があります。 審査がありますので、認定結果は通知にてご... 詳細表示
利用調整(選考)のための点数計算を教えてください。(基本点数・調整点数)
保育を必要とする事由や世帯の状況により、優先順位を設定します。 詳しくはこちらをご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/464/riyoutyouseikijun.pdf 詳細表示
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